【2023年10月1日施行】消費税法改正とは?
インボイス制度の概要・免税事業者の取り扱い・
施行に向けて準備すべきことなどを 分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2023年10月1日に改正消費税法が施行され、インボイス制度が導入される予定です。
インボイス制度では、請求者側では、適格請求書発行事業者の登録を行い、適格請求書の記載事項に従った請求書等を発行する必要があります。また、支払者側では、適格請求書を保存することにより仕入税額控除が認められることになります。
免税事業者(課税売上が1,000万円以下の事業者)との取引においては、支払者側では仕入税額控除が認められないため、消費税を余分に支払うことになります。免税事業者に対して、課税事業者に変更し適格請求書発行事業者の登録を求めることなどについては独占禁止法の問題が生じるため、慎重に対応する必要があります。
この記事では2023年10月1日に施行される改正消費税法のインボイス制度について、基本から分かりやすく解説します。
※この記事は、2023年10月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律…独占禁止法
- 下請代金支払遅延当防止法…下請法
目次
【2023年10月1日施行】消費税法改正とは|インボイス制度の概要を分かりやすく解説
改正消費税法が2023年10月1日から施行され、新たに、インボイス制度が導入される予定です。
インボイス制度は、消費税における仕入税額控除に関する新しい制度であり、①インボイスの交付と②仕入税額控除の適用のためにインボイスの保存等の必要、という二点を特徴としています。
- 仕入税額控除とは
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仕入税額控除とは、事業者が納税する消費税額について、自社の売上時の消費税額から仕入れにかかった際の消費税額を差し引いた差分を算出し納税することです。
詳細は、「(1)仕入税額控除とは」にて解説します。
インボイス制度とは|導入背景・特徴を解説
インボイス制度とは、商品などに課されている消費税率や消費税額など、法令が定めた内容を明記した書面(適格請求書=インボイス)を交付する制度です。
インボイス制度は、2019年10月の消費税率の引き上げに伴い、一部、軽減税率が導入され、10%と8%の2つの税率が混在することになったことを受け、検討された制度です。
正しく消費税の納税額を算出するには、どの商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にする必要があり、インボイスはそのために発行されます。
インボイス制度の特徴は以下の二点です。
①インボイスの交付
売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければならない。
②インボイスの保存等(仕入税額控除のために必要)
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となる。
インボイス制度導入スケジュール
インボイス制度は、2023年10月1日から施行される予定です。
すでに各税務署では、適格請求書発行事業者の登録申請を受け付けています。2023年9月30日までに登録申請を行えば、制度施行の初日(2023年10月1日)から適格請求書発行事業者として活動することができます。
2023年10月1日以降、消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書等の保存が必要です。ただし後述のとおり、2023年10月1日から2029年9月30日までの6年間については、仕入税額相当額の一部につき、適格請求書等を保存しなくても仕入税額控除を受けられる経過措置が設けられています。
消費税法改正のポイント1|インボイス(適格請求書)とは
(1)インボイス(適格請求書)の記載事項とは
インボイス(適格請求書)とは、インボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)が以下の事項を記載した請求書をいいます。
- 適格請求書の記載事項
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① 適格請求書発行事業者の氏名(または名称)および登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容および軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額(または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名(または名称)※黄色マーカー部は、区分請求書等保存方式からの追加事項
(2)これまでの方式(区分請求書等保存方式)との違い
これまでは区分請求書等保存方式が採用され、一定の事項が記載された請求書を保存していれば、買手は仕入税額控除を適用することができました。しかし、インボイス制度の導入により、区分請求書等保存方式と比べて、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額等の記載を追加する必要があります。
登録番号が請求書等に記載されることにより、税務当局は請求書の発行と支払いを容易に確認できます。
また、適用税率と税率ごとに区分した消費税額等が記載されることにより、税務当局および納税者は適用税率とその消費税額を把握することができます。例えば、塩の売買については、消費税額は以下のとおりとなります。
- 食料品としての売買 → 軽減税率の8%が適用
- 工業用としての売買 → 10%が適用
インボイス制度の導入により、用途に応じて適用される税率と消費税額等が記載されることになるため、買手と売手との間で消費税率と消費税額等が一致することになります。
消費税法改正のポイント2|インボイス制度と仕入税額控除
(1)仕入税額控除とは
仕入税額控除とは、事業者が納税する消費税額について、自社の売上時の消費税額から仕入れにかかった際の消費税額を差し引いた差分を算出し納税することです。
消費税は、消費者が負担しますが、消費者が自ら納税するのではなく、取引の前段階の課税事業者が消費者に消費税額を加算して請求し、消費者に代わって納税します。
以下の図のように、消費者が本体価格20,000円で商品を購入する場合には、消費者は消費税として2,000円を含めて総額22,000円を小売店に支払うことになります。消費者は自ら消費税を納税するのではなく、小売店が課税売上に係る消費税額として2,000円を納税することになります。
一方で、小売店は、仕入先から11,000円(本体価格10,000円+消費税1,000円)を支払って商品を購入しています。小売店は、仕入先に支払った消費税1,000円を課税仕入れに係る消費税額として控除できます(仕入税額控除)。
つまり、小売店は、仕入税額控除により、以下のとおり、消費税として納税することになります。
課税売上に係る消費税額2,000円-課税仕入れにかかる消費税額1,000円=1,000円を消費税として納税
累積してきた取引に係る消費税額を控除するために仕入税額控除が設けられています。仮に、仕入税額控除がなければ、取引の中間段階で二重三重に消費税がかかってしまうことになります。
(2)インボイス制度における仕入税額控除
「インボイス制度の特徴」②インボイスの保存等(仕入税額控除のために必要)のとおり、インボイス制度では、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)であるインボイス発行事業者から交付を受けたインボイス(適格請求書)の保存等が必要となります。
上記の仕入先と小売店との関係についてみると、買手である小売店は、仕入先からインボイスの発行を受けたときには仕入税額控除を適用できます。しかし、仮に、仕入先からインボイスの発行を受けないときには、仕入税額控除を適用することができなくなり、消費税を余分に支払うことになってしまいます。
つまり、「課税仕入れに係る消費税額 1,000円」について仕入税額控除が適用されずに消費税額を控除できないため、小売店が支払う消費税額は1,000円ではなく2,000円になってしまうのです。
このように、自社が仕入税額控除を適用できるか否かは支払う消費税額に密接な影響を与えます。そのため、取引先(仕入先)がインボイスを発行するか否かが重要になり、2023年10月1日の施行に先立ち、取引先に対して登録番号を照会して、自社で仕入税額控除を適用できるかを確認している企業も多いのではないかと思います。
消費税法改正のポイント3|免税事業者の取り扱い(独占禁止法・下請法との関連)
(1)インボイス制度における免税事業者の取り扱い
免税事業者とは、納税義務が免除される事業者のことです。2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、免税事業者となります。より具体的には、個人事業主(例えば、塾講師、ジムのインストラクター、設計やイラストレーターなど、給与所得以外で報酬を得ている者)などが該当します。
企業の取引先として多くはないと思いますが、免税事業者との取引が全くないわけでもないかと思います。
改正消費税法上、免税事業者は、インボイス(適格請求書)を発行することができず、インボイスを発行するためには課税事業者に変更する必要があります。そのため、免税事業者との取引では仕入税額控除を適用することができず、余分に消費税を支払うことになります。
もっとも、免税事業者と取引した場合には、仕入税額控除についての経過措置が設けられており、免税事業者との取引において不利益が生じないように、以下のように一定割合を仕入税額とみなして控除できる措置が講じられています。
期間 | 割合 |
---|---|
2023年10月1日から2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
2026年10月1日から2029年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
(2)免税事業者との取引について
免税事業者を取引先としてもつ企業は、
・免税事業者との取引を継続するか否か
・課税事業者への変更を求めてインボイスを発行してもらうか(免税事業者側では簡易課税制度の適用を検討する)
などを検討する必要があります。
ただし、課税事業者への変更を過度に求めることについては、独占禁止法・下請法の観点から、優越的地位の濫用などに該当するおそれがあるため、注意して検討する必要があります。また、免税事業者との取引について検討する場合には、速やかに法律事務所に相談することが望ましいです。
以下では、行為類型ごとに優越的地位の濫用の見地から検討します。
行為類型1|取引対価の引き下げ
インボイス制度導入後、取引上優越した地位にある事業者(買手)が、免税事業者との取引において、仕入税額控除ができないことを理由に、免税事業者に対して取引価格の引き下げを要請するための交渉を行ったケースです。
この場合、仕入税額控除が制限される分について、免税事業者の仕入れや諸経費の支払いに係る消費税の負担をも考慮した上で、双方納得の上で取引価格を設定すれば、結果的に取引価格が引き下げられたとしても、独占禁止法上問題となりません。
交渉が形式的なものにすぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には、優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
取引上優越した地位にある事業者(買手)からの要請に応じて仕入先が免税事業者から課税事業者となった場合であって、その際、仕入先が納税義務を負うこととなる消費税分を勘案した取引価格の交渉が形式的なものにすぎず、著しく低い取引価格を設定した場合についても優越的地位の濫用として、独占禁止法上問題となります。
行為類型2|商品・役務の成果物の受領拒否、返品
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先が免税事業者であることを理由に、商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。
また、仕入先から受領した商品を返品することは、どのような場合に、どのような条件で返品するかについて、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合、その他正当な理由がないのに、当該仕入先から受領した商品を返品する場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
行為類型3|協賛金等の負担の要請等
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据え置きを受け入れるが、その代わりに、取引の相手方に別途、協賛金、販売促進費等の名目での金銭の負担を要請したケースです。
この場合、協賛金等の負担額・算出根拠等について、仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなる場合や、当該仕入先が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担となり、当該仕入先に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用として問題となります。
その他、取引価格の据え置きを受け入れる代わりに、正当な理由がないのに、発注内容に含まれていない役務の提供その他経済上の利益の無償提供を要請することも、優越的地位の濫用として問題となります。
行為類型4|購入・利用強制
取引上優越した地位にある事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対し、取引価格の据え置きを受け入れるが、その代わりに、当該取引に全く関係のない商品・役務の購入を要請するケースです。
事業遂行上必要としない商品・役務であり、または仕入先がその購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。
行為類型5|取引の停止
事業者がどの事業者と取引するかは基本的に自由です。
しかし、例えば、取引上の地位が相手方に優越している事業者(買手)が、インボイス制度の実施を契機として、免税事業者である仕入先に対して、一方的に、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、独占禁止法上問題となるおそれがあります。
行為類型6|登録事業者となるような要請等
課税事業者が、インボイスに対応するために、取引先の免税事業者に対し、課税事業者になるよう要請すること自体は、独占禁止法上問題とはなりません。
しかし、課税事業者になるよう要請することにとどまらず、
- 課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げる
- それにも応じなければ取引を打ち切ると一方的に通告する
ことなどは、独占禁止法上または下請法上、問題となるおそれがあります。
例えば、免税事業者が取引価格の維持を求めたにもかかわらず、取引価格を引き下げる理由を書面、電子メール等で免税事業者に回答することなく、取引価格を引き下げる場合は、これに該当します。
また、免税事業者が、当該要請に応じて課税事業者となるに際し、例えば、消費税の適正な転嫁分の取引価格への反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することなく、従来どおりに取引価格を据え置く場合についても同様です。
取引先の免税事業者との間で、取引価格等について再交渉する場合には、免税事業者と十分に協議を行い、仕入側の事業者の都合のみで低い価格を設定する等しないよう、注意する必要があります。
インボイス制度の導入に向け企業が準備すべきこと
(1)経理部主体の対応
インボイス制度は請求書の発行・保存等の問題であり、また、消費税法に関連するため、基本的には経理部門が主体的に対応することになります。
(2)自社の適格請求書発行事業者の登録
インボイス(適格請求書)を発行するためには、国税庁に対し、適格請求書発行事業者の登録申請をし、2023年10月1日までに登録をする必要があります。なお、適格請求書発行事業者の氏名および登録番号などは公開されます。
仮に、適格請求書発行事業者としての登録を怠った場合には、取引の相手方において仕入税額控除が適用できなくなり、相手方が余分に消費税を納税しなければならなくなります。
相手方に負担をかけることになり、取引が打ち切られるおそれが生じるため、速やかに適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
(3)法律事務所の特殊性
法律事務所は大規模であっても個人事業主から組成される組合であり、組合はインボイス制度の下では特殊な立場になるため、法律事務所との関係では注意が必要です。
法律事務所の経営形態としては、
- 弁護士一人の単独経営(個人事業主)
- 弁護士複数の組合形式(個人事業主が組合を組成)
- 弁護士法人
などが想定されます。いずれにしても、企業は、取引先である法律事務所から、弁護士または弁護士法人の登録番号を入手する必要があります。
弁護士一人の単独経営および弁護士法人の場合には、それぞれ、弁護士または弁護士法人の登録番号を入手することで足ります。
一方、弁護士複数の組合形式の場合でも、企業としては担当する弁護士の登録番号を入手することで足ります。
もっとも、法律事務所側では組合員である弁護士全員が登録し、かつ、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を税務当局に提出する必要があり、この届け出を怠る場合には取引相手方では仕入税額控除が適用できないという不利益が生じます。
企業側としては、組合形式の法律事務所がこの届出書を提出しているか否かまで確認することは困難であるが、消費税法はこのような問題点があることを認識しておく必要があります。
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