【2020年10月施行】
電子帳簿保存法(施行規則)改正とは?
改正ポイントを分かりやすく解説!
(新旧対照表つき)
- この記事のまとめ
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改正電子帳簿保存法(2020年10月1日施行)のポイントを解説!!
電子帳簿保存法の施行規則が改正され、契約書や請求書などの電子取引の情報をデータのまま保存するために必要となる要件が緩和されました。これらの情報を紙のまま保存されている方は、この機会に、電子データのまま保存する体制にすることを検討してみてはいかがでしょうか?
この記事では、電子帳簿保存法の知識がない方にも基本から分かりやすく改正のポイントを解説します。
2022年1月施行の電子帳簿保存法改正や、電子帳簿保存法そのものが何なのかについて気になる方は以下の記事をご覧ください。
「施行規則」について基本を理解したい方は、こちらの記事をご覧ください。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。電子帳簿保存法は、通称「電帳法」(でんちょうほう)と呼ばれています。
- 電帳法…電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
- 電帳法規則……2020年10月施行後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
- 旧電帳法規則……2020年10月施行前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
※この記事は、2020年9月23日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
2020年10月施行の改正電子帳簿保存法(施行規則)とは?
改正の目的
今回の電帳法改正は、令和2年度税制改正の一環で行われるものです。なお、令和2年度税制改正は、改正大綱に次のような記載があるとおり、電子帳簿保存法の改正のみを主眼としたものではありません。
持続的な経済成長の実現に向け、オープンイノベーションの促進及び投資や賃上げを促すための税制上の措置を講ずるとともに、連結納税制度の抜本的な見直しを行う。さらに、経済社会の構造変化を踏まえ、全てのひとり親家庭の子どもに対する公平な税制を実現するとともに、NISA(少額投資非課税)制度の見直しを行う。このほか、国際課税制度の見直しや、所有者不明土地等に係る固定資産税の課題への対応、納税環境の整備等を行う。
「令和2年度税制改正の大綱」
今回の電子帳簿保存法の見直しについて、財務省の作成したパンフレットの該当箇所には、次のような記載があります。
バックオフィスの効率化による企業等の生産性向上を図る観点から、電子的に受け取った請求書等をデータのまま保存する場合の要件について、ユーザーが自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合には、タイムスタンプの付与を不要とするなど、選択肢を拡大します。
財務省「令和2年度税制改正」(令和2年3月発行)
電子データは、比較的簡単に書き換えることができるという性質があります。税務署類が、容易に書き換えられてしまえば、国としては公平かつ適切な税執行をすることができなくなります。これは、我が国の税法制度をゆるがす事態となります。そのため、電子データについては、 データを受領したら遅滞なくタイムスタンプを付与するか、改ざん防止のための事務処理規程を作成してそれに従って運用する場合に限って、保存できるとされていました。
しかしながら、昨今、テレワークも盛んにおこなわれるようになっており、バックオフィスの業務をもっと効率するためには、紙での保存をできる限り減らしていく方向が望ましいと考えられるようになってきました。また、技術の発展により、電子データの書き換えを容易に行うことができないシステムも登場するようになりました。
そこで、電子取引に係るデータの保存について、要件を緩和する改正がなされるに至ったのです。
公布日・施行日
改正の根拠となる省令は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)の施行に伴う 「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」です。
公布日と施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2020年3月31日
施行日|2020年10月1日













