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「解雇予告手当」とはなんですか?

やむを得ない事情で従業員を即日解雇する場合、「解雇予告手当」というものを支払う必要があると聞きました。解雇予告手当とは何でしょうか?また、どのような場合に支払義務が生じるのでしょうか?
解雇予告手当とは、労働基準法に定められた30日前の解雇予告をせずに、従業員を解雇する場合に支払わなければならない金銭のことをいいます。
解雇予告期間の「30日」に不足する日数分の平均賃金の支払義務が生じるため、即日解雇の場合、解雇予告手当として従業員の平均賃金の30日分を解雇と同時に支払う必要があります。
回答者
岡田 美彩 弁護士
小西法律事務所

解雇予告手当とは

使用者が労働者を解雇する際は、少なくとも30日前に解雇予告をしなければなりません(労働基準法20条)。

しかし、解雇を伝えた当日に解雇する場合(「即日解雇」といいます)のように、30日前に解雇予告をせずに労働者を解雇する場合があります。このような場合に、使用者が労働者に支払わなければならない金銭を解雇予告手当といいます。

解雇予告の期間が30日よりも短い場合には、不足する日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません(同条2項)。

なお、解雇予告手当の支給対象となる労働者は、正社員のみならず、パート、アルバイト、派遣社員などの非正規雇用も含まれます。

 また、有期労働契約における「雇止め」の場合においても、雇用契約が3回以上更新されている場合や、最初の雇用から1年を超えて勤務継続している場合には、少なくとも30日前までに予告をしなければならない旨定められているので注意が必要です(厚生労働省リーフレット「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について」)。

ただし、以下のような労働者に対しては、解雇予告手当の支払い義務はありません(労働基準法21条)。

  • 日々雇い入れられる労働者(雇用期間が1か月未満)
  • 2か月以内の期間を定めて使用される労働者(期間内での解雇)
  • 4か月以内の期間を定めて季節的業務に使用される労働者(期間内での解雇)
  • 試用期間中の労働者(14日未満での解雇)

また、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合や、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、労働基準監督署長から解雇予告除外認定を受けることによって、解雇予告手当を支払う義務がなくなります。

解雇予告手当の計算方法

解雇予告手当の金額は、以下の計算方法で算出します。

解雇予告手当=平均賃金1日分×予告期間が30日に足りなかった日数

また、平均賃金1日分は、以下の計算方法で算出します。

平均賃金1日分=解雇予告日の直前の3か月間の賃金の総額÷解雇予告日の直前の3か月間の総日数

ただし、賃金の締切日が定められている場合は、解雇予告日の直前の賃金締切日から遡って3か月間となります(労働基準法122項)。

また、賃金が時間給や日給、出来高払で決められている場合等において、賃金の総額を労働日数で除した6割に当たる額の方が高い場合には、その額となります。

なお、ここにいう賃金には、諸手当や残業代なども含まれますが、3か月を超える期間ごとに支払われる賞与や、私傷病手当や退職金等の臨時に支払われた賃金などは除外されます。

解雇予告手当の支払をしなかった場合

30日前に解雇予告せず、さらに解雇予告手当も支払わなかった場合には、「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科される可能性があります(労働基準法1191号)。

また、解雇予告手当の未払があった場合、労働者は裁判所に対して未払金と同一額の付加金の支払を命じるよう求めることができます(労働基準法114条)。

ただし、実際の裁判においては、使用者による法律違反の程度や態様、労働者の不利益の性質や内容などを総合的に判断して、未払の解雇予告手当の額を上限に、付加金の金額が認定されるため、必ずしも2倍の額が認められるわけではありません。

まとめ

使用者は、労働者を解雇する際には、労働者保護の観点から、少なくとも30日前に解雇の予告をするか、解雇予告手当を支払わなければなりません。

解雇予告手当の支払をしなかった場合、元従業員から訴訟・労働審判を起こされるリスクや、刑事罰を受けるリスクがあるため、従業員を解雇する際は慎重に対応する必要があります。

 

※この記事は、2025年1月30日に作成されました。

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