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【労働基準法施行規則改正】労働条件明示のルール変更(追加)

特定物

とくていぶつ

特定物とは、具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定したものです。ごく簡単に言えば、「代えのないもの」です。
たとえば、不動産売買契約において、「不動産」は基本的にその物の個性(場所や状態を含め)に着目していますので、特定物にあたります。

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