TOPQ&A記事スキー中に接触されてけがをした場合、損害賠償請求はできますか?
SHARE

スキー中に接触されてけがをした場合、損害賠償請求はできますか?

スキーに行ったところ、後ろから他のスキーヤーに衝突され、骨折してしまいました。この場合、相手に対して損害賠償請求は可能なのでしょうか?
スキー場では、上方から滑降するスキーヤーが、下方を滑降しているスキーヤーとの衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走する注意義務を負います。後方から衝突されて怪我をした場合、相手方に対して損害賠償を請求できる可能性が高いですが、事故状況によっては過失相殺の処理がされることもあります。
回答者
佐藤 敬治 弁護士
札幌双葉法律事務所

はじめに

スキーを楽しむはずが、思わぬ事故で怪我をしてしまうということは少なくありません。スキー事故では、交通事故と違って、道路交通法のように基本的なルールを定めた法律はありません。

それでは、不幸にもスキー事故の被害に遭ってしまったとき、責任の所在についてどのように考えればよいでしょうか。

スキー場での基本的なルール

法律ではありませんが、スキー場での基本的なルールを定めたものとして、国際スキー連盟が定めた「スキーヤーとスノーボーダーの行動規範」(FISルール)と、全国スキー安全対策協議会が定めた「スノースポーツ安全基準」があります。これらのルールの中では、前方のスキーヤーの優先権、追い越し時の安全の確保、合流時や停止後の滑走再開時における安全確認など、スキーヤーが順守すべき基本的なルールが定められています。

また、スキー場でのルールに関する重要な判例として、最高裁判所の平成7年3月10日判決があります。この判決では、「スキー場において上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負う」とされました。つまり、衝突事故を回避する基本的な注意義務は上方を滑走するスキーヤーに課せられているということです。

実際の対応での注意点

ご相談のケースでは、後方から他のスキーヤーに衝突されたとのことですので、相手方が上方の滑走者であったと考えらえます。このような場合、衝突を回避する注意義務を負うのは相手方ですので、相手方に対する損害賠償請求は可能と考えられます。

ただし、相談者様がコースの途中で一度停止した後、再度滑り出したときや、狭いコースから広いコースに合流しようとしたタイミングで衝突した場合には、相談者様にも上方の安全確認をした上で滑り出したり、コースに合流したりする注意義務が課せられますので、過失相殺による賠償金の減額は避けられません。

また、相談者様が完全に停止していた状態であっても、例えば斜度の切り替わりにより上方から死角になるような場所で停止していた場合には、視界の悪い場所での停止を避けなければならないというルールへの違反がありますので、やはり過失相殺の処理がされることになるでしょう。

このように、事故時の状況によって請求できる金額に差が生じてくることがありますので、ウェアラブルカメラ等の映像の保存、パトロールへの報告、同行者への確認などによって、事故状況をできる限り早く、正確に保存しておくことが重要です。

被害者になったときの治療費等の負担や、加害者になってしまったときの損害賠償責任の負担に備えて、適切な保険に加入しておくこともぜひご検討いただきたいと思います。

まとめ

ウインタースポーツを安心して楽しむことができるように、スキー場での基本的なルールやご自身の保険の加入状況を今一度確認し、万全の準備を整えてスキー場に行くことをおすすめいたします。

※この記事は、2024年10月8日に作成されました。

関連Q&A

離婚の際、「経済力があること」は親権を主張する際、有利な事情になりますか?
私は経営者で、妻との離婚を考えています。今まで子育ては主に妻が行い、自分は主に経営に集中していました。離婚する場合、子供の親権でもめる可能性があるのですが、経済力があることは親権を主張する際、有利な事情になりますでしょうか?
私の個人情報が流出した可能性があります。対応の仕方を教えてください。
先日発生した企業の情報漏洩事件で、私の個人情報も漏洩した可能性があります。情報の拡散を防ぎたいですし、損害賠償も求めたいのですが、可能でしょうか?また、どのような流れで対応すればよいでしょうか?
遺言を残さなかったら、保有している株式は誰に相続されるのでしょうか。
事業承継のために、いずれ子供に自社株を相続させたいと考えていますが、まだ高齢ではないため、遺言書は用意していません。 万が一遺言書を残さず死んでしまった場合、保有している株式は誰に相続されるのでしょうか。
社長の離婚の場合、養育費の金額は何を考慮して決まるのでしょうか。
妻と離婚することになりそうです。子どもの親権は妻に渡すことになりそうなのですが、社長である自分が払う養育費の額は、何を考慮して決まるのでしょうか。
家賃を滞納している入居者に未払い分を請求したいです。
個人として不動産を所有し入居者に貸し出しているのですが、家賃を滞納している入居者が一向に支払いに応じようとせず困っています。このまま支払いに応じない場合は、立ち退いてもらいたいのですが、どのように請求すべきでしょうか?