【2028年等施行】民法等改正とは?
法定後見制度の廃止・補助への一本化や
遺言書に関する変更点を分かりやすく解説!
法定後見制度の廃止・補助への一本化や
遺言書に関する変更点を分かりやすく解説!
法令
契約の基礎を体系的にまとめています。
企業法務担当者としておさえるべき内容を体系的にまとめています。
知財担当者としておさえるべき内容を体系的にまとめています。
企業法務担当者が確認すべき主要な法改正を、施行日順に整理しています。
契約書・社内規程・取引先対応・労務管理等への影響を確認し、
条文や対応スケジュールを把握できます。(2026年6月現在)
※掲載内容は法令等の改正の一部です。全てではない点にご留意ください。
| 2026年01月01日等 | その他 | 2026年(令和8年)に施行される法改正のまとめ 2026年(令和8年)には、企業法務に関連するさまざまな改正法および新法の施行が予定されています。企業の法務担当者は、自社の事業に関連する法改正について、その内容を正しく理解しておきましょう。 | ||
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| 施行日未定 | 民法 | 【民法等改正】法定後見制度の廃止・補助への一本化などNEW! 民法等改正により、主に成年後見制度と遺言書に関する変更が行われます。 法定後見制度については、後見・保佐・補助の3段階だった従来の制度を一新し、後見と保佐が廃止されて補助に一本化されます。 遺言書については、保管証書遺言の創設や押印要件の廃止、遺言書保管制度に関する見直しなどが行われます。 | ||
| 施行日未定 | 民法 | 【譲渡担保法】「譲渡担保」と「所有権留保」が法制化NEW! 譲渡担保と所有権留保に関する明文のルールを整備するため、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)が施行されます。 同法の制定によって、譲渡担保や所有権留保がより使いやすくなり、資金調達の多様化を促進する効果などが期待されています。 また、事業者においては既存の契約書の条項の確認などが必要になる場合があります。 | ||
| 施行日未定 | 業法 | 【物流効率化法改正】中継輸送の促進と施設整備NEW! ドライバーの負担を軽減し得る「中継輸送」に用いる施設の整備を促すため、物流効率化法が改正されます。 ① 中継輸送の実施に関する関係者の連携および協働の促進 ② 中継輸送を促進するための計画認定制度の創設 | ||
| 施行日未定 | その他 | 【経済安全保障推進法等改正】重要物資の安定的供給・基幹インフラ役務の安定的提供などNEW! 国際情勢の急速な変化や新たな課題に対応する総合的な国力を強化し、それを最大限活用するための制度的な基盤を整えるため、経済安全保障推進法等が改正されました。 主に次の5点に関する改正が定められています。 ① 重要な物資の安定的な供給の確保 ② 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保 ③ 先端的な重要技術の開発支援 ④ 重要な海外事業の促進 ⑤ 総合的な経済安全保障シンクタンク・官民協議会 |
| 施行日未定 | 民法 | 【民法等改正】法定後見制度の廃止・補助への一本化などNEW! 民法等改正により、主に成年後見制度と遺言書に関する変更が行われます。 法定後見制度については、後見・保佐・補助の3段階だった従来の制度を一新し、後見と保佐が廃止されて補助に一本化されます。 遺言書については、保管証書遺言の創設や押印要件の廃止、遺言書保管制度に関する見直しなどが行われます。 | ||
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| 施行日未定 | 民法 | 【譲渡担保法】「譲渡担保」と「所有権留保」が法制化NEW! 譲渡担保と所有権留保に関する明文のルールを整備するため、「譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律」(譲渡担保法)が施行されます。 同法の制定によって、譲渡担保や所有権留保がより使いやすくなり、資金調達の多様化を促進する効果などが期待されています。 また、事業者においては既存の契約書の条項の確認などが必要になる場合があります。 | ||
| 2023年04月01日等 | 民法 | 【民法等改正】所有者不明土地に関連する民事法制の見直し 改正により、所有者不明土地の利用の円滑化のために、所有者不明土地管理制度・管理不全土地管理制度の創設、共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備等がなされます。また、所有者不明土地の発生予防のために、相続登記の申請義務化等の不動産登記制度の見直し、相続等により取得した土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設がなされます。 | ||
| 2020年04月01日 | 民法 | 【民法改正】債権法分野の大改正 民法の債権法分野について、約120年間の社会経済の変化への対応を図るための実質的なルールが見直されます。また、今までの裁判例や学説の通説的な見解などを条文上明確にして分かりやすくする改正も行っています。 |
| 2026年10月01日等 | 労働法 | 【労働施策総合推進法改正】カスハラ防止の義務化などNEW! カスタマーハラスメント(カスハラ)を中心にハラスメント防止対策を強化し、労働者の就業環境を整備することなどを目的として、事業者に以下の義務が課されます。 ① 治療と仕事の両立支援に関する措置(努力義務、2026年4月1日施行) ② カスタマーハラスメント防止措置(義務、2026年10月1日施行) | ||
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| 2026年07月01日 | 労働法 | 【障害者雇用促進法施行令改正】障害者雇用率が2.7%に引き上げNEW! 民間企業が雇用すべき障害者の法定雇用率が、2.5%から2.7%に引き上げられます。 従業員数が38人以上の企業には、障害者を1人以上雇用する義務が生じます。 基準を満たさない場合は、納付金を納める必要があり、行政指導や企業名の公表の対象となります。 | ||
| 2026年04月01日等 | 労働法 | 【子ども・子育て支援法改正】子ども・子育て支援金の賦課・徴収開始など 子ども・子育て支援法の改正により、2026年4月から、以下の内容が施行されます。 ① 子ども・子育て支援金の賦課・徴収開始 ② こども誰でも通園制度の創設 ①の子ども・子育て支援金は、事業主が労働者から徴収する必要が生じるほか、事業主自身も負担する必要があります。 | ||
| 2026年04月01日等 | 労働法 | 【女性活躍推進法改正】従業員数101人以上の事業主の公表義務拡大など 多様な労働者が活躍できる就業環境の整備を図り、女性活躍の推進を実現するため、 女性活躍推進法が以下のように改正されます。 ①男女間賃金差異・女性管理職比率の情報公表を義務付け ②女性活躍推進法の有効期限の10年間延長 ③女性の健康上の特性に配慮すべき旨の明確化 ④政府基本方針の記載事項にハラスメント対策を追加 ⑤プラチナえるぼしの認定要件にセクハラ防止措置の公表を追加 ⑥特定事業主行動計画に関する手続きの効率化 | ||
| 2026年04月01日等 | 労働法 | 【労働安全衛生法改正】個人事業者等に対する安全衛生対策の推進など 多様な人材が安全に、かつ安心して働き続けられる職場環境の整備を推進することを目的として、以下のように労働災害を防止するための規制が変更されます。 ① 個人事業者等に対する安全衛生対策の推進 ② 職場のメンタルヘルス対策の推進 ③ 化学物質による健康障害防止対策等の推進 ④ 機械等による労働災害の防止の促進等 ⑤ 高齢者の労働災害防止の推進 |
| 2026年04月01日等 | 知財法 | 【著作権法改正】未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度が新設 2026年4月1日から、未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度が新設されます。 管理事業者によって集中管理されていない著作物(=未管理公表著作物等)につき、著作権者の許諾を得ていなくても、裁定によって利用を認めることにより、コンテンツビジネスの拡大が期待されています。 | ||
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| 2024年04月01日 | 知財法 | 【不正競争防止法改正】ブランド・デザインの保護強化等 下記の方針にて、不正競争防止法等の改正が行われました。 (1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化 (2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 (3)国際的な事業展開に関する制度整備 不正競争防止法では、以下のポイントについて整備されます。 ①ブランド・デザインの保護強化 ②営業秘密・限定提供データの保護強化 ③損害賠償額の算定規定の拡充 ④外国公務員贈賄罪の強化・拡充 | ||
| 2024年04月01日 | 知財法 | 【商標法改正】登録可能な商標の拡充・登録手続の要件緩和等 下記の方針にて、不正競争防止法等の改正が行われました。 (1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化 (2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 (3)国際的な事業展開に関する制度整備 商標法では、 ①コンセント制度の導入 ②他人の氏名を含む商標の登録要件の緩和 などについて整備がされます。 | ||
| 2024年01月01日 | 知財法 | 【意匠法改正】新規性喪失の例外規定の要件緩和 下記の方針にて、不正競争防止法等の改正が行われました。 (1)デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化 (2)コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備 (3)国際的な事業展開に関する制度整備 意匠法では、 ・新規性喪失の例外規定の要件緩和 などについて整備がされます。 | ||
| 2022年04月01日等 | 知財法 | 【特許法等改正】新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備等 ウェブ会議室システムを利用した審判の口頭審理等の手続が可能になります。特許権侵害訴訟における第三者からの意見募集制度の導入、特許権の訂正等における通常実施権者の承諾を不要とする、といった改正がなされます。 |
| 施行日未定 | 業法 | 【物流効率化法改正】中継輸送の促進と施設整備NEW! ドライバーの負担を軽減し得る「中継輸送」に用いる施設の整備を促すため、物流効率化法が改正されます。 ① 中継輸送の実施に関する関係者の連携および協働の促進 ② 中継輸送を促進するための計画認定制度の創設 | ||
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| 2026年06月25日等 | 業法 | 【金融機能強化法等改正】資本参加制度・資金交付制度の期限延長・拡充NEW! 地域金融機関等が経営基盤の強化を図り、地域経済に貢献する役割を十分に発揮していくための環境整備を行うため、以下の2点について、金融機能強化法等が改正されました。 ①資本参加制度の期限延長・拡充 ②資金交付制度の期限延長・拡充 | ||
| 2026年06月01日等 | 業法 | 【資金決済法改正】暗号資産・ステーブルコインに関する規制変更NEW! 金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつイノベーションを促進するための改正として、暗号資産・電子決済手段(ステーブルコイン) に関する取引やその仲介、資金移動に関するルール変更などが行われます。 | ||
| 2026年06月01日 | 業法 | 【保険業法改正】保険代理店や保険会社に対する規制強化NEW! 保険金不正請求事案と保険料調整行為事案の再発防止を図るため、 顧客本位の業務運営を徹底して健全な競争環境を実現することを目的として、 保険業法の改正により保険代理店や保険会社に対する規制強化が行われます。 ①特定大規模乗合損害保険代理店の体制整備義務の強化 ②兼業代理店に対する業務管理体制の整備義務の強化 ③保険契約の締結等に関する禁止行為の範囲の拡大 ④保険仲立人に関する変更等の届出義務の対象の追加 | ||
| 2026年05月22日等 | 業法 | 【CCS事業法】二酸化炭素を回収し地下に貯留する事業(=CCS事業)の許可制度が開始NEW! 2050年カーボンニュートラルに向けて、二酸化炭素(CO2)を回収して地下に貯留する事業(=CCS事業)の推進を図るため、「二酸化炭素の貯留事業に関する法律(CCS事業法)」が施行されます。 |
| 2026年01月01日等 | その他 | 2026年(令和8年)に施行される法改正のまとめ 2026年(令和8年)には、企業法務に関連するさまざまな改正法および新法の施行が予定されています。企業の法務担当者は、自社の事業に関連する法改正について、その内容を正しく理解しておきましょう。 | ||
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| 施行日未定 | その他 | 【経済安全保障推進法等改正】重要物資の安定的供給・基幹インフラ役務の安定的提供などNEW! 国際情勢の急速な変化や新たな課題に対応する総合的な国力を強化し、それを最大限活用するための制度的な基盤を整えるため、経済安全保障推進法等が改正されました。 主に次の5点に関する改正が定められています。 ① 重要な物資の安定的な供給の確保 ② 基幹インフラ役務の安定的な提供の確保 ③ 先端的な重要技術の開発支援 ④ 重要な海外事業の促進 ⑤ 総合的な経済安全保障シンクタンク・官民協議会 | ||
| 施行日未定 | その他 | 【産業競争力強化法等改正】事業に対する税制優遇や資金調達支援NEW! 国内外における経済社会情勢の変化を踏まえて、日本の産業競争力をいっそう強化するため、産業競争力強化法等が改正されました。事業の高付加価値化のための設備投資や、生活必需品等の供給の確保に資する事業に対する経済的な優遇・支援措置などが新設されます。 ① 事業の高付加価値化のための設備投資の促進 ② 本邦企業の供給網の強靱化への対応 ③ 産業用地等の産業基盤の整備 ④ 産業の担い手の確保に資する生活基盤の維持 | ||
| 2026年12月25日 | その他 | 【こども性暴力防止法】日本版DBS制度の開始NEW! 学校などに在籍する児童等を性暴力から保護するため、学校設置者等と国の認定を受けた民間教育保育等事業者に対し、以下のような内容が義務化されます。 ・初犯防止対策 ・被害の調査、保護、支援等の対応 ・教員等の犯罪事実確認 | ||
| 2026年12月11日等 | その他 | 【早期事業再生法】事業者が早期に事業再生へ取り組むための手続きが開始NEW! 経営不振の事業者が倒産状態となる前から使え、全対象債権者の同意がなくても 3/4の同意で債務整理が行える「早期事業再生」の手続きが整備されます。 早期事業再生の手続きでは、金融機関等が有する貸付債権等が権利変更の対象となり、 裁判所が指定した第三者機関(指定確認調査機関)による申請要件の確認を受けたうえで、 対象債権者集会の決議と裁判所の認可が得られれば、借金の減額などが認められます。 |
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