TOPQ&A記事著作権侵害の可能性を簡単にチェックする方法はありませんか?
SHARE

著作権侵害の可能性を簡単にチェックする方法はありませんか?

新商品のキャッチコピーと説明文を作成したのですが、リリース間近になって似たようなコピーと説明文のついた他社商品を発見しました。著作権を侵害してしまわないか不安なのですが、自分でチェックする方法はありませんか?

まず、似ている部分を抽出してみてください。その部分が、ありきたりでない「表現」であれば、著作権侵害の可能性があります。この場合、新商品のキャッチコピーと説明文を作成した担当者等に作成過程を確認し、侵害となる可能性の高さを判定します。(これらのプロセスやキーポイントを、セルフチェックの簡易フローや図にしていますので、参考にしてください。)
回答者
鈴木 恵美 弁護士
恵美法律事務所

セルフチェックの簡易フロー

著作権侵害の可能性をチェックするフローの概要は、以下の図の通りです。

双方の共通点は、どんなところ?

まず、御社と、懸念のある他社、双方のキャッチコピーと説明文について、似ている部分を抜き出してみてください。ここから始めると、早く見通しをつけやすくなります。

似ている部分は、よくある「表現」?

商品の説明文となれば、必ず書かなければならない用語や文章が自ずと決まってくる部分も多いでしょう。このような、誰が書いてもそう書かざるを得ない、工夫の余地もない、という「よくある」「表現」だけが似ているのならば、著作権侵害の可能性は低いと考えられます。そのほか、事実・データや、アイデアのみが共通している場合も、安心して大丈夫です。著作権法は、「創作的な」、「表現」を保護する法律だからです(この点をもう少し知りたい!と思ってくださる場合は、こちら著作権のもとは著作物って知ってほしい!|弁護士鈴木恵美 @ 知的財産権の森 web (note.com)もご参照ください)。

他社商品のキャッチコピーや説明文は、有名?(御社における作成経緯の確認)

パクリだ!という言葉をよく耳にするように、著作権侵害は、他社の著作物を事前に知っていて、それを真似して、盗用した、というイメージだと思います。そうすると、知らずに作ったら偶然似ていた!という場合、著作権侵害にはなりません。また、御社の方が先に作成したという場合も、真似しようがないので、侵害ではありません。

他方、御社が、デザイン会社(部門)等に依頼する際に、「こういうのを作って欲しい」等と、他社商品のコピーや説明文を示していたような場合には、注意が必要です。さらに、似てしまった他社商品がとても有名で、このキャッチコピーを知らない人はいない!というような場合もあるかもしれません。その場合、直接意図して真似してはいないかもしれないけれど、潜在意識にそのコピー等があり、似たようなものになってしまっているという場合もありえます。

こちらも参照していただくと、より理解を深めていただけるかもしれません。著作権侵害だ!と警告されたときのチェック方法を知ってほしい!★許可なしでもOKな場合とは?|弁護士鈴木恵美 @ 知的財産権の森 web (note.com))

他にも気になる点(商標等の調べ方)

キャッチコピーとなると、商標等のことも気になることもあるでしょう。簡易に調べる方法としては、こちらのwebがお勧めです。特許情報プラットフォーム|J-PlatPat [JPP] (inpit.go.jp)

参考文献

この記事は、2024年1月29日に作成されました。

関連Q&A

インターネット上の伏字を用いた投稿でも、名誉毀損に当たりますか?
ネット上で、「A社の食品は意図的に異物を混入させている」と話題になっているのですが、「A社」に関する所在地や業態の説明内容から、おそらく当社を指していることがわかりました。名誉棄損としてなんらかの対応を取りたいのですが、伏字でも名誉棄損にあたるのでしょうか?
営業活動で特定商取引法に違反しないための注意点を知りたいです。
今後売り上げを伸ばすために、今まであまり対応してこなかった電話営業や通信販売などの新たな営業手法を採用しようと考えています。 「特定商取引法違反には気を付けたほうがよい」とは聞いたことがあるのですが、実際にどのような点に気を付けるべきでしょうか?
YouTube配信で著作権侵害しないための注意点を教えてください。
当社では今後、YouTube配信を始めようと考えています。著作権侵害しないために、どのような点に気を付けたら良いでしょうか?
ベンチャーキャピタルから出資を受けるうえで気を付けるべき条件は?
ミドルステージのベンチャーとして資金調達を考えています。ベンチャーキャピタルから出資したいとのオファーをいただき、契約条件を受領しました。条件面について、どのような点に気を付けるべきでしょうか。
株主総会決議をしていない役員報酬があるのですが、どうしたらよいですか?
先日、取締役を新しく選任したのですが、新取締役から「役員報酬の株主総会決議をしてくれ」との要望がありました。 当社では、これまで役員報酬の株主総会決議は行っていなかったのですが、総会決議が必要なのでしょうか?これまでの分の報酬についてはどうしたらよいですか?