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会社の社長が交通事故にあった場合、会社の売上減少分を賠償請求できますか?

私は、中小企業の会社の社長です。先日、スピード違反の車に追突されるという交通事故に遭い、怪我の治療のため数週間入院することになってしまいました。小規模な企業の社長である自分が休むことで、会社の売上が下がってしまったのですが、会社の売上減少額について、相手に損害賠償請求できるのでしょうか?
会社の規模が非常に小規模であって、会社社長の働きに代替性がなく、会社と会社社長とが経済的に一体をなす関係にあるものと認められるなどの場合に、会社の売上減少分(企業損害)を加害者に対し請求できるものとされています。
回答者
木村 環樹 弁護士
環法律事務所

企業損害(間接損害)とは

例えば、会社の代表者が交通事故に遭い、怪我の治療のために入院するなどして、会社業務に支障が生じた結果、会社に生じる売上の減少などの損害のことを企業損害(「間接損害」ともいいます。)といいます。

企業損害の法的な取り扱い

交通事故の加害者は、被害者に対し、被害者本人に直接発生した損害を賠償する法的責任を負います。典型的には、被害者の治療費、慰謝料、休業損害(会社を休んだことにより被害者本人の収入が減少した分の損害)などについて、被害者本人が加害者に対して損害賠償請求することができます。

交通事故の被害者である会社代表者と、会社とは、法律上は、それぞれが独立した別個の主体として扱われます。会社の代表者が交通事故に遭って業務ができなかったことが原因で会社の売上が減少したとしても、会社は交通事故の直接の当事者ではないため、会社の売上減少分(企業損害)について、加害者に対して損害賠償請求できるケースは限られています

このような取り扱いとされている理由は、会社の経営者は、通常、業務に従事する者が災害を受けても営業に支障を生じないようあらかじめ対応策を講じておくべきであって、特に、業務内容が特殊の高度の専門的知識や長年の経験を要する場合には、なおさら対応策を講じておくべき要請が強いという考え方があるためです。

企業損害(間接損害)として加害者に請求できるケース

一般的には、会社の規模が非常に小規模であって、会社社長の働きに代替性がなく、会社と会社社長とが経済的に一体をなす関係にあるものと認められるなどの場合に、会社の売上減少分(企業損害)を加害者に対し請求できるものとされています。

例えば、会社社長が1人で業務を行っていて他に従業員がいない場合、他に従業員がいても経理などの事務業務を行っている従業員が数人いるにすぎない場合などで、企業損害(間接損害)の請求が認められるケースがあります。

まとめ

企業損害(会社の売上減少)の損害賠償請求は、限定的にしか認められていません。

企業損害とは異なりますが、会社社長や従業員が休業していた間に、会社から社長や従業員に対し、役員報酬や給与が支払われていた場合などには、役員報酬(この内の労務対価部分であり、いわゆる利益配当部分を除きます。)や給与の支払分について、会社から加害者に請求できるケースがあります。この場合は、本来、会社社長や従業員が加害者に対して請求できる損害を、会社が肩代わりしたと考えることができるためです。

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