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産業医とは何ですか?設置しなければまずいのですか?

従業員数が50名を超えると産業医を設置する義務があると聞きました。この義務に違反したら何か不利益があるのですか?また設置したとして、産業医にはどのようなことをさせれば良いのでしょうか?
義務に違反した場合には、法律により50万円以下の罰金という罰則が科されます。産業医の職務は、従業員の健康診断、面接指導、健康保持の措置、作業環境の維持管理、従業員への健康教育、労働衛生教育、健康相談、健康障害の原因調査、再発防止措置等多岐にわたります。
回答者
米澤 章吾 弁護士
米澤総合法律事務所

産業医を必要としている社会的・法律的背景~

使用者(会社等)が事業発展し、従業員の生活も充実向上させるためには、使用者(会社等)が従業員の心身の健康の維持や快適な職場環境を整えることが必須です。

法律でも、使用者(会社等)は従業員の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をしなければならないとされています(労働契約法5条。いわゆる「安全配慮義務」)。

特に従業員が常時50名以上となっているような職場では、法令により医師の資格をもつ産業医の設置が義務づけられています(労働安全衛生法13条、労働安全衛生法施行令5条)。なぜなら、そのような職場では様々な健康状態や性格を有する多様な従業員がいることが想定され、医学に関する専門的な知識が不可欠であると考えられているからです。

産業医を設置しない場合の不利益

もし従業員が50名以上であるにもかかわらず産業医を設置しない場合は、これも明確に法律により罰則が科されることになります。具体的には、50万円以下の罰金となります(労働安全衛生法120条)。

産業医の職務

上記のとおり、産業医はその医学専門的見地から、使用者(会社等)の安全配慮義務の一端を担うべく、その職務は多岐にわたります。

具体的には、産業医には使用者(会社等)と連携し、以下の職務を行っていただくことになります。

  • 従業員の健康診断
  • 面接指導
  • 健康保持の措置
  • 作業環境の維持管理
  • 従業員への健康教育
  • 労働衛生教育
  • 健康相談
  • 健康障害の原因調査
  • 再発防止措置

 

まとめ

以上のとおり、産業医には使用者(会社等)の安全配慮義務を全うするための重要な役割がありますので、必ず法令を守り、設置して職務を遂行していただくようにしてください。

※この記事は、2023年12月26日に作成されました。

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