TOPQ&A記事免税事業者に対し、仕入税額分の値引きを求めることはできますか?
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免税事業者に対し、仕入税額分の値引きを求めることはできますか?

インボイス制度開始前は、免税事業者から商品を1,100円(消費税10%の税込み)で仕入れていました。今後、仕入税額控除ができなくなるため免税事業者に値引き交渉したいのですが、消費税分100円のうちいくらなら値引きするよう求めても問題ないですか。
値引きを求める理由として、仕入税額控除できないことが考えられますが、特例により3年間は8割、その後3年間は5割の仕入税額控除が認められます。そのため、仕入税額控除できない金額は20円となります(現在は3年を経過していないため)。そうすると、設例では20円の値引きを求めてよいかどうかが問題となります。免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定することが必要です。したがって、当然に20円を値引いてよいとは言えません。免税事業者が仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をまかなえないということがないかどうかを確認し、協議の上で価格を決めることが大切です。
回答者
高橋 善樹 弁護士
太樹法律事務所

インボイス制度を契機として、値引きを求めることができるか

インボイス制度が施行されると、免税事業者から仕入れた場合には、仕入税額控除ができなくなります。買い手は、売上の消費税額から仕入額の消費税額を控除して、消費税を納付するため、仕入税額控除できないとその分自ら負担しなければならないので、仕入税額控除できない分を値引きしたいと考えるでしょう。

この点、インボイスのQ&A7(参考文献参照)は、以下のように示しています。

「免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となるものではない」

 

他方で、そのような条件を満たさない一方的な値下げは、独占禁止法上、優越的な立場を背景として、十分な協議なく取引価格を一方的に引き下げる行為として問題となるおそれがあるとしています。

仕入税額控除できなくなる金額

特例により3年間は8割、その後3年間は5割の仕入税額控除が認められています。そのため買い手は、すぐに100円の値引きを求めることはできません。

では、どのような範囲で交渉できるでしょうか。設例では、買い手は当初3年間について20円、その後の3年間は50円の値引きを求めてよいかが問題となります。

設例では、「免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮する」とは、6年後は、仕入控除額100円のうち免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税がどのくらいの金額になるかを交渉時に協議することになりますが、それまでは3年後までは8割、その後の3年間には5割相当額について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税が考慮されることになります。

しかし、だからと言って20円、50円を一方的に値引いてよいとは限らず、協議によって価格を決める必要があります。金額は指標とはならないということです。

価格転嫁との関係

現在は、価格交渉にあたっては、原材料価格、人件費、エネルギーコストの上昇による価格転嫁が重大なテーマとなっており、免税事業者との価格交渉は、価格転嫁による値上げとインボイス制度との関係で値下げの両方が混在することになります。双方が値上げと値下げの根拠を確認し、協議の上、価格を決めることが大切です。

この記事は、2024年1月15日に作成されました。

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