TOPQ&A記事元従業員による情報漏洩にどのように対応したらいいでしょうか。
SHARE

元従業員による情報漏洩にどのように対応したらいいでしょうか。

競業他社に転職した弊社の元従業員が、当該他社に対し、弊社の社外秘情報を漏洩しているという話を聞きました。損害賠償請求や刑事告訴も含め対応を検討しているのですが、どのような対応をすべきでしょうか?
漏洩した情報の内容、社内における管理状況や元従業員によるアクセス履歴を確認し、「営業秘密」の漏洩であると法的に主張できるかどうかを検討します。情報漏洩の予防対策として、あるいは情報漏洩時に法的措置を取る際の利便性の観点から、平時からの情報管理体制の整備もご検討ください。
回答者
山路 邦夫 弁護士
弁護士法人御堂筋法律事務所 東京事務所

情報漏洩の社会的背景

回転寿司チェーン前社長による営業秘密不正持出についての有罪判決、携帯電話会社の元社員の有罪判決と同業他社からの多額の民事訴訟など、従業員等による機密情報の持出しに関するニュースを見かける機会が多くなったと感じておられるのではないでしょうか。独立行政法人情報処理推進機構の「企業における営業秘密管理に関する実態調査2020」の報告によれば、「中途退職者(役員・正規社員)による漏えい」が「現職従業員等の誤操作・誤認等による漏えい」の割合を上回り、情報漏洩ルートとして最多になっています。

情報漏洩の法的な取り扱い

機密情報の漏洩が起こった場合、民事上は、不正競争防止法に基づき、損害賠償差止(情報の使用禁止・廃棄)信用回復措置(謝罪広告の掲載)を請求することが考えられます。

これらの請求が認められるためには、漏洩した情報が「営業秘密」に該当していることが必要となります。「営業秘密」に該当するためには、①秘密として管理されていること(秘密管理性)、②事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)、③公然と知られていないこと(非公知性)の要件を満たす必要があり、普段からの管理体制が問われることになります。

不正競争防止法の要件を満たさない場合にも、民法不法行為に基づく損害賠償請求が認められる場合がありますが、不正競争防止法における損害算定に関する推定規定等は適用されないこととなります。

一方で、刑事上は、今回のような退職後の営業秘密の不正使用・開示について、在職中に開示の申込みをしていたり、依頼を受けたりしていた場合には、10年以下の拘禁刑または2,000万円以下の罰金に処される可能性があります(不正競争防止法21条1項6号)。

情報漏洩に対する事前・事後対応のポイント

営業秘密の要件である秘密管理性の判断は、基本的には平時の管理状況や体制が問われることになりますので、事後の対応では如何ともし難い部分が多いです。

秘密管理性を満たすためには、情報にアクセスした者に当該情報が営業秘密であることが認識できるようにされていること客観的認識可能性)がポイントとなります。例えば、資料にマル秘などと明示したうえで、鍵のかかる棚での保管や、ID・パスワードを用いた電子的情報管理など、適切なアクセス制限の措置をしておくことは、秘密管理性の観点だけでなく、情報漏洩の予防対策としても有効な方法となるでしょう。

また、機密情報の漏洩が疑われる場合は、元従業員による退職前後のシステムの使用履歴やメール、アクセスログ等、不正使用に関する事実関係や間接事実を、例えばフォレンジック業者を利用してデータを復元するなどして、裁判で利用できる形で証拠として残しておくことが考えられます。これらの対応は刑事告訴を行う場合に、告訴を受理してもらうための説得材料としても必要になってきます。

この記事は、2024年2月7日に作成されました。

関連Q&A

セクハラ被害者が加害者と一緒に働けないと言っている場合の対応を教えて下さい。
社内でセクハラ被害が発生し、被害者が加害者への強い恐怖と不安を訴え、加害者と同じ職場で働けないと言っています。加害者には重要な仕事を担当させており、業務への影響はできる限り抑えたいと思っていますが、会社としてどのように対応すべきでしょうか。
従業員の副業を解禁する際の注意点を教えてください。
最近従業員から副業の要望をもらうことが増えてきたため、注意点などを就業規則にまとめたうえで解禁しようと思うのですが、どのような点を考慮すべきでしょうか。
どうすれば退職時のストックオプションの持ち出しを禁止できますか?
現在、当社のストックオプションは、退職時にも持ち出せる設計となっています。 しかし、この度役員が一人退職するとのことで、ストックオプションの持ち出しを禁止したいです。ストックオプションの持ち出しを禁止するにはどうすればよいですか?
アルバイトが恒常的に廃棄食品を黙って持ち帰っていたことが発覚しました。
当社は飲食業を経営しています。食中毒の心配があるため、廃棄食品の持ち帰りは禁止としているのですが、先日、アルバイト社員が恒常的に廃棄食品等を持ち帰っていたことが発覚しました。アルバイトに対してどのような処分が可能でしょうか。また、再発防止のために、社内でどのような対策をすべきでしょうか。
従業員に個人の携帯電話を提出させたいです。
当社で情報漏洩が発生しました。当社の社員は個人の携帯電話で仕事をしていたため、 漏洩元を突き止めるために、全従業員に対し個人の携帯電話の通信記録の提出をさせたいのですが、可能でしょうか?憲法に「通信の秘密は、これを侵してはならない。」と書いてあるので、難しいことにならないのか心配です。