実用新案法とは?
基本を分かりやすく解説!

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インハウスハブ東京法律事務所弁理士
大阪大学大学院基礎工学研究科博士後期課程修了 2007~17年 特許庁審査第四部にて、情報処理(情報セキュリティ)、インターフェース分野の特許審査に従事。2017年弁理士登録。特許事務所勤務を経て2020年4月より現職。2019~22年 特許庁審判部における法律相談などの業務を弁護士とともに携わる。専門分野は、ソフトウェア、ビジネスモデル、セキュリティ、AI、UIなど。
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知財担当者が押さえておきたい法令のまとめ
この記事のまとめ

実用新案とは、簡単に言えば、「ちょっとした発明」です。

「ちょっとした発明」を保護する実用新案法と、「発明」を保護する特許法とは、さまざまな点で異なるため、注意が必要です。

この記事では、実用新案法の基本について分かりやすく解説します。

ヒー

実用新案権って、特許権と比べて簡単に取れますよね?そのぶん権利の保護などはあまり効果がないようなイメージですが、どう役に立つのでしょうか?

ムートン

実用新案権は無審査で付与されるため、権利行使には特許庁の審査官による実用新案技術評価書が必要ですが、評価書があれば特許と同様の保護を受けることができますよ。以下で確認していきましょう。

※この記事は、2023年5月30日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

実用新案法とは

実用新案制度は、ちょっとした工夫が産業上役立つことも多く、また、日常生活もより便利になることから、ちょっとした発明である「考案」を保護するために設けられました。

実用新案権の例

日本弁理士会ウェブサイト「実用新案権と実用新案登録出願」

実用新案法の保護対象

実用新案法の保護対象は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です。「考案」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」をいいます(実用新案法2条1項)。
特許法では、「技術的思想の創作のうち高度のものを「発明」と定義し、保護対象としていますが(特許法2条1項)、実用新案法では、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」であれば高度である必要はありません。

このように幅広い「考案」が実用新案法の保護対象となりますが、以下のようなものは保護対象になりません。

実用新案法の保護対象とならないもの

「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」に該当しないもの
①方法のカテゴリーである考案
②組成物の考案
③化学物質の考案
④一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)
⑤動物品種、植物品種
⑥コンピュータプログラム自体
など

引用元|特許庁「特許・実用新案 審査基準 第X部 第1章 2.1.2」

実用新案権の存続期間

実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年です(実用新案法15条)

無審査主義

実用新案制度では、早期登録の観点から、その出願が権利を受けるために必要な様式(方式要件および基礎的要件)のみを審査し、実体審査(新規性等のチェック)を行わない「無審査主義」を採用しています。

実用新案権の効力

実用新案権を取得すると、実用新案権者は登録実用新案(実用新案登録を受けている考案)を独占的に実施(使用・譲渡など)できるようになります(実用新案法16条)。

ただし、実用新案技術評価書を提示し警告した後でなければ、実用新案権を行使することはできません(実用新案法29条の2)。この提示やその他相当の注意をしないで警告権利行使を行い、その後、実用新案登録が無効となった場合には、警告や権利行使をしたことにより相手方に与えた損害を賠償する責任を負うことになります(同法29条の3)。

ヒー

えっと、「登録実用新案の実施」と、「実用新案権の行使」の違いって何ですか?

ムートン

「登録実用新案の実施」はその実用新案登録を受けている考案を使うこと(生産・販売など)、「実用新案権の行使」は、権利を侵害している者に対して請求などを行うこと(販売の差止めを求めるなど)を指します。

特許と実用新案の違い

実用新案特許とは、上記で説明したような観点の他にも違いがあります。比較表でまとめると、次のようになります。

特許実用新案
保護対象物、方法、物を生産する方法の発明物品の考案に限定
実体審査審査官が審査無審査
権利の存続期間出願から20年(原則)出願から10年
権利になるまでの期間審査請求から平均15.2カ月(最終処分まで)※1出願から2~3カ月
費用(登録から3年分)約18万円 ※2約2万円 ※3
権利行使排他的権利技術評価書を提示して警告した後でなければできない
出願件数(年間) ※1約28万9000件約5200件
※1:特許庁「特許行政年次報告書2022年版」より、2021年の数値
※2:出願料、出願審査請求料、特許料(請求項数5の場合)
※3:出願料、実用新案登録料(請求項数5の場合)

権利化したい技術内容、事業性、製品のライフサイクル等を考慮して、特許か実用新案のどちらで出願するかを選択しましょう。

実用新案権のメリット・デメリット

実用新案権と特許権とでは、上記のような違いがあり、この違いを踏まえた実用新案権のメリット・デメリットは次のようになります。

・実用新案権のメリット
①審査官による審査が行われないので、早期に権利化することができる。
②権利化までにかかる費用が安い。

・実用新案権のデメリット
①権利の存続期間が出願から10年であり、特許権と比べると短い。
②権利行使の際には、実用新案技術評価書を提示して警告する必要があり、特許庁に評価書を作成してもらう手間がかかる。また、権利行使後に、実用新案登録が無効になってしまった場合は、権利者が損害賠償責任を負うリスクがある。

実用新案登録出願から登録までの流れ

実用新案権を取得するためには、特許庁に実用新案登録の出願(申請)をする必要があります。様式のチェック(方式審査)と、実用新案法の保護対象であるかのチェック(基礎的要件の審査)が行われ、これらを通過したものが設定登録を受けることができます。設定登録により、実用新案権が発生します(実用新案法14条)。

特許庁ウェブサイト「初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~」

なお、実用新案を出願しようとする前には、先行技術調査を行うことが重要です。既に同じような技術が公開されている場合は、実用新案権を行使することができません。また、特許権や実用新案権が設定されている技術を無断で使うと、特許権や実用新案権の侵害となる可能性があります。

調査は、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)特許・実用新案検索」を用いて無料で行うことができます。調査方法については、下記の独立行政法人工業所有権情報・研修館ウェブサイトに詳細が掲載されています。

先行技術調査で参考になるウェブサイト

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)ウェブサイト「パンフレット・マニュアル・講習会テキスト等の提供

特許庁ウェブサイト「特許公報を検索してみましょう

①書類の作成

実用新案登録出願には、

  • 実用新案登録願(願書)
  • 明細書
  • 実用新案登録請求の範囲
  • 要約書
  • 図面

の5つの書類が各1通必要です。特に、実用新案の保護対象は「物品の形状、構造又は組合せに係るもの」に限られるため、「図面」が必須である点で特許と異なります。

「図面」の記載例

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)
実用新案登録出願書類の書き方ガイド―書面による出願手続きについて

出願書類の作成要領や様式は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)のウェブサイトに掲載されています。

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)
実用新案登録出願書類の書き方ガイド―書面による出願手続きについて

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT) 知的財産相談・支援ポータルサイト
各種申請書類一覧(紙手続の様式)

②書類の提出(出願)

実用新案登録出願は、インターネットを用いて出願する方法(インターネット出願)と、紙面で出願する方法(紙出願)の2つの方法があります。

インターネットを用いて出願する方法

インターネット出願を行う場合、

① 電子証明書を準備
② 特許庁の「電子出願ソフトサポートサイト」から、「インターネット出願ソフト」(特許庁へのオンライン手続きが可能となる専用ソフトウェア)をダウンロードしてPCにインストール
③ 利用登録

をする必要があります。

インターネット出願の場合、特許庁への書類の提出だけでなく、審査結果等の書類の受け取りなどもオンラインで行うことができます。また、手数料の支払いにクレジットカードを利用できます。

紙面で出願する方法

紙出願の場合、特許庁の受付窓口へ直接持参する方法と、郵送する方法とがあります。特許庁のウェブサイト「初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~」で、詳細に説明されています。

紙出願の場合、出願時に加え、特許庁に書類を提出する度に、書類を電子化するための手数料として、

電子化手数料:2400円+(800円×書類のページ数)

がかかる点に注意が必要です。

実用新案登録出願の際は、出願料(14,000円)に併せて、第1年分から第3年分の登録料[(2,100円+請求項数×100円)×3]を一括納付しなければなりません。この点が、特許出願をする場合と異なります。なお、所定の要件を満たす者に対しては、登録料について減免制度が適用されます。

③審査とその要件

実用新案登録出願では、早期登録の観点から、新規性や進歩性の有無といった実体審査は行われませんが、方式審査や、基礎的要件審査は行われます。

方式審査(実用新案法2条の2第4項)
出願書類や各種手続きが法令で定められた方式要件に適合しているか否かがチェックされます。

基礎的要件審査(実用新案法6条の2)
登録するために必要な要件①~⑤を満たしているか否かがチェックされます。
① 物品の形状、構造または組合せに係る考案であること。
② 公の秩序、善良の風俗などに反しないこと。
③ 実用新案登録請求の範囲の記載要件を満たしていること。
④ 考案の単一性を満たしていること。
⑤ 明細書、実用新案登録請求の範囲または図面に必要な事項が記載されており、その記載が著しく不明瞭でないこと。

方式審査や、基礎的要件審査において不備が発見された場合、手続補正指令書で、手続補正指令が通知されます(実用新案法2条の2第4項・6条の2)。手続補正指令に対して指定された期間内に応答がない場合には、その出願は却下となります(同法2条の3)。

④設定登録

方式審査や基礎的要件審査で、必要な要件を満たしていると判断されると、実用新案権が設定登録されます。出願書類に不備がない場合、設定登録までの期間は、出願から平均2~3カ月です。

また、設定登録後3~4週間で登録実用新案公報が発行され、その登録実用新案の考案の内容が公開されます。

実用新案の活用方法と注意点

実用新案権を行使する方法

無審査で権利が付与される実用新案権を行使するには、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければなりません(実用新案法29条の2)。実用新案技術評価書は、実用新案権の有効性を判断する材料として、審査官が、出願された考案の新規性進歩性などに関する評価を行い、これを出願人に通知するものです。

ヒー

あれ?実用新案は、新規性や進歩性に関する審査官の審査は行われないんですよね?

ムートン

実用新案は無審査で設定登録される代わりに、後から審査官の評価書を得るしくみになっているんですよ。登録だけなら評価(≒審査)を受ける必要はありませんが、他者に対して権利行使をするためには、この評価書が必要となります。

実用新案技術評価書を取得するには

実用新案技術評価書の取得方法

実用新案技術評価の請求は、だれでも何度でもすることができ、実用新案権の消滅後においてもすることができます(実用新案法12条)。
ただし、実用新案登録無効審判(同法37条)により無効にされた後、および実用新案登録に基づく特許出願(特許法46条の2)がされた後はすることができません(実用新案法12条3項)。

技術評価の請求手数料は、「42,000円+1,000円×請求項数」になります。
特許出願の出願審査請求の場合は、特許請求の範囲に記載されている請求項の全てについて手数料を支払う必要がありますが、実用新案の場合は評価を求める請求項を選び、必要な請求項についてのみ手数料を支払えばよいことになっています
なお、所定の要件を満たす者に対しては、技術評価の請求手数料について減免制度が適用されます。

実用新案技術評価書を請求するための請求書の作成要領等は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)のウェブサイト「実用新案技術評価請求書について教えてください」に記載されています。

実用新案技術評価書の記載内容

実用新案技術評価書には、評価の内容が分かりやすくなるように、調査範囲、評価、引用文献等に加えて、評価についての説明が記載されます。請求項に係る考案の新規性等が否定される場合は、評価についての説明の欄に、そのような評価をした理由が記載されます。
なお、評価は6段階で行われ、評価6以外の場合は新規性等が否定されたこととなります。

実用新案技術評価書の例

特許庁「平成29年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 実用新案の基礎的要件と審査の運用」

実用新案技術評価書が否定的見解であった場合の対応

実用新案権は、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できませんが、たとえ、評価書を提示して警告していたとしても、評価書が権利の有効性を否定する(例えば、新規性なし等)否定的見解であった場合は、権利者が損害賠償責任を負うリスクがあります(実用新案法29条の3第1項)。このような場合の対応策として、「実用新案登録請求の範囲」(権利範囲)を訂正する方法があります。

実用新案技術評価書の内容は「訂正」により変更できる可能性がある

権利範囲を減縮(狭く)することで、新規性や進歩性が確保できる可能性があれば、実用新案権の訂正(実用新案法14条の2)を行うことを検討しましょう。
実用新案技術評価書は、何度でも請求できるため、訂正後に、評価書を再度請求し、権利の有効性について肯定的見解を得た後に権利行使することで、損害賠償責任を負うリスクを低減することができます。

実用新案権の訂正手続き

実用新案権の設定登録後においては、

① 請求の範囲の減縮
② 誤記の訂正
③ 明瞭でない記載の釈明
④ 引用関係の解消
⑤ 請求項の削除

に限って願書に添付した明細書等の訂正をすることができます(①~④は1回のみ。実用新案法14条の2第1項・2項各号・7項)。

実用新案登録に基づく特許出願

実用新案権者は、一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願をすることができます(特許法46条の2)。

実用新案登録出願は、特許出願へ出願の変更をすることが認められています(特許法46条1項)が、実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので、実際に出願の変更をすることができる期間は、非常に短くなっています。そのような状況では、技術動向の変化等により特許出願へ出願の変更を行いたいときであっても、出願人は、対応することが困難です。実用新案登録に基づく特許出願制度は、このような観点から設けられたものです。

特許庁「平成29年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 実用新案の基礎的要件と審査の運用」
ムートン

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参考文献

特許庁「初めてだったらここを読む~実用新案出願のいろは~」

特許庁「2022年度知的財産権制度入門テキスト」

特許庁「平成29年度知的財産権制度説明会(実務者向け)テキスト 実用新案の基礎的要件と審査の運用」

特許庁「特許・実用新案審査ハンドブック 附属書C 実用新案技術評価書作成のためのハンドブック」

特許庁「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕」

独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)「実用新案登録出願書類の書き方ガイド 書面による出願手続きについて」