ステマ規制の告示・運用基準徹底解説ハンドブック
概要
2023年10月1日より、「ステルスマーケティング(ステマ)」が景品表示法上の不当表示として禁止されます(=ステマ規制)。
ステマ規制の詳細は、消費者庁のウェブサイトで
- 令和5年内閣府告示第19号(以下、内閣府告示)
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(以下、運用基準)
が公表されています。
特に運用基準は、ステマ規制の適用範囲を把握する上で重要な資料です。運用基準では、主にステマの要件である「事業者の表示(広告)」と「判別困難性」について、解釈の指針や具体例が示されています。
本資料では、内閣府告示・運用基準の要点を分かりやすくまとめました。
自社のプロモーションなどでステマを行い景品表示法違反とならないよう、内閣府告示・運用基準の内容を正しく理解しておきましょう。
研修資料の構成
1.ステルスマーケティング(ステマ)とは
内閣府告示によるステルスマーケティングの定義
ステマの問題点
景品表示法とステマ規制の関係
2.ステマ規制の運用基準のポイント
運用基準の全体像
運用基準第1|ステマ規制の趣旨に関するポイント
運用基準第2|「事業者の表示」に関する解釈のポイント
運用基準第2|「事業者の表示」に該当する例
運用基準第2|「事業者の表示」に該当しない例
運用基準第3|判別困難性に関する解釈のポイント
運用基準第3|「事業者の表示であること」が判別困難なもの
運用基準第3|「事業者の表示であること」が判別困難ではないもの
3.ケーススタディ
SNS投稿によるステマ規制違反
動画投稿によるステマ規制違反
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