TOPQ&A記事人事評価制度を変更するにあたって注意点はありますか。
SHARE

人事評価制度を変更するにあたって注意点はありますか。

人手不足や従業員の働き方の多様化に対応するために、人事評価制度を見直そうと考えています。変更にあたり、従業員とトラブルにならないようにしたいのですが、どのような点に注意すべきでしょうか。
人事評価制度を見直す場合、変更によって不公平感がでないように配慮しましょう。法的には、就業規則や人事考課規定の不利益変更が問題となります。
従業員に納得してもらうために、評価基準を客観的なものにすることや、評価基準の周知を図ること、そして必要に応じて経過措置を設けること等が大切です。
回答者
佐々木 一夫 弁護士
弁護士法人アクロピース

人事評価制度の実態調査

Job総研がおこなった『2023年人事評価の実態調査』によれば、人事評価制度に不満を感じていると回答した人が回答者全体の75.2%もいます。

また、人事評価制度によってモチベーションが下がったと回答した人が78.7%もいます。理由の上位には、「成果と報酬がみあっていない」、「評価の基準が不透明」、「上司が自分をちゃんと見てくれていないと思った」という回答がならんでいます。

このように、人事評価制度によっては従業員に不満や不公平を感じさせてしまいます。従業員とトラブルにならないためには、どのような人事評価制度とすればよいか見ていきましょう。

人事評価制度の法的な取り扱い

人事評価制度の見直しをする際、最低限守らなければならないルールがあります。それが、就業規則や人事考課規定についての合理的変更ルール(労働契約法10条)です。

このルールは、就業規則や人事考課規定の変更について、①従業員に周知し、かつ、②合理的なものでなければならない、というルールです。

実際の対応時のポイント

このままでは抽象的ですので、特に問題となる②のルールについて、どのような変更であれば合理的だといえるのか、ポイントをお伝えします。

ポイント1 就業規則や人事考課規定を変更する必要性がある

たとえば、実際に人材流出が続いており、これを防ぐために年功序列型の制度を止めて成果主義型の人事評価制度にしなければ、会社が存続できないという状況の場合、必要性が認められるでしょう。

ポイント2 従業員が受ける不利益の程度が低い

たとえば、賃金の変更があるとしても、同業種における同年齢の賃金と比べても高い水準の賃金が支給される場合、不利益の程度が低いと認められる可能性があります。

ポイント3 賃金総額の減少がない

裁判例では、変更前の賃金と変更後の賃金とで減少がないことがチェックポイントの一つになっていることがあるので、この点にも気を配るべきでしょう。

ポイント4 代替措置や経過措置を設けている

代替措置については、たとえば、定年時期を早めた代わりに再雇用の特則を設けるなどというものがあります。

経過措置については、たとえば、変更後の就業規則や人事考課規定によると賃金が下がってしまう従業員について、23年以上の期間調整手当を支給すること等が考えられます。

ポイント5 従業員との交渉を丁寧に行っている

労働組合との交渉だけでなく、過半数代表者や少数組合との交渉など、同意や納得を得るための手続きが広く含まれます。

まとめ

広い意味で従業員とトラブルにならないようにするためには、従業員に対する丁寧な説明や公平への配慮が大切です。

もちろん他にも細かいポイントはあります。弁護士であれば、あなたの会社の状況に応じたアドバイスができますので、一度ご相談ください。

 

※この記事は、2024年9月11日に作成されました。

関連Q&A

採用差別の基準がわかりません。
当社では採用面接において、家庭の宗教や病気歴、結婚願望、ワークライフバランスの価値観について質問し、これらの回答結果も考慮したうえで採用合否を決定しているのですが、先日従業員から、採用差別に当たるのではないか、という相談を受けました。差別にあたらない質問や採用の基準が難しいと感じるのですが、どこまでが採用差別に当たるのでしょうか。
雇用契約書で定めるべき内容を教えてください
入社する社員と雇用契約書を締結しようと思うのですが、どのような内容を定めるべきでしょうか。また、雇用契約書は労働条件通知書とどのような違いがあるのでしょうか。
従業員のマイナンバーが記載された書類を紛失しました。どうしたらよいですか?
従業員から提出された、従業員のマイナンバーが記載された書類を紛失してしまいました。どう対応したら良いでしょうか?
従業員が賃下げ反対の団体交渉をしてきたのですがどう対処すべきでしょうか。
弊社は赤字が続いているため、賃下げを発表したところ、多くの従業員が賃下げ反対の団体交渉をしてきました。どのように対応すべきでしょうか。
パワハラを行った従業員の処分を決めたいのですがどうしたらよいですか?
弊社の部長Aが部下Bに対して、暴言や物を投げるなどの言動を行っていたとのことで、部下Bが休職してしまいました。部長Aは自分だけではなくて会社にも責任があると主張しています。周囲の社員の話を聞く限り部長Aの行為はパワーハラスメントに該当すると考えているのですが、部長Aへの処分を含め、今後どのような対応をとるべきでしょうか?