TOPQ&A記事広告に替え歌を利用したいのですが、気を付けるべきことはありますか?
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広告に替え歌を利用したいのですが、気を付けるべきことはありますか?

広告動画を作成して、当社のHPとSNSで流そうと思っています。その際、現在流行している曲の替え歌を作って利用したいです。何か気を付けるべき点はありますか?
メロディについての許諾を得てください。YouTubeにアップする場合、JASRAC管理楽曲であれば必要ありません。
歌詞は元の歌詞のパロディではなく、自分で1から作詞しましょう。下品な歌詞や、曲のイメージを損なう歌詞はやめましょう。

回答者
秋元 啓佑 弁護士
三和法律特許事務所

替え歌と広告動画

替え歌」は①メロディはほとんどそのままに②歌詞を変えて歌われる歌のことです。もともとあるメロディを利用して、新しい言葉を歌詞に乗せて伝えることができるので、耳に残りやすく、コマーシャルなどでよく用いられます。

替え歌の法的な問題点

替え歌は、主に著作権法上の問題が生じます。歌は①メロディ(曲)の著作権と②歌詞の著作権が組み合わさって成立する、結合著作物であるとされています。つまり、歌を利用する場合には、メロディと歌詞両方の著作権に気を付けなければならないのです。

民謡など、明らかに著作権が消滅しているものについては別として、今回の質問は流行歌の替え歌ですので、著作権が当然あるものとして考えなければなりません。

メロディについて

まずメロディについてですが、これは替え歌の特性上、そのまま使用することになりますので、使用するためには許可が必要になるのが原則です。

許可を得る方法ですが、いまの日本の流行歌の多くはJASRACが著作権を管理しており、JASRACから許諾を得る必要があります。YouTubeに替え歌を含む動画をアップロードする際には、YouTubeがJASRACと包括契約を締結していますので、個別に許諾を得る必要はありません。なお、念のため、使用しようとしている曲がJASRACの管理する曲かどうかをJASRACのサイトで確認するようにしてください。

歌詞について

次に歌詞ですが、これは完全に変えてしまった場合と、元の歌詞の特徴を残している場合とで異なります。

完全に変えてしまった場合には、元の歌詞の著作権者の許諾は必要ありません。ただし、改めて付けた歌詞が下品なものであったり、イメージとあまりにかけ離れたものであったりする場合、作曲者の名誉または声望を害するとして、著作者人格権侵害と判断され、違法な行為であるとされる可能性があります。

元の歌詞の特徴を残している場合、著作権の一つである翻案権と、著作者人格権の一つである同一性保持権の侵害になります。その場合、無断での使用は違法となり、できないことになります。

替え歌を商用利用する際に気を付けるべきこと

替え歌は非常に有効な手段であり、単純な楽しさもあることから、適法な範囲で行いたいという方も多くいるでしょう。流行歌については、以下の手順を守って行うようにしてください。

① メロディについての許諾を得ましょう。YouTubeの場合、JASRACが管理している楽曲かどうかを確認しましょう。

② 歌詞を完全に変える方が著作権法上の問題は生じません。元の歌詞の特徴を残さず、自分で作詞することが必要です。

③ 下品な替え歌、イメージを壊す替え歌はNGです。

 

まとめ

替え歌と著作権は、著作権の中でも複雑な事案になることが多い類型です。広告動画を作成された場合には、公開前に、著作権法の専門家のチェックを受けることをお勧めします。

この記事は、2024年1月11日に作成されました。

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