【法務担当者必読!】契約類型の基本がわかるハンドブック

概要

契約とは、「法的な効果が生じる当事者同士の約束」であり、その内容は、当事者同士で自由に決めることができるため、世の中には無数の契約類型が存在します。

民法では、このような無数の契約類型から13種類を典型的な契約類型として定め、権利義務に関する規定を置いています。

しかし、典型契約の枠組みを超えた契約も無数にあり、これらは非典型契約と呼ばれますが、ビジネスで用いられる契約の中には、非典型契約に当たるものも数多くあります。

これらの非典型契約は、用いられるビジネスシーンによりある程度類型化されますが、それぞれの契約類型毎に、目的や注意点が異なります。

本資料では、民法で定められている典型契約の内容や、ビジネスで多く用いられる契約類型(非典型契約)の目的と注意点について、基本から分かりやすくポイントを解説します。

目次

1. 契約類型とは
2. 民法で定められている典型契約(有名契約)13種類とは
 ①贈与契約(民法549条~554条)
 ②売買契約(民法555条~585条)
 ③交換契約(民法586条)
 ④消費貸借契約(民法587条~592条)
 ⑤使用貸借契約(民法593条~600条)
 ⑥賃貸借契約(民法601条~622条の2)
 ⑦雇用契約(民法623条~631条)
 ⑧請負契約(民法632条~642条)
 ⑨委任契約・準委任契約(民法643条~656条)
 ⑩寄託契約(民法657条~666条)
 ⑪組合契約(民法667条~688条)
 ⑫終身定期金契約(民法689条~694条)
 ⑬和解契約(民法695条~696条)
3. 非典型契約(無名契約)とは
4. ビジネスで多く使われる「契約類型」別の解説
 ①取引基本契約
 ②秘密保持契約(NDA)
 ③業務委託契約
 ④ソフトウェア開発委託契約
 ⑤OEM契約
 ⑥派遣契約・人材紹介契約
 ⑦ライセンス(使用許諾)契約
 ⑧販売代理店契約・販売仲介契約
 ⑨M&Aに関する契約
 ⑩コンサルティング契約
 ⑪共同研究契約・共同出願契約
 ⑫合弁契約

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