【2024年4月施行】
不正競争防止法改正のポイントとは?
改正の背景や内容について分かりやすく解説!

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弁護士法人NEX弁護士
2015年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。経済産業省知的財産政策室や同省新規事業創造推進室での勤務経験を活かし、知的財産関連法務、データ・AI関連法務、スタートアップ・新規事業支援等に従事している。
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【2023年6月公布】不正競争防止法改正の新旧対照表
この記事のまとめ

2023年6月に「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立・公布され、2024年4月等に施行されます。

このうち、不競法では、
✅ デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
✅ 国際的な事業展開に関する制度整備
といった観点から、

① デジタル空間における模倣行為の防止
② コンセント制度と適用除外
③ 限定提供データの保護範囲の整理
④ 技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充
⑤ 国際裁判管轄規定の創設・日本法の適用範囲の明確化
⑥ 損害賠償額の算定規定の拡充
⑦ 外国公務員贈賄罪の法定刑の引き上げ
⑧ 外国公務員贈賄罪の処罰範囲の拡大
といった改正が行われています。

この記事では、2023年公布の不競法改正のポイントを分かりやすく解説します。

ヒー

不競法の改正はメタバースに関係があると聞きました。他にも色々あるみたいですが、よく分かっていません…。

ムートン

大きくはデジタル空間や国際化など、国内に限らない侵害行為や拾いきれていない問題に対応するための改正といえます。事業者の注意点もまとめていますので、しっかり理解しておきましょう。

※この記事は、2023年6月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 改正不競法…2023年6⽉公布の「不正競争防止法等の⼀部を改正する法律」による改正後の不正競争防止法
  • 不競法…2023年6⽉公布の「不正競争防止法等の⼀部を改正する法律」による改正前の不正競争防止法
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【2024年4月等施行】不正競争防止法等の改正の全体像

2023年6月7日に、「不正競争防止法等の一部を改正する法律」が成立し、不競法を中心に、商標法意匠法特許法実用新案法等の一部が改正されました
本記事では、このうち不競法の改正を中心に、改正の背景やその内容について解説していきます。

改正の背景・概要|3つのポイント

まず、今回の不競法等の改正の全体像を見ていきます。今回の不競法等の改正は、以下の3つを柱として行われました。

① デジタル化に伴う事業活動の多様化を踏まえたブランド・デザイン等の保護強化
② コロナ禍・デジタル化に対応した知的財産手続等の整備
③ 国際的な事業展開に関する制度整備

このうち、本記事で解説する不競法の改正は、に関連しています。

公布日・施行日

「不正競争防止法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第51号)は、2023年6月14日公布され、不正競争防止法に関する改正は、2024年4月1日施行されます。
以下では、今回の不競法の改正のポイントについて見ていきます。

不正競争防止法改正のポイント

ブランド・デザインの保護強化

まずは、今回の不競法の改正のうち、ブランド・デザインの保護強化に関するポイントについて見ていきます。

デジタル空間における模倣行為の防止

不競法では、他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為を不正競争として規制することによって(不競法2条1項3号)、商品のデザインの保護を図っています。

しかし、メタバース等のデジタル空間における取引が活発化するなど、従来の事業のデジタル化が進む中で、不競法2条1項3号に対しては、フィジカル/デジタルを交錯する模倣事例に対応できないのではないかといった課題が指摘されていました。

そこで、改正前の不競法2条1項3号では、「譲渡」や「貸し渡し」等の有体物を前提とした行為のみが不正競争として規定されていたところ、以下のとおり、「電気通信回線を通じて提供する行為」を不正競争として規定することにより、ネットワークを介して行われる形態模倣商品の提供行為も不正競争として捉えることができるよう改正が行われました。

改正不正競争防止法
2条1項3号 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可三他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

なお、デジタル空間における商品形態の模倣行為を不正競争として捉えるためには、「商品」(不競法2条1項3号)に無体物(データなど)を含むことが前提とも考えられるところ、この点については、法改正ではなく、逐条解説等において、「商品」に無体物を含むことが明確化される予定となっています。

また、従来は明確には不正競争として捉えてこなかったデジタル空間における模倣行為を今後不正競争として捉えることに伴い、事業者の予見可能性等にも配慮する必要があることから、デジタル空間におけるどのような行為が「模倣」といえるのかについても、逐条解説等で明確化される予定となっています。

このように、不競法2条1項3号の改正は、逐条解説等における解説も待って完結するともいえますので、今後の解説にも要注目です。

コンセント制度と適用除外

商標法では、先行登録商標と「商標、商品・役務」が同一・類似の商標は、商標登録を受けることができないとされていましたが(商標法4条1項11号)、今回の商標法改正により、このような商標であっても、

✅ 先行登録商標の権利者の承諾を得ている
✅ 先行登録商標との間で出所混同のおそれがない

の2点を満たす場合は、商標登録を可能とする制度(コンセント制度)が導入されることとなりました(改正商標法4条4項等)。コンセント制度の詳細については、「商標法・意匠法改正のポイントとは」の記事をご参照ください。

コンセント制度導入の結果、商標、商品・役務が同一・類似の先行登録商標後行登録商標の2つの商標が併存することとなりますが、場合によっては、このうち一方の商標が周知性または著名性(不競法2条1項1号・2号)を獲得することも考えられます。
この場合に、周知性等を獲得した商標権者がもう一方の商標権者等に対し不競法に基づく差止請求等を行うと、当該請求は形式的には認められてしまう可能性があります。

ヒー

えっ、商標法では可能になるのに、不競法では差し止められてしまうのですか?

ムートン

仮に、このような不競法に基づく請求が認められるとすると、コンセント制度の実効性に疑問が生じることとなり、コンセント制度の円滑な利用に支障を来すといえます。

そこで、今回の不競法改正により、改正商標法4条4項等に基づき商標登録がされた場合に、一方の商標権者等が不正の目的なく当該登録商標を使用する行為に対しては、他方の商標権者は、不競法2条1項1号・2号の不正競争に該当するとして差止請求等を行うことができないことを内容とする適用除外規定が創設されました(改正不競法19条1項3号)。

一方、周知性等を獲得した商標権者とすれば、もう一方の商標権者等による同一・類似の商標の使用の継続を甘受しなければならないこととなりますが、このような周知性等を獲得した商標権者の不利益を一定程度解消するために、当該商標権者は、もう一方の商標権者等に対して、混同防止表示を付するよう請求することができることとされました(改正不競法19条2項2号)。

営業秘密・限定提供データの保護強化

次に、営業秘密・限定提供データの保護強化に関する改正のポイントについて見ていきます。

ムートン

営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不競法2条6項)のことで、不競法で保護されています。

限定提供データの保護範囲の整理

不競法では、従前から、営業秘密に加え、以下の情報を「限定提供データ」として保護していました。

不正競争防止法
第2条
7 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)

「不正競争防止法」– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

上記の「秘密として管理されているものを除く」との要件は、営業秘密との保護の重複を避けるために規定されたものでしたが、当該要件があるために、図1のように、「秘密として管理されている」ものの、「公然と知られている」情報は、営業秘密と限定提供データいずれの制度でも保護されないという保護の隙間が生じているとの指摘がされていました。


図1 改正前における保護の隙間

参考元|「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」

 そこで、限定提供データの定義規定である、不競法2条7項の「秘密として管理されているものを除く」との要件を「営業秘密を除く」と改正することにより、営業秘密と限定提供データ保護の隙間の問題を解消しました。

ヒー

そもそも、「秘密として管理されている」のに「公然と知られている」ってどういうことですか?

ムートン

例えば、秘密保持義務を課して提供した情報を、相手方が公開してしまったような場合が該当します。

技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充

不競法では、営業秘密を「取得」、「使用」、「開示」する行為不正競争と規定していますが(不競法2条1項4号~9号)、このうち、特に営業秘密を「使用」する行為については、侵害者側の内部で行われるため、営業秘密を侵害された企業としては、侵害者による「使用」行為の立証が困難であるという課題がありました。

そこで、不競法では、被侵害者が一定の事項を立証したときには、侵害者が当該営業秘密を使用等したことを推定する規定を整備していました(使用等の推定規定。不競法5条の2)。

不競法では、営業秘密侵害行為を、図2のとおり、

① (権限のない者に関する)不正取得類型(不競法2条1項4号)
② (権限のある者に関する)正当取得類型(同項7号)
③ 取得時悪意重過失の転得類型(同項5号・8号)
④ 取得時善意無重過失の転得類型(同項6号・9号)

の4類型に類型化しています。

図2 営業秘密侵害行為類型
経済産業省「不正競争防止法2022」

使用等の推定規定については、このうち、

① 不正取得類型
③ 取得時悪意重過失の転得類型

にしか適用できないという課題がありました。

そこで、今回の改正では、

② 正当取得類型
④ 取得時善意無重過失の転得類型

の場合にも、被侵害者が一定の事項を立証した場合には、使用等の推定規定を活用できるように整備がされました(改正不競法5条の2第2項~4項参照)。

国際裁判管轄規定の創設・日本法の適用範囲の明確化

営業秘密は情報であり、簡単に海外に持ち出すことができるため、従前から営業秘密の海外への流出が問題とされていました。そして、営業秘密が海外へ流出した場合、被侵害者が海外企業に対して、民事訴訟で差止めや損害賠償を求めようとすると、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか、日本の不競法が適用されるかという課題が生じます。

この点、従前は、国際裁判管轄については、主に民事訴訟法3条の3第8号の適用が、準拠法の決定については、主に法の適用に関する通則法17条の適用が、それぞれ問題となり、いずれについても主に結果発生地の解釈が問題となるものの、裁判例等においても定見は確立されておらず、渉外的な営業秘密侵害事案について、

  • どのような場合に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか
  • どのような場合に日本の不競法が適用されるか

が不明確な状況でした。

そこで、今回の改正により、

✅ 「日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密」
✅ 当該営業秘密が「日本国内において管理されているもの」

の2点を満たす場合に、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められ(改正不競法19条の2第1項)、かつ、日本の不競法の規定が適用されることとなりました(改正不競法19条の3)。

なお、これらの規定が適用されるのは、上記図2の①不正取得類型・②正当取得類型・③取得時悪意重過失の転得類型に限られている点には、留意が必要です(改正不競法19条の2第1項・19条の3参照)。

損害賠償額の算定規定の拡充

不正競争により生じる損害は経済活動を通じて発生するものであり、損害の額の立証が困難であるため、不競法では、従前から損害賠償額の算定規定を設けていました(不競法5条各項)。

このうち、不競法5条1項は、侵害者が譲渡した物の数量に、被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じた額を、被侵害者の損害の額と算定する規定ですが、本規定については、

① 特許法の2019年改正により導入された、権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定が整備されていない
② 侵害者が「物を譲渡」した場合には適用できるものの、侵害者が「役務を提供」する場合に適用できない
③ 営業秘密侵害について、営業秘密のうち「技術上の秘密」が侵害された場合にしか適用できない

といった課題が指摘されていました。

そこで、今回の改正により、

① 特許法の2019年改正に合わせた、権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定の整備
侵害者が「役務を提供」している場合にも適用できることの明確化
③ 「技術上の秘密」に限らない営業秘密全般が侵害されたときに適用できることに関する整備

が行われました(改正不競法5条1項参照)。

また、不競法5条3項は、相当使用料額(相当ライセンス料額)を損害額として算定する規定ですが、特許法の2019年改正では、同様の相当使用料額について、「特許権……の侵害があったことを前提として当該特許権……を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者……が得ることとなるその対価を考慮することができる」(特許法102条4項)とする規定を創設し、相当使用料額を増額する改正が行われているところ、不競法では対応がされていませんでした。

そこで、今回の改正により、不競法でも、相当使用料額の算定について、「不正競争があったことを前提」とした対価を考慮できることとなりました(改正不競法5条4項)。

外国公務員贈賄罪の強化・拡充

不競法では、国際約束に基づく禁止行為として、「国際商取引における外国公務員に対する贈賄の防止に関する条約」(OECD条約)に基づき、外国公務員贈賄罪を規律しています。

外国公務員贈賄罪については、1998年の同罪制定後もOECD贈賄作業部会の相互審査等に対応する形で規律の強化が行われており、2019年に実施された第4期審査においては、

① 他の加盟国との比較において罰金額が低廉にとどまっている
② 過去の事案で時効の完成により法人が起訴されなかった
③ 日本国外で日本人ではない従業員やエージェントにより行われた贈賄に対し日本企業を起訴する管轄権を有していない

といった指摘がされていました。

そこで、今回、これらのOECDからの指摘に対応する形で、外国公務員贈賄罪について、

① 法定刑の引き上げ(法定刑の引き上げに伴う時効期間の延長
② 処罰範囲の拡大

が行われています。

法定刑の引き上げ

今回の不競法改正により、外国公務員贈賄罪の法定刑が以下のとおり引き上げられました。

改正前改正後
自然人5年以下の懲役または500万円以下の罰金(併科あり。不競法21条2項7号)10年以下の懲役または3000万円以下の罰金(併科あり。改正不競法21条4項4号)
法人3億円以下の罰金(不競法22条1項3号)10億円以下の罰金(改正不競法22条1項1号)

また、法定刑が引き上げられたことに伴い、公訴時効期間についても、

自然人・法人とも5年(刑事訴訟法250条2項5号、不競法22条3項)

自然人・法人とも7年(刑事訴訟法250条2項4号、改正不競法22条3項)

に延長されます。

処罰範囲の拡大

前述のとおり、日本はOECDから、日本国外で日本人ではない従業員やエージェントにより行われた贈賄に対し、日本本社の従業員や日本人従業員との共謀が認められない限り、日本企業を起訴する管轄権を有していないことについて指摘を受けていました。

そこで、今回の改正により、以下の規定を新設することによって、日本国外で日本人ではない従業員等により行われた贈賄行為についても日本の不競法上の外国公務員贈賄罪に該当することを明示しました。また、自然人の処罰範囲が拡大されたことに伴い、法人両罰規定(不競法22条1項1号)の適用により、日本の不競法上の外国公務員贈賄罪が適用されることとなる日本企業の処罰範囲も拡大されたことになります。

改正不競法21条11項
第4項第4号の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において同号の罪を犯した日本国民以外の者にも適用する。

事業者から見た改正のポイント

最後に今回の改正を踏まえて事業者において特に押さえておくべき改正のポイントをまとめたいと思います。

まず、「ブランド・デザインの保護強化」との関係では、「デジタル空間における模倣行為の防止」が特に注目されます。
今後、よりデジタル空間における商品展開等も活発化することが予想される中で、模倣行為への対応のために、不競法2条1項3号を活用する場面も出てくると考えられます。「デジタル空間における模倣行為の防止」記載のとおり、法改正の全体像は、今後の逐条解説等における解釈も踏まえて初めて明らかになるところもありますので、今後の逐条解説等の解説も押さえつつ、他の知的財産(商標法や意匠法、不競法2条1項1号・2号等)による保護の可能性も踏まえて、どのように自社の商品デザインの保護を図っていくか戦略的に検討することが求められます。

次に、「営業秘密・限定提供データの保護強化」に関する改正との関係では、「技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充」が特に注目されます。
従前は、例えば、企業間での取引に当たって、取引相手方にNDAに基づき開示した営業秘密が流用されてしまった場合(正当取得類型。不競法2条1項7号)や、自社の従業員が競合企業に転職した場合の一部の事例(取得時善意無重過失の転得類型。不競法2条1項6号・9号)について、使用等の推定規定(不競法5条の2)を活用することはできませんでしたが、今後は一定の要件を満たすことで同規定の活用が可能となります。
これにより、被侵害者の企業としては、相手方による使用行為の立証が容易になりますので、今後は同規定の内容を十分把握した上で、もしもの場合には、同規定を立証活動に活用することが考えられます。
一方、特に、競合企業等から転職者を受け入れる企業としては、情報の持込みについて従前から対応をしていた部分も多いと考えられますが、より一層転職者受け入れ時に転職元企業の情報を持ち込ませないための対策を行ったり、情報の持込みが発覚した場合の対応について整理を行ったりすることが求められるといえます。

最後に、「外国公務員贈賄罪の強化・拡充」との関係では、各企業においては従前から経済産業省「外国公務員贈賄防止指針」(最終改訂:2021年5月)等を踏まえて、外国公務員贈賄を防止するための体制整備について整理してきたと考えられますが、「法定刑の引き上げ」記載のように法定刑が引き上げられたり、「処罰範囲の拡大」記載のように外国公務員贈賄罪が適用される範囲が拡大するなどしていますので、これらの点も踏まえ、改めて外国公務員贈賄の防止体制について整理することが必要になると考えられます。

ムートン

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【2023年6月公布】不正競争防止法改正の新旧対照表

参考文献

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「デジタル化に伴うビジネスの多様化を踏まえた不正競争防止法の在り方」(2023年3月)

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会「デジタル社会における不正競争防止法の将来課題に関する中間整理報告」(2022年5月)

産業構造審議会知的財産分科会不正競争防止小委員会外国公務員贈賄に関するワーキンググループ「外国公務員贈賄罪に係る規律強化に関する報告書」(2023年3月)

不正競争防止法等の一部を改正する法律案 新旧対照条文