TOPQ&A記事株主総会の招集手続きはどのように行えばよいでしょうか。
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株主総会の招集手続きはどのように行えばよいでしょうか。

起業して初めての決算を迎えます。投資家を呼んで株主総会を開いたほうが良いと思うのですが、招集手続きはどのようにすればよいでしょうか。またそもそも招集手続きを省略することはできるのでしょうか。
取締役会設置会社であれば、取締役会において、株主総会開催にあたっての必要事項を決定して、株主に対して原則書面で招集通知を出すことになります。取締役設置会社でない場合には、取締役が必要事項を決めることになります。また、株主全員の同意があれば、招集手続きを省略することができます。
回答者
横澤 康平 弁護士
長野国助法律事務所

株主総会招集の際に取締役会・取締役が決定すべき内容

株主総会の招集に際しては、取締役会設置会社であれば取締役会が、取締役会設置会社以外の会社であれば取締役が、株主総会開催にあたっての必要事項を決定する必要があります。取締役会設置会社以外の会社で取締役が2人以上いるときは、原則として取締役の過半数により決定します。

具体的には、次の事項について決定をしなければなりません。

  1. 開催の日時・場所
  2. 会議の目的事項(議題)
  3. 書面による議決権行使をすることができる場合にはその旨
  4. 電磁的方法による議決権行使をすることができる場合にはその旨
  5. その他法務省令で定める事項として、株主総会参考書類に記載すべき事項など

招集方法

取締役会又は取締役が株主総会を開催するために必要な事項を決定した場合、会社は株主に対して招集通知を出すことになります。

招集通知は、公開会社であれば総会日の2週間前までに株主に対して通知を発しなければなりませんが、非公開会社(全株式譲渡制限会社)の場合であれば、招集期間は1週間とされています。ただし、書面又は電磁的方法によって議決権行使をすることができる旨を定めた場合には2週間前の通知が必要とされています。

取締役会設置会社の場合、招集通知には、上記1で決定した事項を書面によって記載しなければなりませんし、計算書類等の提供が必要となります。株主から承諾を得れば、書面によらず電磁的方法(電子メール)によって招集通知を発することも可能です。

取締役会設置会社以外の会社であって、書面又は電磁的方法によって議決権行使をすることができる旨を定めない場合には、書面によらない招集通知も有効と解されています。

招集手続きの省略

招集手続きは、株主の利益保護のためのものですので、議決権を行使できる株主全員の同意があるときは、招集期間を短縮したり、招集手続きを省略したりすることもできます。

また、適法な招集手続きがなくとも、株主全員が開催に同意して出席をすることによって、株主総会は適法に成立することになります。

さらに、株主全員の書面による同意があるときは、株主総会の開催自体を省略することもできます。

まとめ

株主総会を開催するためには、取締役会設置会社であれば取締役会が、取締役会設置会社以外の会社であれば取締役が開催日時や議題等を決定する必要があります。その上で、株主に対して招集通知を出すことになりますが、非公開会社であれば原則として総会日の1週間前までに招集通知を出す必要があります。

 

※この記事は、2024年11月23日に作成されました。

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