TOPQ&A記事弊社のサービスについてNO.1であるとする広告を作成するうえで気を付けるべき点を教えてください。
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弊社のサービスについてNO.1であるとする広告を作成するうえで気を付けるべき点を教えてください。

自社調査をしたところ、当社の化粧品は「顧客満足度1位」のため、その旨を広告内に入れたいと考えています。
景表法に違反しないために、どのような点に気を付けて広告掲載をすべきでしょうか?
広告でNO.1表示を行う際には、次の2つの要件をすべて満たす必要があります。いずれかの要件を満たさないNO.1表示は不当表示とされるおそれがあります。
① NO.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること
② 調査結果を正確かつ適正に引用していること
回答者
古橋 夏樹 弁護士
古橋総合法律事務所

NO.1表示についての考え方

事業者が自己の供給する商品等の内容や取引条件について、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示は、優良誤認又は有利誤認として景品表示法に違反することとなります。

適正な NO.1表示を行うための要件

適正な NO.1表示を行うためには①NO.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること、②調査結果を正確かつ適正に引用していることの両方の要件を満たす必要があります。

適正な NO.1表示を行うための要件の検討

NO.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること

「客観的な調査」とは、ⅰ当該調査が関連する学術界又は産業界において一般的に認められた方法又は関連分野の専門家多数が認める方法によって実施されていること、又は、ⅱ社会通念上及び経験則上妥当と認められる方法で実施されているものをいいます。

社会通念上及び経験則上妥当と認められるか否かは、表示の内容、商品等の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否かなどを総合的に勘案して判断することとなります。

調査結果を正確かつ適正に引用していること

「調査結果の正確かつ適正な引用」といえるためには、NO.1表示は、直近の調査結果に基づいて表示するとともに、NO.1表示の対象となる商品等の範囲、地理的範囲、調査期間・時点、調査の出典についても、当該調査の事実に即して明瞭に表示する必要があります。

まとめ

適正な NO.1表示を適正に行うためには上記の要件を満たす必要があり、貴社において検討されている広告が当該要件を満たしているか否かについての判断をすることが難しいこともあると思います。また、業界によってNO.1表示を行うことが禁止されている業界もありますので、NO.1表示を行う際には専門家へご相談することをお勧めいたします。

 

※この記事は、2024年7月19日に作成されました。

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