【2021年4月施行】意匠法改正とは?
改正ポイントを分かりやすく解説!
(新旧対照表つき)

この記事のまとめ

改正意匠法(2021年4月1日施行)のポイントを解説!!

「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)では、次の3点について、意匠法が改正されました。

1.損害賠償算定方法の見直し(2020年4月1日施行)
2.保護対象・組物の意匠・間接侵害の拡充、関連意匠制度の見直し、存続期間の延長(2020年4月1日施行)
3.意匠登録出願手続の簡素化、手続救済規定の整備(2021年4月1日施行)

この記事では、「3.意匠登録出願手続の簡素化、手続救済規定の整備(2021年4月1日施行)」について解説します。 改正ポイントは、2つです。

ポイント1
複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直し

ポイント2
手続救済規定の拡充

それぞれのポイントを分かりやすく解説します。この記事では、改正の目的や改正された条文の基本的な事項も解説しています。

ヒー

2020年4月に意匠法改正の一部が施行されました。2021年4月に施行される点についても理解したいので、ポイントを教えてください。

ムートン

わかりました。2021年4月施行の部分は、手続き面での改正になりますよ。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 意匠法…2021年1月施行後の意匠法(昭和34年法律第125号)
  • 旧意匠法……2021年1月施行後の意匠法(昭和34年法律第125号)

※この記事は、2022年4月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

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2021年の改正意匠法とは?

改正の目的

今回の改正ポイントは、複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直しと手続き救済規定の拡充です。それぞれのポイントについて改正された目的を解説します。

複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直し

今回の改正の目的について、特許庁の立法担当者は次のように述べています。

① 物品の区分の柔軟化の必要性
近年の急速な技術革新に伴い、多様な新製品が次々と市場に流通する中、新製品の登場の度に物品区分表を機動的に改定することは困難であり、どの物品の区分にも当てはまらないという不都合を回避するためには、より柔軟な出願手続を設けることが適当である。

② 出願手続の簡素化の必要性
近年、自社製品に共通の一貫したデザインコンセプトを用いることでブランド価値を高める企業が増えており、これを支援する観点からは、一の願書による複数意匠の一括出願を認めることで、出願人の負担を軽減することが求められている。 例えば、同一のコンセプトに基づく形状や模様を別々の物品(コーヒー椀、湯飲み、コップ等)に応用する場合、同一の形状や模様であろうとも物品が異なるため、意匠法第7条の「出願は意匠ごとに」という規定から、個別の意匠登録出願が必要となっている。出願人からは意匠ごとに意匠登録出願を行うことは手続上負担が重く、意匠登録出願を同時に複数の意匠 についてする場合における手続の簡素化が求められている。

特許庁「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書」第3章

改正前は、意匠制度は、「一意匠一出願の原則」という原則でした。 「一意匠一出願の原則」とは、 一つの物品につて、一つの意匠を表して出願することをいい、一つの物品に複数の意匠を記載して出願することは禁止されていました。 また、旧意匠法施行規則の別表第1には、約2400個の「物品の区分」が定められており、出願人は、そこに記載された物品の中から一つを選んで出願することになっていました。

ムートン

例えば、物品区分に「花瓶」と記載があるので、「陶器」や「花器」といった記載をしてはいけなかったのですよ。

しかしながら、近年、異なる物品であっても統一的なデザインを施すことを戦略とする企業が増えています。例えば、コーヒーカップとコップは、意匠法上は、異なる物品にあたるため、同一の形状や模様を施したとしても、物品ごとに意匠登録の出願をしなければなりません。

また、近年の技術の発展は目覚ましく、意匠法が想定していない物品が次々と市場に登場するように至っております。どの物品の区分にもあてはまらず、意匠登録の出願ができないのでは、意匠法が目指すデザインの保護を実現することができません。

そこで、このような不都合を回避するために、複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直しに至ったのです。

手続救済規定の拡充

産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会による報告書によると、手続救済規定の拡充については以下のような記述があります。

特許法、実用新案法及び商標法においては、特許庁に対して行う手続のうち、一部のものについては、特許庁長官、審判長又は審査官が指定した期間(以下「指定期間」という。)を経過した場合であっても延長を請求することができるが(特許法第5条第3項(実用新案法第 2 条の 5 第 1 項及び商標法第 77 条第 1 項で準用))、意匠法では、指定期間を経過した場合に延長を請求することができない。 また、優先権主張を伴う出願についても、優先期間徒過後の優先権主張が特許法及び実用新案法で可能であり、優先権書類の提出期間徒過後の同書類の提出が特許法、実用新案法及び商標法で可能であるのに対し、意匠法ではこのような主張をすることができない。 このため、意匠法においても、指定期間経過後の延長手続を可能とするとともに、優先権主張を伴う出願についても、優先期間徒過後の優先権主張を可能とすることにより、出願人に対する救済措置を充実させるべきである。

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する 意匠制度の見直しについて」平成31年2月

日本は、平成28年(2016年)に、特許法条約(Patent Law Treaty)に加入するにあたり、平成26年(2014年)と平成27年(2015年)に特許法を改正しました。

ヒー

特許法条約(Patent Law Treaty)とは、どのようなルールなのでしょうか?

ムートン

特許法条約(Patent Law Treaty)とは、各国でバラバラであった特許の出願手続きを統一することで、出願人が負担なく各国で特許出願をすることができるようにするための条約です。

特許法条約(Patent Law Treaty)加入に伴い、以下の3つの条項が追加されました。
1.パリ条約による優先権制度について、優先期間内に主張を伴う特許出願をすることができなかった場合に、一定の要件のもとで出願を可能とする規定(特許法43条の2)。
2.特許庁の長官等による、裁量的な特許法の手続期間を延長するための規定(特許法5条3項)。
3.パリ条約による優先権制度について、優先権を主張した者に対する、特許庁長官による注意喚起に関する規定(特許法43条6項・7項)

しかしながら、意匠法条約(Design Law Treaty)については、採択には至っておらず、平成27年(2015年)の時点では、意匠法の改正は見送られました。もっとも、当時、意匠法においても、特許法と同じように整備すべきであるという議論はなされており、意匠法の改正は課題として残されていました。

現在、意匠法条約(Design Law Treaty)の採択の見通しはたっておりませんが、近年、特許と意匠との間の変更出願が増加しており、出願人の利便性を向上させる必要があることから、今回の改正により規定を整備するに至りました。

公布日・施行日

改正の根拠となる法令名は、 「特許法等の一部を改正する法律」(令和元年5月17日法律第3号)です。 この法令によって、特許法だけでなく、実用新案法・意匠法・商標法も改正がなされました。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。

意匠法の「意匠登録出願手続の簡素化・手続救済規定の整備」の公布日と施行日は、次のとおりです。

公布日・施行日

公布日│2019年5月17日
施行日│2021年4月1日

ヒー

損害賠償の算定方法の見直し以外にも、改正される法令があるのですね。その他の改正点の施行日は、いつでしょうか?

ムートン

次の表に、改正点と施行日をまとめましたよ。

改正される法令改正点施行日
商標法・公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃2019年5月27日
特許法・損害賠償算定方法の見直し2020年4月1日
実用新案法
意匠法
商標法
意匠法・保護対象の拡充
・組物の意匠の拡充
・関連意匠制度の見直し
・意匠権の存続期間の延長
・間接侵害の拡充
商標法・国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し
特許法・査証制度の創設2020年10月1日
意匠法・意匠登録出願手続の簡素化
・手続救済規定の整備
2021年4月1日

意匠法改正の概要

今回の意匠法の改正の概要は大きく次のポイントとなります。

改正ポイント(2つ)

ポイント1│複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直し

ポイント2│手続救済規定の拡充

改正のポイント

意匠法改正の2つのポイントについて、それぞれ解説します。

ポイント1│複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直し

ポイントは次の2つです。

  1. 複数の意匠について、一つの願書で意匠登録の出願をすることができる
  2. 「物品区分表」を廃止し、経済産業省令に「一意匠」の対象となる基準を設ける

複数の意匠について、一つの願書で意匠登録の出願をすることができる

改正前は、意匠登録出願は、意匠ごとにしなければなりませんでした。改正後は、一つの願書による複数の意匠の意匠登録出願ができるようになりました。 なお、今回の改正は、出願の手続きを簡素化したものであり、一つの意匠に対して、一つの意匠権を発生させるという原則は今までと変わりません。

「物品区分表」を廃止し、経済産業省令に「一意匠」の対象となる基準を設ける

改正前は、願書に記載する物品については、粒度を揃えるために、意匠法施行規則の別表第1に記載された「物品の区分」の中から一つを選んで、意匠登録の出願を行っていました。すなわち、意匠法には、「意匠登録出願は、経済産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない」と定められていました(旧意匠法7条)。

改正により、意匠法の「物品の区分により」という文言が削除されたことにより、物品ごとに意匠登録の出願をする必要はなくなりました。今後、一つの意匠として出願登録するための基準は、経済産業省令である意匠法施行規則に定められることとなります。

ポイント2│手続救済規定の拡充

ポイントは、次の3つです。

  1. 指定期間の経過後であっても、その延長を請求することができる
  2. 優先期間を経過した後も、故意によるものでなければ、優先権の主張を伴う出願をすることができる
  3. 優先権証明書の提出がなかったときに、注意喚起のための通知を行う

指定期間の経過後であっても、その延長を請求することができる(特許法5条3項の準用)

特許法には、特許庁長官等の指定する期間内に、出願手続きをすることができなかった場合に、出願人の請求により、指定期間を延長することができる旨の定めがあります(特許法5条3項)。

ヒー

特許庁長官等の指定する期間とは、どのようなものでしょうか?

ムートン

たとえば、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続きの補正を命じることができることがあります(特許法17条3項)。このように、法令上、特許庁長官が手続きの期間を指定することができる場合があります。このような期間を想定しているのです。

すなわち、特許庁長官は、一度、補正期間を指定した場合であっても、職権で延長することができるのです。意匠法においても、このような指定期間の延長に関するルールを準用することととなり、特許法と同様の手続きとなりました(意匠法68条)。

優先期間を経過した後も、故意によるものでなければ、優先権の主張を伴う出願をすることができる(特許法43条の2の準用)

特許法には、パリ条約の例による優先権制度について定めがあります(特許法43条の2)。 優先権制度とは、「パリ条約に加盟しているある国(第一国)において、特許出願をした者が、当該出願に係る発明と同一の発明について他のパリ条約の加盟国(第二国)に出願する場合、所定の手続きを取れば、第二国への出願を第一国への出願の日においてしたと同じように取り扱うべきことを主張することができる制度」(特許庁「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書」第7章)です。

特許法は、このような優先権の主張をする場合、原則は、優先期間内に出願をしなければなりません。しかしながら、そのような期間内に、特許出願をすることができなくても、優先権の主張をすることができるという救済を設けています。すなわち、故意に優先期間内に特許出願をしなかったということでなければ、一定の期間内に限り、優先権の主張をすることができます。

意匠法においても、このような優先期間の延長についての例外的なルールを準用するに至りました(意匠法15条1項)。

優先権証明書の提出がなかったときに、注意喚起のための通知を行う(特許法43条6項及び7項の準用)

優先権を主張する者は、優先期間内に優先権を証明するための書類を提出しなければなりません(特許法43条2項)。このような特許庁長官は、この優先期間内に、優先権を証明するための書類が提出されなかったときは、出願人に対してその旨を通知しなければなりません(同法43条6項)。

また、出願人は、そのような通知を受けた場合は、一定の期間に限り、これらの書類を提出することができるようになります(同法43条7項)。

意匠法においても、このような優先権証明書の提出がなかったときの注意喚起に関するルールを準用するに至りました(意匠法15条1項)。

【解説つき】改正前と改正後の意匠法の条文を新旧対照表で比較

それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご用意しました。 以下のページからダウンロードできます。

ムートン

ぜひ、業務のお供に!ご活用いただけると嬉しいです!

〈サンプル〉

実務への影響

いずれの改正も、契約レビュー実務上、大きな影響があるものではありません。しかしながら、複数意匠の一括出願制度の導入と物品区分の扱いの見直しについては、今後、意匠登録が容易となることに伴い、意匠ライセンス契約において複数の物品区分の意匠ライセンスを伴うことが増えることが予想されます。

参考文献

特許庁「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書」第3章

特許庁「令和元年法律改正(令和元年法律第3号)解説書」第7章

産業構造審議会知的財産分科会意匠制度小委員会「産業競争力の強化に資する 意匠制度の見直しについて」平成31年2月