契約とは?
契約の種類など基本を分かりやすく解説!

この記事のまとめ

日々の生活やビジネスの中で締結される「契約」

そもそも契約はどのようなものであり、なぜ契約書を作成するのか、十分に理解している人は多くはないかもしれません。

この記事では、契約とは何か、どのような形で締結されるのか、なぜ契約書を作成するのか、などについて解説します。

ヒー

契約は、身近な存在である反面、何となく難しい、とっつきにくいというイメージもありますよね。

ムートン

そうですね。契約は、締結した経験がない人がいないくらい日常に溶け込んでいます。また、契約書には実に様々な種類があり、締結の方法も、様々な形で締結しているんですよね。ここでは、契約について基本を勉強していきましょう!

※この記事は、2021年7月6日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

契約とは

契約とは、簡単に言うと、「法的な効果が生じる約束」です。

契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」します(民法522条1項)。

契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生です。契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになります。つまり、契約当事者は契約の内容である約束を守らなければなりません。

相手方が約束を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行を請求したり、損害賠償の請求をしたり、契約の解除をしたりすることができます(民法414条、415条、541条、542条)。

また、相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられます(民法414条1項)。

契約自由の原則

民法上、「誰と」、「どのような内容で」、「どのような形(方式)で」契約を締結するか、また、「そもそも契約を締結する否か」については、契約当事者の自由とされています。
これを「契約自由の原則」と呼びます。

契約自由の原則は、以下の4つの要素から構成されます。

契約自由の原則

✅締結の自由

✅相手方選択の自由

✅内容決定の自由

✅方式の自由

締結の自由

「契約を締結するか否か」について、契約当事者が自由に判断できます(民法521条1項)。

相手方選択の自由

「誰と」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます。

内容決定の自由

「どのような内容で」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます(民法521条2項)。

ただし、法令に違反する契約は無効となることがあります(民法521条2項)。

また、公序良俗に反するような契約の条項は無効となることがあります(民法90条)。

方式の自由

「どのような形(方式)で」契約を締結するかについて、契約当事者が自由に判断できます。

契約を締結する場合には、法令に定めのある場合を除き、特定の方式は必要とされていません(民法522条2項)。

そこで、法令で書面によることが必要と定められている場合を除き、口頭の合意契約は成立します。

契約の成立

契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。

「契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。

契約の有効要件

契約が成立したとしても、契約の有効要件を満たしていない場合、当該契約は無効となり、法的な拘束力を持ちません。

契約の有効要件の例

✅適法性(契約内容が適法である)

✅社会的妥当性(契約内容が公序良俗に反しない。民法90条)

✅当事者の意思能力・行為能力(民法3条の2、5条2項、13条4項、17条4項、121条)

✅意思表示(申込み・承諾)の不存在・錯誤・詐欺・強迫(民法93条、94条、95条、96条、121条)

民法で定められている契約の種類

契約には、典型契約(有名契約)非典型契約(無名契約)があります。

典型契約は、民法に規定が存在する13種類の契約であり、非典型契約は、民法に規定が存在しない契約のことをいいます。

典型契約

✅贈与

✅売買

✅交換

✅消費貸借

✅使用貸借

✅賃貸借

✅雇用

✅請負

✅委任

✅寄託

✅組合

✅終身定期金

✅和解

なお、非典型契約は民法に明文の規定はありませんが、民法の規定の契約に関する一般的な規定は適用されます。

また、有償契約(契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負う契約)については、原則として、売買の規定が準用されます(民法559条)。

その他、契約の種類として、双務契約と片務契約、有償契約と無償契約、諾成契約と要物契約といった分類があります。

双務契約:契約当事者双方が、相手方に対して債務(義務)を負う契約(売買契約請負契約など)

片務契約:一方の契約当事者のみが債務(義務)を負う契約(贈与契約など)

有償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負う契約(売買契約など)

無償契約:契約当事者がお互いに対価として経済的な負担をする義務を負わない契約(贈与契約、無利息の消費貸借契約など)

諾成契約:契約当事者双方の意思表示のみで成立する契約(売買契約、賃貸借契約など)

要物契約:契約が成立するために物の引渡しが必要となる契約(消費貸借契約など)

契約書を締結する意味とは

口頭で契約が成立するのであれば、なぜ「契約書」を作る必要があるのでしょうか?

契約書を作成する目的は、主に2つと考えられています。

契約書を作成する目的

①契約当事者が、契約内容についてお互いにはっきりと確認するため

②締結した契約について、後でトラブルにならないよう証拠として残しておくため
(後でトラブルになった際、その契約内容を確認できるようにしておくため)

契約書の主な記載事項

契約書に記載する事項は、契約類型や個々の契約を締結する背景事情に応じて様々ですが、一般的には以下のような事項を記載します。

  • 契約の締結日
  • 当事者名
  • 契約の目的
  • 目的物
  • 代金
  • 代金の支払い方法
  • 目的物の納期・納品方法
  • 秘密保持(当事者が開示する情報などについて秘密保持義務を定める)
  • 契約の解除・解約
  • 地位の譲渡禁止(契約上の地位、契約から生じる権利・義務の譲渡禁止を定める)
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 反社会的勢力の排除
  • 存続条項(契約終了後も、効力を継続させる条項を定める)
  • 準拠法(契約についてどこの国の法律が適用されるか)
  • 合意管轄(契約に関して紛争が起こった場合に、どこの裁判所に訴訟を提起できるか)

契約書の種類

契約、すなわち当事者間による意思表示の合致が示されている書面であれば、契約書ということができます。
したがって、表題に「契約書」とついていなくても、厳密にいうと契約書に分類されるものもあります。

具体的には、以下のような表題の書面は契約書に分類できることが多いです。

また、以下のような表題の書面は、一般的に契約書に分類されません。

  • 見積書
  • 請求書
  • 提案書
  • 仕様書

契約締結日とは

契約書には、必ず契約締結日を明記すべきです。ただし、契約締結日と効力発生日がずれる場合には、条文の記載の仕方を工夫する必要があります。

契約書の作成日・締結日・効力発生日の違い

契約書に当事者が署名・押印・サイン等(電子契約の場合は電子署名)を行う日は、契約書の「作成日」または「締結日」と呼ばれます。作成日または締結日において、契約書に記載された内容の合意が成立したものと取り扱われます。

なお、法的な意味での「作成」とは、法的に有効な契約書の原本を作成することを意味します。契約書の条文を作成したり、調印用の契約用紙を印刷したりすることを「作成」と呼ぶこともありますが、法的な「作成」(または「締結」)とは異なる点に注意が必要です。

契約締結日(作成日)とは区別して理解すべきなのが、契約の「効力発生日」です。
当事者間の合意自体は契約締結日に成立しますが、契約書の規定に法的効力を生じさせ、当事者がその内容に基づいて権利義務を負うのは効力発生日以降となります。

契約締結日と効力発生日は、同日とする場合・別日とする場合のいずれもあり得ますので、両者の関係性を明確化することが大切です。

契約締結日と効力発生日を同じにする場合の契約書記載例

契約締結日と効力発生日の関係については、契約の有効期間を定める条項において明記するのが一般的です。

契約締結日と効力発生日が同日の場合は、有効期間の始期(初日)を契約締結日として記載します。

契約締結日と効力発生日を同日とする場合の記載例

「本契約は、契約締結日から効力を生じるものとする。」
「本契約の有効期間は、契約締結日から1年間とする。」
「本契約の有効期間は、契約締結日から〇年〇月〇日までとする。」
「本契約の有効期間は、△年△月△日(=契約締結日)から〇年〇月〇日までとする。」

大部分の契約書では、契約締結日と効力発生日が同日とされています。両者の間にタイムラグが生じないため、法律関係が明確になるからです。

実際に契約書を締結する際にも、契約締結日と効力発生日を別日とすべき特段の事情がない場合には、同日とすることが望ましいでしょう。

契約締結日を効力発生日よりも前にする場合の契約書記載例

契約締結日が先、効力発生日が後の日付とする場合は、有効期間の始期(初日)として、契約締結日ではなく効力発生日を明記します。

契約締結日→効力発生日の順とする場合の記載例

「本契約は、△年△月△日(=契約締結日より後の日、以下同じ)から効力を生じるものとする。」
「本契約の有効期間は、△年△月△日から1年間とする。」
「本契約の有効期間は、△年△月△日から〇年〇月〇日までとする。」

契約締結日が先、効力発生日が後の場合、「契約締結後・効力発生前」の期間の取り扱いが問題となります。取引の内容によっては、例外的に当事者の遵守事項などを定め、その規定に限って効力発生日の前に発効させるケースもあります。

「契約締結後・効力発生前」の期間に適用されるルールについては、契約交渉の段階でよく検討しておかないと、不明確になってしまうことが多いので注意が必要です。

契約締結日を効力発生日よりも後にする場合の契約書記載例

効力発生日が先、契約締結日が後の日付とするのは、すでに始まってしまった取引について、後から契約書を締結する場合などです。契約内容は取引開始前に明確化することが望ましいため、本来であればこのような形は避けるべきですが、実務上やむを得ないこともあります。

効力発生日が先、契約締結日が後の日付とする場合は、有効期間の始期(初日)として、実際の取引が開始した日などを記載することになります。その際、契約締結日にかかわらず、効力発生日に遡って契約の効力が発生することを明記しましょう。

効力発生日→契約締結日の順とする場合の記載例

「本契約は、△年△月△日(=契約締結日より前の日、以下同じ)に遡って効力を生じるものとする。」
「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、△年△月△日から1年間とする。」
「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、△年△月△日から〇年〇月〇日までとする。」

なお、すでに始まった取引に関する契約について、契約締結日と効力発生日を一致させるために、契約締結日を意図的に遡らせるケースが実務上しばしば見られます。これは「バックデート(back date)」と呼ばれるものですが、契約締結の経緯について事実に反する記載であり、後から検証することが困難になってしまいます。
そのため基本的には、バックデートによる契約締結日の設定は避けるべきです。

未成年者契約の取消しとは

未成年者が契約を締結する際には、法定代理人(原則として親)の同意を得なければなりません(民法5条1項本文)。法定代理人の同意を得ずに、未成年者が単独で締結した契約は、後に未成年者本人又は法定代理人が取り消すことができます(同条2項)。

ただし、法定代理人の同意を得ずに、未成年者が単独で締結した契約であっても、以下の場合は例外的に、未成年者が締結した契約を取り消すことは認められません。

未成年者が締結した契約の取消しが認められない場合

✅未成年者が単に権利を得る、又は義務を免れる場合(民法5条1項ただし書)
(例)贈与契約、債務免除契約など

✅法定代理人が目的を定めて処分を許した財産を、未成年者が当該目的の範囲内で処分する場合(民法5条3項)
(例)お菓子を買うために親から渡されたお小遣いの範囲内でお菓子を買う場合など

✅法定代理人から営業を許された未成年者が、営業に関して契約を締結する場合(民法6条1項)
(例)親から店を経営することを許された未成年者が、その店の客に対して商品を販売する場合など

なお、2022年4月1日以降、民法上の成年年齢は20歳から18歳に引き下げられます。したがって、2022年3月31日までは19歳以下の者が、2022年4月1日以降は17歳以下の者が、それぞれ未成年者として取り扱われます。

この記事のまとめ

  • 契約とは、「法的な効果が生じる約束」であり、当事者同士の意思表示が合致することで成立する。
  • 「誰と」「どのような内容で」「どのような形(方式)で」契約を締結するか、また、「そもそも契約を締結するか否か」は、契約当事者の自由である(契約自由の原則)。
  • 契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立する。
  • 契約内容が違法であったり、公序良俗に反するときは契約が無効となることがある。
  • 契約書は、当事者間で契約内容について明確にするため、また、後でトラブルとなることを防ぎ、トラブルとなった場合でも内容を確認できるようにするために作成する。

参考文献

我妻榮ほか「民法 第10版」勁草書房

中田裕康「契約法」有斐閣

阿部・井窪・片山法律事務所「契約書作成の実務と書式」有斐閣