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「婚姻を継続し難い重大な事由」とは具体的に何ですか?

妻との離婚を考えているのですが、法的に認められる離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」というのがあると聞きました。具体的にどのような場合が該当するのでしょうか。
相手からの暴力、モラハラなどのほか、借金等の金銭問題や、親族との不和、子育て方針の不一致なども「婚姻を継続し難い重大な事由」と判断される場合があります。別居期間なども考慮して、総合的に「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無を判断するのが通常です。
回答者
川口 彩子 弁護士
川崎合同法律事務所

不貞は「婚姻を継続し難い重大な事由」にならないのか

民法は「婚姻を継続し難い重大な事由」があるときに離婚の訴えを提起することができると定めています(第77015号)。一方で、不貞については同じ第7701号で独立した離婚事由と定められていますので、厳密には5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に含める必要はありません。もっとも、離婚をしたい理由が不貞だけに限られないような場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」の内容として、たとえば「不貞+暴力」とか「不貞+借金」を主張することは一般的によくあることです。不貞が除外されているわけではありません。

「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は個別具体的に判断される

暴力がある場合でも、その暴力の程度や頻度、暴力に至ったきっかけなどによって「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断される場合も、ないと判断される場合もあります。深刻な暴力であればあるほど「婚姻を継続し難い重大な事由」があるという判断に傾きますが、単発かつきわめて軽度な暴力であれば、そのことのみをもって「婚姻を継続し難い重大な事由」があるとは判断されない可能性もあります。暴力に限らず、主張したい離婚事由が客観的に軽度とみられる場合には、他の事由との合わせ技で「婚姻を継続し難い重大な事由」を主張していくことになります。暴力、犯罪行為など認められやすいもののほか、モラハラ、親族への態度、子どもへの態度、金銭感覚の違い、教育方針の違い、宗教問題、性的問題、依存症なども「婚姻を継続し難い重大な事由」として主張できる可能性があります。ご自身が辛いと感じていることについて、具体的に弁護士にご相談ください。

別居期間は「婚姻を継続し難い重大な事由」を判断する要素となる

何年別居すれば離婚が認められるという明確な基準はありません。別居期間がゼロ、つまり同居している状態でも、他に「婚姻を継続し難い重大な事由」があると判断されれば離婚が認められます。他方、つまるところは性格の不一致で、双方にさしたる離婚事由がないと評価される場合には、別居期間が唯一の事由になりますので、長期間の別居を経ないと離婚が認められない可能性が高いです。その別居が長期間にあたるかどうかは、全体の婚姻期間との兼ね合いで判断されることになります。

裁判における離婚は、国家権力が夫婦の関係に介入し、他方が離婚を拒否している場合であってもその離婚を認めるのか、認めないかという手続です。他方が離婚を拒否していても、別居期間も考慮して総合的に「もはや夫婦関係の修復の見込みがない」と判断される場合には、婚姻関係が破綻しているとして離婚が認められることになります。

 

※この記事は、2024年11月22日に作成されました。

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