【2023年4月施行】
民法改正とは?改正点を解説!
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- この記事のまとめ
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2023年4月に施行される民法改正は、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題の解決を目的として、不動産登記法等の改正とともに行われました。
民法では、所有者不明土地の利用・管理を行いやすくするため諸制度(共有制度・財産管理制度など)の見直しが行われ、所有者不明土地を利用しやすくなるような改正がなされています。
所有者不明土地は、今や国土の20%以上(2017年国土交通省調査)といわれており、不動産取引や不動産管理を行う際に問題となる事例も多くなっています。
また、所有者不明土地の中には長期にわたり放置されているものもあり、相続の際、予期せず問題に直面する可能性もあります。この機会に、今回の改正で、共有制度、財産管理制度、相続制度や相隣関係がどう変わったか、再確認してはいかがでしょうか。
この記事では、2023年施行の民法改正のポイントを分かりやすく解説します。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・民法…2021年4月公布の「民法等の一部を改正する法律」による改正後の民法
・旧民法…2021年4月公布の「民法等の一部を改正する法律」による改正前の民法
(※この記事は、2022年3月30日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。)
目次
改正民法(2023年4月施行)とは?
改正の目的
近年、相続した土地の相続登記を行わないなどの理由から所有者が不明な土地や所有者の所在が不明な土地(以下「所有者不明土地」)が増加し、土地の利用の阻害や隣地への悪影響等が社会問題化しています。
そこで、既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化を主な目的として、民法が改正されました。
なお、今回の改正では、所有者不明土地の発生予防を主な目的として、不動産登記法の改正も同時に行われています。
公布日・施行日はいつ?
改正の根拠となる法令は、「民法等の一部を改正する法律」(令和3年4月28日法律第24号)です。
「民法等の一部を改正する法律」では、所有者不明土地問題解決を目的として、民法、不動産登記法を含めたいくつかの法律が改正されています。
- 公布日・施行日
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公布日│2021年4月28日
施行日│2023年4月1日(民法部分)












