TOPQ&A記事原材料が値上がりしているのに、取引先が価格転嫁に応じてくれません。
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原材料が値上がりしているのに、取引先が価格転嫁に応じてくれません。

当社は取引先企業に車の部品を製造販売しています。昨今の原材料高騰により、部品の価格を値上げしたいのですが、取引先からは価格据え置きでなければ解約すると言われてしまいました。何とかして価格交渉することはできないのでしょうか。
貴社と取引先企業との間の取引において、原材料費が高騰しているにもかかわらず、十分な協議や合理的な説明のないまま取引価格の据え置きを求められる場合、取引条件の決定プロセスの適正化という観点から問題となるおそれがあります。まずは原材料費の上昇状況やコストへの影響を具体的に示した上で価格見直しを求め、協議を行うことが重要です。
回答者
鈴木 伸佳 弁護士
鈴木伸佳法律事務所

価格転嫁を巡る取引条件の考え方

貴社と取引先との間の取引は、継続的な取引関係の中で取引条件が形成されているものと考えられます。近年は、原材料費やエネルギーコスト等の変動をどのように取引価格へ反映させるかという点が、取引条件の適正性として重視されています。

※本図は、従来の下請法における資本金基準の考え方を示したものです。2026年1月1日施行の取引適正化関連法制では、形式的な資本金区分に限らず、取引の実態や交渉力の差が重視されます。

価格据え置きが問題となる場合

取引条件の決定にあたっては、取引の相手方が提供する給付内容やコスト構造に照らし、著しく不利な条件を一方的に定めることは問題となります。

特に、労務費,原材料価格,エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、合理的な理由を書面、電子メール等で示すことなく、従来どおりに取引価格を据え置く対応も、取引条件の決定プロセスの適正性を欠くものとして問題となるおそれのある行為とされています。

本件へのあてはめ

本件では、取引先企業側は、貴社が原材料価格の高騰を理由に部品の価格引上げを要請したにもかかわらず、これを拒否しています。とすると、原材料費の上昇といった客観的事情があるにもかかわらず、合理的な説明や協議を行わずに従来価格の維持を求める対応は、取引適正化の考え方に照らすと、不適切な取引行為に該当するおそれがあるといってよいでしょう。

なお、本件では詳しくは触れませんが、仮に取引先企業が貴社に対して優越的な地位にあるといえれば、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」(2条9項5号)に該当することも考えられます。

まとめ

適切な価格転嫁の実現については、取引適正化関連法制の下で特に重視されており、価格や取引条件の決定過程の公正性が強く求められています。そういった背景も踏まえ、取引先に対しては、適切な価格転嫁の必要性を示し、粘り強く交渉するようにしてください。なお、その場合、単に原材料の価格が高騰しているから値上げしてほしいと申し入れるのではなく、どの原材料がどの程度上がり、それが製造コストの上昇にどの程度関連してくるのかを数字をもって示せるとよいでしょう。

今回のケースのように、解約をちらつかせるなど、そもそも誠実に交渉に応じないような相手方については、公正取引委員会や中小企業庁に対して違反行為の申告を行うなども検討されるとよいでしょう。

参考文献

 

※この記事は、2024年8月5日に作成されました。(2025年12月26日更新)

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