TOPQ&A記事他社のキャラクターが写り込んでしまいました。
SHARE

他社のキャラクターが写り込んでしまいました。

弊社が運用するウェブサイト上に、弊社社員が撮影した風景写真を掲載したいのですが、写真の中に有名なキャラクターのグッズが偶然写り込んでしまいました。掲載しても問題ないでしょうか?
風景写真に写り込んだのが有名なキャラクターグッズということですので、著作物には該当しそうです。このように他人の著作物がたまたま写り込んでしまった場合、付随対象著作物の利用(著作権法30条の2)の要件が満たされれば、その写真の利用行為は認められます。
回答者
大熊 裕司 弁護士
虎ノ門法律特許事務所

写り込みと著作権法

風景写真を撮影した時に、他人の著作物(例えば本件のように有名なキャラクターグッズ)が写り込んでしまうことがあり得ます。このような場合に著作権侵害が成立しない要件を明らかにするために、著作権法30条の2は、権利制限規定として、付随対象著作物の利用に関する規定を置いています。

著作権侵害の有無を判断する基準

条文がかなり読みにくいため、本件に即して要件を検討してみます。まず、風景写真の中に写っているキャラクターグッズは、それを目的に撮影したものでなく、風景写真を撮影する際に、キャラクターグッズがたまたま写り込んでしまったというケースが前提となります。

風景写真に有名なキャラクターグッズが写り込んだ場合に、著作権侵害が否定されるか否かを検討するにあたっては、以下の諸要素を検討することになります。

①風景写真を撮影した際に、キャラクターグッズが写った写真を利用することにより利益を得る目的があったか否か

②風景写真からキャラクターグッズを分離することが困難であったか否か

③風景写真の中でキャラクターグッズが果たす役割

④その他の要素に照らし正当な範囲内といえるか

⑤著作権者の利益を不当に害することにならないか

本件の具体的検討

まず、社員は風景写真を撮影していたのであり、有名なキャラクターグッズを撮影することが目的ではなく、風景写真にたまたまキャラクターグッズが写り込んだという事情があります。そのため、キャラクターグッズの写真を利用して利益を得ようとする目的はないと思われます(①)。

また、風景写真を撮影した際に、有名なキャラクターグッズが写り込んでしまったというのですから、キャラクターグッズの部分を分離して撮影することは困難であったという事情が伺われます(②)。

そして、風景写真はキャラクターグッズを中心に撮影したものではなく、風景を撮影する際にたまたま写り込んだということですから、風景写真においてキャラクターグッズは付随的な役割を持つに過ぎないと考えられます(③)。

さらに、社員は屋外で風景写真を撮影したと思われ、撮影手段・方法が違法であるという事情は見当たりません。そのため正当な範囲内での利用といえると思います(④)。

最後に、風景写真にキャラクターグッズがたまたま写り込んだに過ぎないことから、これにより著作権者の利益が不当に害されることはありません(⑤)。

まとめ

以上のことから、社員が撮影した風景写真に有名なキャラクターグッズが写り込んだとしても、それは付随対象著作物の利用として許されるといえます(著作権法30条の2第1項)。

そして、そのような写真をウェブサイトで公開することも、著作権者の利益を不当に害するものではないことから、許されることになります(著作権法30条の2第2項)。

 

※この記事は、2023年11月10日に作成されました。

関連Q&A

非公開会社の事業承継で気を付けるべきことを教えてください。
当社は非公開会社です。 私には妻と2人の子(長男・長女)がいるのですが、長男に事業を相続させることにしました。長男に自社株式を100%相続させる遺言を書いたのですが、その他にやっておくべきことや気を付けるべきことはありますか?
ベンチャー企業でも商標権は取得すべきでしょうか。
ベンチャー企業を経営していますが、「商標権」の取得の重要性がわからず今のところ取得していません。「取得したほうが良い」と耳にすることはありますが、なぜ取得が必要なのでしょうか。
ホームページが類似しているとのクレームにはどう対応したら良いですか?
A社から「貴社のホームページのレイアウトや構成が、A社のものと極めて類似している。使用の停止と賠償金の支払いを求める。」 としてクレームを受けました。どのようにして対応すればよいでしょうか。
広告に替え歌を利用したいのですが、気を付けるべきことはありますか?
広告動画を作成して、当社のHPとSNSで流そうと思っています。その際、現在流行している曲の替え歌を作って利用したいです。何か気を付けるべき点はありますか?
海外企業とライセンス契約を締結する際の注意点を教えてください。
当社は服飾品の製造販売をしている会社なのですが、今後海外進出をするにあたり、自社がライセンサーとして海外企業とライセンス契約を結ぼうと考えています。契約内容のすり合わせにあたり、どのような点に気を付けるべきでしょうか。