債務不履行による損害賠償の範囲
債務不履行による損害賠償の範囲とは、債務不履行によって通常生じる損害、または予見することができた特別の事情により生じた損害(民法416条)。判例では、債務不履行と相当因果関係のあるものとされ、特別損害・逸失利益などの間接損害は含まれないと解される傾向があります。
この用語に出てきた法令
- 民法
債務不履行による損害賠償の範囲とは、債務不履行によって通常生じる損害、または予見することができた特別の事情により生じた損害(民法416条)。判例では、債務不履行と相当因果関係のあるものとされ、特別損害・逸失利益などの間接損害は含まれないと解される傾向があります。