【2020年4月施行】
廃棄物処理法(廃掃法)改正とは?
ポイントを分かりやすく解説!

この記事のまとめ

改正廃棄物処理法(2020年4月1日施行)のポイントを解説!!

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(2017年6月16日公布)では、 以下の5点について、廃棄物処理法が改正されました。
この記事では、これらのうち、2020年4月1日に施行される、

「一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づける(12条の5)」

について解説します。

【改正点一覧(5点)】
1.許可を取り消された者等に対する措置が強化される(2018年4月施行)

市町村長・都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者が廃棄物の処理を終了していない場合に、 必要な措置を命令できるようになります。
2.一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づける(2020年4月施行)
特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、電子マニフェストの使用を義務づけます。
3.マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化される(2018年4月1日施行)
マニフェストの虚偽記載等に関する罰則について、「6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から、 「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に厳罰化されます。
4.有害使用済機器(雑品スクラップ)の適正な保管を義務づける(2018年4月施行)
雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)の保管・処分の事業者に対して、 都道府県知事への届出・処理基準の遵守等を義務づけます。 また、処理基準違反があった場合に命令等の措置が追加されます。
5.親子会社間の産業廃棄物の処理に係る特例を新設する(2018年4月施行)
都道府県の知事から認定を受けた場合、廃棄物処理業の許可を受けないで、 相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができるようになります。

それぞれの改正については、環境省のサイトに詳細が記載されています。
詳細を確認されたい方は、こちらをご覧ください。

ヒー

先生、今回の廃棄物処理法では、どのように見直しされたのですか?

ムートン

今回の改正では、一部の事業者に電子マニフェストが義務づけられました。今後、ますます電子マニフェストの活用が進むと思われますよ。

※この記事は、2021年4月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・廃棄物処理法…2020年4月施行後の廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)
・旧廃棄物処理法……2020年4月施行前の廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)

法改正新旧対照表サンプル画像

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2020年4月施行の廃棄物処理法とは?

改正の目的

一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ(廃棄物処理法12条の5)は、 産業廃棄物の不適正な処理を防止すること を目的としています。今回の改正は、2016年に起こった 廃棄物処理業者が、食品製造業者から受け取った廃棄食品を不正に転売する事件 が発端です。この事件をきっかけに、産業廃棄物の不適正な処理が社会的にも大きな問題として取り上げられました。

ムートン

廃棄物処理法では、食品製造業者のように廃棄物を排出する事業者のことを「排出事業者」といいます。
排出事業者から依頼されて廃棄物を処理する事業者を「廃棄物処理業者」といいます。

以下では、この事件をきっかけにして、どのような経緯で改正に至ったのかを解説します。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(2017年6月16日公布)のうち、 2018年4月施行部分の一部もこの事件を発端として、改正に至りました。 2020年4月施行部分(一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ(廃棄物処理法12条の5))とあわせて、 改正に至った背景を解説します。

罰則の強化<2018年4月施行部分>

改正の発端となった事件の廃棄物処理業者は、 廃棄物処理法上、電子マニフェストの虚偽記載として、 「6か月以下の懲役、50万円以下の罰金」が適用されました。 しかしながら、より罰則を強化するべきではないかという声があがり、2018年には罰則が強化され、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に厳罰化されるに至りました。

無許可業者への改善命令<2018年4月施行部分>

また、その廃棄物処理業者は、自らの処理能力を超える大量の廃棄物を受け取っていたため、 それらの廃棄物が放置された状態にありました。 しかしながら、その廃棄物処理業者の許可を取り消してしまうと、放置された状態を改善するよう命令することができませんでした。

このような改善命令は、 許可を受けた廃棄物処理業者に対してのみ有効であり、 無許可の廃棄物処理業者に対しては何ら効力をもたないものであったからです。 そのため、本来であれば、不正な転売をした廃棄物処理業者に対しては、すぐに許可を取り消すべきところ、 改善命令を出すために、許可が取り消されないままとなっていました。

そこで、許可を取り消した後にも、都道府県知事等が、改善命令を出すことができるような制度をつくることが求められ、改正されるに至りました。

電子マニフェストの一部義務化<2020年4月施行部分>

さらに、一定の事業者に対しては、 紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)ではなく、電子マニフェストの交付を義務づけるべき という意見もあがりました。 この事件では、電子マニフェストが用いられていましたが、今後、さらなる不適正な処理事件が発生することを予防するためには、紙マニフェスト(産業廃棄物管理票)ではなく 電子マニフェストを活用したほうが効果的であるためです。そこで、今回の改正で、電子マニフェストが一部義務化されるに至りました。

公布日・施行日

改正の根拠となる法令名は 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号)」 です。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。

「一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ」に関する公布日と施行日は、次のとおりです。

公布日・施行日

・公布日│2017年6月16日
・施行日│2020年4月1日

なお、その他の改正点の施行日は、2018年4月1日となります。 各改正点の施行日をまとめると次のとおりとなります。

改正された内容施行日
1. 許可を取り消された者等に対する措置の強化19条の102018年4月1日
2. 一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ12条の52020年4月1日
3. マニフェストの虚偽記載等に関する罰則の強化27条の22018年4月1日
4. 有害使用済機器の適正な保管等の義務付け17条の2
5. 2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例を新設12条の7

改正ポイント|電子マニフェストの義務化

今回改正されたのは、廃棄物処理法12条の5です。前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場に、 電子マニフェストの使用が義務づけられます。それ以外の事業場は紙マニフェストの使用が認められます。

電子マニフェストとは?

電子マニフェストとは、 マニフェスト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センターを介したネットワークでやり取りする仕組みです。

電子マニフェストのメリット

電子マニフェストを導入するメリットは、たとえば次のようなものがあります。

  • 法で定める必須項目をシステムで管理しているため、入力漏れを防止できる。
  • 運搬終了、処分終了、最終処分終了報告の有無を電子メールや一覧表等で確実に確認できる。
  •  終了報告の確認期限が近づくと排出事業者に注意喚起する。
  • マニフェストの紛失の心配がない。
ムートン

環境省は、電子マニフェストの普及を促進しており、 「2022 年度において電子マニフェスト普及率(利用割合)を 70%とする」旨をロードマップに掲げています。

【解説つき】改正前と改正後の廃棄物処理法の条文を新旧対照表で比較

それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご用意しました。 以下のページからダウンロードできます。

ムートン

ぜひ、業務のお供に!ご活用いただけると嬉しいです!

〈サンプル〉

実務への影響

まずは、改正により、自社において、電子マニフェストの交付が義務づけられていないかを確認する必要があります。 また、電子マニフェストを義務づけられていない場合であっても、不適正な処理を防止するために、各企業が、自主的に電子マニフェストを活用することが期待されます。

法改正に対応した「産業廃棄物処理契約」のレビューポイントについては「 【廃棄物処理法改正(2020年4月施行)に対応】 産業廃棄物処理委託契約の レビューポイントを解説!」で解説しているので、気になる方はぜひご参考になさってください。 最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!

参考文献

環境省「平成29年改正廃棄物処理法について」

環境省「食品廃棄物の不正転売事案について(総括)」

環境省「電子マニフェスト普及拡大に向けたロードマップ」