【2023年6月1日施行】
特定商取引法(特商法)改正とは?
契約書面等の電子化を分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2021年の特定商取引法改正により、事業者が交付すべき契約書面等について電子化に対応することとされました。この契約書面等の電子化対応に関する改正法は2023年6月1日に施行されます。
契約書面等を電子交付する場合には、事前の説明や適合性の確認を行った上で、一定の手続きに従って、書面に記載すべき事項をデータで提供する必要があります。
本記事では、2021年の特定商取引法の改正のうち、上記のとおり、2023年6月1日に施行される契約書面等の電子化の具体的内容を解説します。
※この記事は、2023年5月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
- 特商法…特定商取引に関する法律
- 特商令…特定商取引に関する法律施行令
- 特商規…特定商取引法に関する法律施行規則
なお、「特商法」等の記載は、2023年6月1日施行の改正後の法令を指し、改正前のものは「改正前特商法」等と記載しています。
目次
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法とは、消費者と事業者との間の契約のうち、特に消費者が悪徳商法等の被害に遭いやすい取引類型(例:訪問販売)を対象に、一定の規制を定めることで、消費者を保護することなどを目的とした法律です。
対象となる取引類型ごとに、
- 広告表示規制
- 書面の交付義務などの行政規制
- クーリング・オフや不実告知等があった際の取消権
など民事上のルールを定めることで、消費者保護を図っています。
詳細は「特定商取引法とは?基本を解説!」を参照ください。
2021年公布の特定商取引法改正
2021年6月9日、「消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)が成立し、同月16日に公布されました。
この法律によって特商法が改正され、詐欺的な定期購入商法対策の強化、送り付け商法対策の強化、消費者利益の擁護増進のための規定の整備等が図られました。
この改正全般についての詳細は「【2022年6月1日等施行】特定商取引法(特商法)改正とは?改正点を分かりやすく解説!」を参照ください。
上記改正の大部分は2022年6月1日までに施行されましたが、未施行の部分がありました。それが、本記事で紹介する「契約書面等の電子化」に関する改正です。
【2023年6月1日施行】契約書面等の電子化
従来の取り扱い
改正前特商法の下では、訪問販売など一定の取引を行う場合で、消費者から契約の申し込みを受けたときや契約を締結したときなどに、その内容を記載した書面を消費者に対して交付する義務を負っていました。この交付は、書面(紙)の交付によって行われることとされ、メールでデータを送信するといった電子交付は許容されていませんでした。
なお、改正前特商法の下でも、通信販売に関して、前払い式の通信販売での承諾等の通知を行う際について、データの送信等によることが許容されていました(改正前特商法13条2項)。もっとも、書面を交付する代わりにデータの提供によることが許容されているのはこの場合に限定されていました。
改正法の下での対応
それが、この改正により、従来は書面(紙)での交付が義務づけられていた契約書面等に記載すべき事項について、
- メールでデータを送信する
- ウェブサイト上で閲覧・ダウンロードしてもらう
などの方法により提供できるようになります。
ただし、データによる提供(以下「電子交付」ともいいます)を行う場合は、消費者から事前の承諾を得る必要があります。また、電子交付の方法にも一定の制限があります。












