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悪質な口コミ投稿者の情報を被害者に開示していいのでしょうか?

飲食店の口コミサイトを運営しています。先日、ある飲食店から連絡があり、匿名の口コミで「料理に虫がたくさん入っていた」など事実無根の悪質な口コミを書かれしまったので投稿者を特定して教えてほしい、と請求を受けました。どのように対処するのが適切でしょうか。
自社サービス上の口コミ投稿により権利を侵害されたとして、投稿をした発信者の情報の開示請求を受けた場合、発信者に対して開示に応じるか否かの意見聴取を実施した上で、発信者が開示に同意しない場合には、当該投稿によって請求者の権利が侵害されたか否かなどの請求要件を検討し、開示、不開示の判断をすることになります。
回答者
山根 祐輔 弁護士
片岡総合法律事務所

はじめに~発信者情報開示請求とは~

 

「発信者情報開示請求」とは、インターネット上の匿名の投稿により、名誉権や営業権などの権利が侵害された場合に、被害者がプロバイダに対して、氏名、住所等の発信者の特定に資する情報(発信者情報)の開示請求を可能にするもので、プロバイダ責任制限法に定められてます。
被害者は、発信者情報開示請求により発信者を特定し、発信者に対して損害賠償求等を行うことになります。

発信者情報開示請求の法的な取り扱い

発信者情報開示請求を受けたプロバイダは、発信者と連絡を取ることができない場合などを除き、発信者に対して開示に応じるか否かの意見聴取を行う義務があります。
また、被害者の権利として発信者情報開示請求権が定められていることから、①当該投稿によって請求者の権利が侵害されたことが明らかであること(権利侵害の明白性)や、➁開示を受けるべき正当な理由があること、といった請求の要件を充たす場合、プロバイダは、発信者情報を開示する義務を負います。
請求の要件を充たすにもかかわらずプロバイダが故意または重大な過失により開示に応じなかった場合には、プロバイダは被害者に対して損害賠償責任を負います。
他方で、発信者の同意が無く、かつ請求の要件を充たさないにも関わらず発信者情報を開示してしまうと、発信者のプライバシーの侵害や通信の秘密の侵害、個人情報保護法違反となる可能性があります。

プロバイダ側の実際の対応時のポイント

質問のケースのように、飲食店の口コミサイトを運営するプロバイダが発信者情報開示請求を受けた場合、プロバイダは、まず発信者に対して開示に応じるか否かの意見聴取を行います。その結果、発信者が開示に同意する場合、開示に応じることになります。
他方、発信者が開示に同意しない場合、プロバイダは、権利侵害の明白性等の要件該当性を検討することになります。法的要件に関する検討であるため、弁護士に相談することが望ましいでしょう。
実務上、投稿により摘示された事実の真実性が論点となることが多く、質問のケースについても、料理に虫が入っていたという事実の真実性が名誉権や営業権の侵害に当たるか否かのポイントになると考えられますので、請求者や発信者から提出された主張・証拠を踏まえ、真実性を検討することになります。
そして、検討の結果、請求の要件を充たすと判断できる場合には開示に応じることになります。

まとめ

以上のとおり、質問のケースのようにプロバイダが発信者情報開示請求を受けた場合には、要件該当性について慎重に検討し、開示不開示の判断を行うことが重要になります。

※この記事は、2023年10月18日に作成されました。

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