TOPQ&A記事知的財産を侵害せずに新製品を開発するために、市場調査を行いたいです。
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知的財産を侵害せずに新製品を開発するために、市場調査を行いたいです。

新商品を開発するにあたり、マーケティングを行おうと思います。知的財産に侵害しないようにしたいのですが、どのように進めるのがよいでしょうか。
①開発可能な製品を前提にマーケティング(競業商品やユーザーのニーズの調査、3c分析(注1))をし②開発段階で他社商品の侵害をしないかの調査をし(紛争予防)③販売後の紛争があった場合のために備えることをお勧めします。
回答者
辰野 樹市 弁護士
ファミリア総合法律事務所

日本の技術貿易(知的財産を含む)の黒字

日本の技術貿易(知的財産を含む)は、27年間連続で黒字です。

また、2020年以降、特許権等の知的財産が最大の黒字になっております。

取引相手国は、1位がアメリカであり、2位が中国です。(注2)(注3
したがって、知的財産の紛争などにおいては国際的な取引の発生が考えられます。
上記の紛争などに備え、早期に手段を講じる必要があることを前提といたします。

【図1】知的財産等の貿易収支の各年の値 (“財務省報道発表資料 期間別”(注3)の数値より弊所にて作成)

御社製品を踏まえた商品開発のマーケティング

御社の開発可能製品を踏まえ、市場のニーズ、競業製品の調査をすることをお勧めします。

この段階で、専門家(弁護士、弁理士等)との連携を図り、製品開発の見通しをつけるといいでしょう(3c分析(注1)。

製品開発と紛争予防

上記2を踏まえた製品の開発をします。

具体的には、

  • どの地域、どの層をメインターゲットにするか、
  • どのような商品、ロゴであれば、競合他社の知的財産権侵害にならないのか、
  • 御社が予め権利化(特許(実用新案)・意匠・商標 等)しておくべきものはあるのか、

などを総合考慮し、紛争予防を踏まえた製品開発をします。

製品販売と紛争解決

上記3を踏まえ製品の製造・販売をします。

仮に御社製品と類似した製品(製品自体の形状・デザイン(意匠)、ロゴ(商標)等)を、他社が販売していた場合には、しかるべき処置(警告、補償金請求、損害賠償請求、差止請求、ライセンス交渉等)を講ずることにより御社製品の保護および差別化が可能となります

 

※この記事は、2024年8月23日に作成されました。

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