【2020年4月施行】
廃棄物処理法(廃掃法)改正とは?
ポイントを分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
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改正廃棄物処理法(2020年4月1日施行)のポイントを解説!!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(2017年6月16日公布)では、 以下の5点について、廃棄物処理法が改正されました。
この記事では、これらのうち、2020年4月1日に施行される、「一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づける(12条の5)」
について解説します。
【改正点一覧(5点)】
1.許可を取り消された者等に対する措置が強化される(2018年4月施行)
市町村長・都道府県知事等は、廃棄物処理業の許可を取り消された者が廃棄物の処理を終了していない場合に、 必要な措置を命令できるようになります。
2.一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づける(2020年4月施行)
特定の産業廃棄物を多量に排出する事業者に、電子マニフェストの使用を義務づけます。
3.マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化される(2018年4月1日施行)
マニフェストの虚偽記載等に関する罰則について、「6カ月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」から、 「1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」に厳罰化されます。
4.有害使用済機器(雑品スクラップ)の適正な保管を義務づける(2018年4月施行)
雑品スクラップ等の有害な特性を有する使用済みの機器(有害使用済機器)の保管・処分の事業者に対して、 都道府県知事への届出・処理基準の遵守等を義務づけます。 また、処理基準違反があった場合に命令等の措置が追加されます。
5.親子会社間の産業廃棄物の処理に係る特例を新設する(2018年4月施行)
都道府県の知事から認定を受けた場合、廃棄物処理業の許可を受けないで、 相互に親子会社間で産業廃棄物の処理を行うことができるようになります。
それぞれの改正については、環境省のサイトに詳細が記載されています。
詳細を確認されたい方は、こちらをご覧ください。
※この記事は、2021年4月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・廃棄物処理法…2020年4月施行後の廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)
・旧廃棄物処理法……2020年4月施行前の廃棄物処理法(昭和45年法律第137号)
目次
2020年4月施行の廃棄物処理法とは?
改正の目的
一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ(廃棄物処理法12条の5)は、 産業廃棄物の不適正な処理を防止すること を目的としています。今回の改正は、2016年に起こった 廃棄物処理業者が、食品製造業者から受け取った廃棄食品を不正に転売する事件 が発端です。この事件をきっかけに、産業廃棄物の不適正な処理が社会的にも大きな問題として取り上げられました。

以下では、この事件をきっかけにして、どのような経緯で改正に至ったのかを解説します。
なお、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」(2017年6月16日公布)のうち、 2018年4月施行部分の一部もこの事件を発端として、改正に至りました。 2020年4月施行部分(一定の事業者に対する電子マニフェストの使用を義務づけ(廃棄物処理法12条の5))とあわせて、 改正に至った背景を解説します。













