不正競争防止法の営業秘密とは?
営業秘密の要件や侵害行為の内容を
具体例で分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
-
不正競争防止法(不競法)上の営業秘密の保護に関する規律では、保護の対象となる営業秘密の要件と、営業秘密に対する不正競争となる行為等を規定しています。
他者の営業秘密を侵害した者は、差止請求や損害賠償請求を受けたり、刑事罰の対象になったりします。
企業が自社の情報や利益を守るためには、不正競争防止法上の営業秘密とは何か、どのような行為が営業秘密に対する侵害となるのかを理解することが大切です。この記事では、不正競争防止法の営業秘密について、要件や侵害行為の内容を、具体例で分かりやすく解説します。
※この記事は、2025年1月28日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 不競法…不正競争防止法
目次
不正競争防止法とは
不正競争防止法(不競法)は、主に事業者間の公正な競争の確保を目的に、どのような行為が不正競争になるか、不正競争によって営業上の利益を侵害された場合にどのような対応をとることができるか等について規定しています。
不競法では、さまざまな行為を不正競争として規定しています。
- 不正競争の例
-
✅ 他人の有名な商品等表示(商品名、ロゴ等)を使用する行為
✅ 他人の商品の形態(デザイン)を模倣する行為
✅ 商品の広告等に商品の品質や内容等を誤認させる表示をする行為
など
このような不正競争の1つとして、他人の営業秘密を侵害する行為も規定しています。
この記事では、不競法が定めるさまざまな不正競争のうち、営業秘密侵害行為について、営業秘密の要件や侵害行為の内容を具体例も含め解説します。
引用元|経済産業省「不正競争防止法テキスト」11頁を筆者加工
不競法上の営業秘密の保護とは
不競法では、保護の対象となる「営業秘密」を定義したうえ、当該営業秘密に対する一定の行為を「不正競争」として、差止請求や損害賠償請求等の対象とするとともに、悪質な行為を刑事罰の対象としています。
このため、不競法上の営業秘密の保護について理解するためには、①どのような情報が「営業秘密」に該当するか、②営業秘密に対するどのような行為が「不正競争」となるかを理解することが特に重要です。以下、それぞれについて見ていきます。
営業秘密の要件
まず、どのような情報が不競法上の「営業秘密」に該当するかについて見ていきます。
不競法では、「営業秘密」について、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」(不競法2条6項)と定義しています。すなわち、営業秘密に該当するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- 営業秘密の3要件
-
① 秘密管理性:秘密として管理されている
② 有用性:事業活動に有用な技術上または営業上の情報
③ 非公知性:公然と知られていないもの
各要件の詳細な内容は後述しますが、このような営業秘密の要件を満たす情報であれば、顧客情報、製品製造・サービス提供に関するノウハウ、取引情報、原価・仕入情報、財務情報等、企業が保有するさまざまな情報が、営業秘密として不競法上の保護を受けることができます。
秘密管理性
秘密管理性の趣旨
1つ目の要件は、秘密管理性です。営業秘密として扱われる情報は、秘密として管理されているものに限られます。これは、営業秘密の要件として最も重要と考えられている要件です。
従業員等は、日々社内のさまざまな情報に触れ業務を行うことになりますが、ある情報が営業秘密に該当するかどうかを容易に知ることができないと、後から営業秘密侵害をしたなどとして不測の嫌疑を受ける可能性が生じ、安心して業務を行うことができなくなります。そこで、従業員等が、どの情報が会社の営業秘密に該当するかを認識できるよう、会社に営業秘密として管理したい情報を明確化させるために設けられたのが、秘密管理性の要件です。
秘密管理措置
「秘密管理性の趣旨」も踏まえ、秘密管理性が認められるには、会社の秘密管理意思(特定の情報を秘密として管理する意思)が秘密管理措置によって従業員等に明確に示されることにより、従業員等が会社の秘密管理意思について認識できるようになっていることが必要とされています。
では、秘密管理性が認められるために具体的にどのような秘密管理措置を講じればよいかですが、必要な秘密管理措置の内容・程度は、以下の事情等によって異なると考えられており、必ずしも特定の秘密管理措置を講じなければならないなどの決まりはありません。
具体的な事案では、会社がとっていた秘密管理措置の内容を総合的に考慮し、秘密管理性が認められるかが判断されます。
例えば、ごく少人数の会社であれば、毎日の朝礼で、口頭で、ある情報が自社の営業秘密に当たる旨説明していた等の措置でも秘密管理措置として認められる可能性があります。
- 秘密管理措置の考慮要素
-
・企業の規模
・企業の業態
・従業員の職務
・情報の性質
とりうる具体的な秘密管理措置としては、例えば、以下のような措置が挙げられます。
- 秘密情報管理規程、秘密保持契約書等の作成・締結
- 紙、電子記録媒体、ファイル名、フォルダ名への「マル秘」「㊙」表示
- キャビネットの施錠管理、入室管理
- 共有フォルダ、ファイルへのアクセス制限・パスワードの設定
- 営業秘密該当物件(金型等)のリスト化
- 社内研修・教育の実施 等
なお、秘密情報管理規程や秘密保持契約書(NDA)等の作成に当たっては、ただ形式的に書式を整えても、同規程等の対象となる情報が特定されていない等として、有効な秘密管理措置として認められないこともありますので、作成に当たっては十分留意が必要です。
有用性
2つ目の要件は、有用性です。営業秘密は、事業活動に有用な技術上または営業上の情報であることが必要です。
有用性の要件については、営業秘密として保護したい情報が特別な価値を有していないといけないなどのイメージを持つかもしれませんが、同要件は、公序良俗に反する内容の情報(脱税や有害物質の垂れ流し等の反社会的な情報)など、秘密として法律上保護されることに正当な利益が乏しい情報を営業秘密の保護から除外することを趣旨としています。
このため、このような法律上保護されるに値しない情報等を除き、広い意味で商業的価値が認められる情報は、有用性の要件を満たすと考えられています。
例えば、以下のような情報は有用性の要件を満たすと考えられています。
- 過去に失敗した研究データや、製品の欠陥情報等のいわゆるネガティブ・インフォメーション
- 当業者であれば公知の情報を組み合わせることで容易に作出できる情報 等
非公知性
3つ目の要件は、非公知性です。非公知とは、ある情報が一般的に知られていない状態、または容易に知ることができない状態のことをいいます。
具体的には、ある情報が合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物に記載されていない、公開情報や一般に入手可能な商品等から容易に推測・分析されない等、保有者の管理下以外では一般的に入手できない状態をいいます。
非公知性との関係では、リバースエンジニアリングの問題(市販されている製品を分解・解析して、営業秘密と同じ情報を得ることができる場合に、非公知性が認められるか)が議論されています。
裁判例では、リバースエンジニアリングにより営業秘密と同じ情報を得ることができるとしても、多額の費用や長期間にわたる分析等が必要な場合には非公知性が認められ、一方容易にリバースエンジニアリングを行うことができる場合には非公知性が否定される、といった方向で判断されています。
営業秘密に対する侵害行為・具体例
以上では、どのような情報が不競法上の「営業秘密」に該当するかを見てきましたが、次に、営業秘密に対してどのような行為を行うと「不正競争」(民事上の侵害行為・刑事罰の対象)になるかについて見ていきます。
民事上の侵害行為・具体例
まず、民事上の侵害行為を見ていきます。
不競法では、民事上の営業秘密侵害行為を大きく以下の類型に分類して規定しています。
①不正取得類型(不競法2条1項4号、以下の図の「権限のない者B」)
窃取、詐欺、強迫等の不正の手段で営業秘密を取得、使用、開示する行為は不正競争になります。
具体的には、外部者が営業秘密を盗みとる行為や、担当者に虚偽の事実を伝え営業秘密を交付させる行為等が本類型に該当します。
②正当取得類型(不競法2条1項7号、以下の図の「権限のある者C」)
営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、図利加害目的で、営業秘密を使用、開示する行為が不正競争になります。
具体的には、業務上営業秘密の開示を受けた従業員が他社への転職時に当該営業秘密を持ち出して転職先企業に開示する行為や、秘密保持契約に基づき他者から営業秘密の開示を受けた者が当該他者の営業秘密を自らの商品開発に使用する行為等が本類型に該当します。
③取得時悪意重過失の転得類型(不競法2条1項5号・8号、以下の図の「取得時悪意転得者D」)
上記①の営業秘密不正取得行為(不競法2条1項4号)や上記②の営業秘密不正開示行為(不競法2条1項7号)の介在等について知りまたは重過失で知らないで、営業秘密を取得、使用、開示する行為が不正競争になります。
具体的には、採用する転職者に、転職前の企業の営業秘密の持出しを指示したうえ、持ち出された営業秘密を受け取る行為等が本類型に該当します。
④取得時善意無重過失の転得類型(不競法2条1項6号・9号、以下の図の「取得時善意転得者E」)
営業秘密の取得後に、上記①の営業秘密不正取得行為(不競法2条1項4号)や上記②の営業秘密不正開示行為(不競法2条1項7号)の介在等があることを知りまたは重過失で知らないで、営業秘密を使用、開示する行為が不正競争になります。
上記③の取得時悪意重過失の転得類型との違いは、営業秘密を取得したときに営業秘密不正取得行為の介在等について悪意重過失であったか(上記③)、取得後に悪意重過失になったか(上記④)です。
具体的には、転職者を採用したときには転職者による他者の営業秘密の持ち込みを知らなかったものの、その後転職者による営業秘密の持ち込みを知ったのに、会社として当該営業秘密を使用し続ける行為等が本類型に該当します。
⑤営業秘密侵害品譲渡等類型(不競法2条1項10号)
上記①~④(不競法2条1項4号~9号)の営業秘密不正使用行為(技術上の秘密を使用する行為に限られます)により生じた物を譲渡等する行為が不正競争になります。
具体的には、転職者が持ち込んだ他社の車の組立て技術に関する営業秘密を使用して製造した自動車を販売する行為等が本類型に該当します。
刑事罰の対象となる行為・具体例
次に、刑事罰の対象となる行為について、見ていきます。
不競法では、刑事罰の対象となる営業秘密侵害行為を大きく以下の類型に分類して規定しています。
①営業秘密不正取得罪等(不競法21条1項1号・2号)
図利加害目的で、詐欺的行為・管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為等)により、営業秘密を取得、使用、開示する行為は刑事罰の対象になります。
具体的には、外部者が営業秘密を窃取する行為や、不正アクセス行為により営業秘密を取得する行為が本類型に該当します。
②営業秘密領得罪等(不競法21条2項1号・2号)
営業秘密保有者からその営業秘密を示された者が、図利加害目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、❶物件の横領、❷複製の作成、❸消去の仮装をする方法で、営業秘密を領得、使用、開示する行為が刑事罰の対象になります。
具体的には、業務上営業秘密の開示を受けた従業員が他社への転職時に営業秘密が記録されたUSBメモリを持ち出す行為等が本類型に該当します。
③役員・従業者による営業秘密不正使用・開示罪(不競法21条2項3号)
営業秘密保有者からその営業秘密を示された役員・従業者が、図利加害目的で、営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密を使用、開示する行為が刑事罰の対象になります。なお、②営業秘密領得罪等に該当する場合、本類型は適用されません。
具体的には、業務上営業秘密の開示を受けた従業員が、会社の営業秘密を記憶したうえ、副業で行っている事業のために使用する行為等が本類型に該当します。
④退職者による営業秘密不正使用・開示罪(不競法21条2項4号)
営業秘密保有者からその営業秘密を示された役員・従業員であった者(退職者)が、図利加害目的で、在職中に、営業秘密の管理に係る任務に背き、営業秘密の開示の申込みや営業秘密の使用・開示の請託を受けたうえ、退職後に営業秘密を使用、開示する行為が刑事罰の対象になります。なお、②営業秘密領得罪等に該当する場合、本類型は適用されません。
具体的には、業務上営業秘密の開示を受けた従業員が、在職中に、転職予定先企業から転職元企業の営業秘密の不正開示の依頼を受け、退職後、当該転職予定先企業に対し、記憶していた転職元企業の営業秘密を開示する行為等が本類型に該当します。
⑤転得者による営業秘密不正使用・開示罪(不競法21条1項3号・4号)
図利加害目的で、営業秘密不正開示罪に当たる行為によって営業秘密を取得して、当該営業秘密を使用、開示する行為が刑事罰の対象になります。なお、二次転得者だけではなく、三次以降の転得者も、刑事罰の対象になります。
具体的には、転職者から転職元企業の営業秘密の開示を受け、これを使用する行為等が本類型に該当します。
⑥営業秘密侵害品譲渡罪等(不競法21条1項5号・21条2項5号)
図利加害目的で、営業秘密不正使用罪(技術上の秘密を使用する行為に限られます。)に当たる行為により生じた物を譲渡等する行為等が刑事罰の対象になります。
具体的には、転職者が持ち込んだ他社の車の組立て技術に関する営業秘密を使用して製造した自動車を販売する行為等が本類型に該当します。
⑦海外重罰(不競法21条4項各号・5項各号)
上記①~⑤の各営業秘密侵害罪について、日本国外で使用する目的で行う取得・領得行為(上記①・②)、相手方に日本国外で使用する目的があることを知って行う開示行為(上記①~⑤)、日本国外で行う使用行為(上記①~⑤)については、通常の営業秘密侵害罪よりも重い法定刑が定められています。
営業秘密を侵害されたときの対処法
それでは、営業秘密侵害を受けた場合、どのような対応をとることができるでしょうか。以下説明します。
民事上の救済措置
差止請求権
営業秘密侵害によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある場合は、侵害者・侵害するおそれがある者に対し、侵害の停止・予防の請求(差止請求)をすることができます(不競法3条1項)。
また、差止請求をするに際し、侵害行為を組成している物の廃棄等、侵害の予防に必要な行為を請求することもできます(不競法3条2項)。
損害賠償請求権
営業秘密侵害によって営業上の利益を侵害された者は、当該侵害行為によって損害を被った場合、損害賠償請求をすることもできます(不競法4条)。
なお、営業秘密侵害によって営業上の利益を侵害された者の損害額に関する立証負担を軽減するために、不競法には損害額の算定規定が設けられています(不競法5条)。
信用回復措置請求権
営業秘密侵害によって営業上の信用を害された者は、営業秘密侵害により営業上の信用を害した者に対して、自社の業務上の信用を回復するために必要な措置を請求することができます(不競法14条)。
民事手続の特則
営業秘密侵害に関する民事裁判においては、通常の民事裁判と比較し、主に以下の特則が設けられています。
① | 技術上の秘密の使用等に関する推定規定(不競法5条の2条) | 被侵害者が一定の事項を立証したときには、侵害者が営業秘密(技術上の秘密に限ります。)を使用等したことが推定されます。 |
② | 具体的態様の明示義務(不競法6条) | 営業秘密侵害訴訟の相手方は、被侵害者が侵害の行為を組成したものとして主張する物または方法の具体的態様を否認するときは、自己の行為の具体的態様を明らかにする必要があります。 |
③ | 書類の提出等(不競法7条) | 裁判所は、当事者に対し、侵害行為や侵害行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命じることができます。 |
④ | 損害計算のための鑑定(不競法8条) | 営業秘密侵害訴訟の当事者は、裁判所が侵害行為による損害の計算をするために鑑定を命じた場合には、鑑定人に対し、必要な事項を説明しなければなりません。 |
⑤ | 相当な損害額の認定(不競法9条) | 裁判所は、営業秘密侵害訴訟において、損害の発生は認められるものの、損害額の立証が極めて困難である場合、相当な損害額を認定することができます。 |
⑥ | 秘密保持命令(不競法10条) | 裁判所は、営業秘密侵害訴訟において、準備書面等に当事者の営業秘密が記載されている場合、当事者等に対し、秘密保持命令を発することができます。 |
刑事罰の救済措置
「刑事罰の対象となる行為・具体例」のとおり、営業秘密侵害は刑事罰の対象になります(不競法21条等)。このため、営業秘密侵害を受けた者は、警察等に刑事告訴(刑事訴訟法230条)や被害相談等をすることができます。
2023年(令和5年)改正のポイント
2023年不競法改正により、営業秘密との関係では以下の改正が行われています。
①技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充(不競法5条の2)
技術上の秘密の使用等に関する推定規定は、従前、不正取得類型と取得時悪意重過失の転得類型(「民事上の侵害行為・具体例」の①・③の類型)が問題となる場合にしか活用できませんでしたが、2023年不競法改正により、正当取得類型と取得時善意無重過失の転得類型(「民事上の侵害行為・具体例」の②・④の類型)が問題となる場合にも活用できることとなりました。
②損害賠償額の算定規定の拡充(不競法5条1項・4項)
2023年不競法改正では、不競法5条1項との関係で、❶2019年特許法改正に合わせた、権利者の生産・販売能力等を超える部分の損害の認定規定の整備、❷侵害者が「役務を提供」している場合にも適用できることの明確化、❸「技術上の秘密」に限らない営業秘密全般が侵害されたときに適用できることに関する整備が行われました。
また、不競法5条3項との関係で、❹相当使用料額の算定について「不正競争があったことを前提」とした対価を考慮できることに関する改正(不競法5条4項)が行われました。
③国際裁判管轄規定の創設・日本法の適用範囲の明確化(不競法19条の2、19条の3)
従前、営業秘密侵害事案について、どのような場合に日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか、どのような場合に日本の不競法が適用されるかが不明確な状況であったところ、2023年不競法改正により、
✅「日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密」であること
✅当該営業秘密が「日本国内において管理されているもの」であること
の2点を満たす場合に、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められ(改正不競法19条の2第1項)、かつ、日本の不競法の規定が適用されることとなりました(改正不競法19条の3)。
詳細については、下記記事をご参照ください。
この記事のまとめ
不正競争防止法の営業秘密の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!