
新旧対照表
【2026年施行予定】労働施策総合推進法改正の新旧対照表
企業の労務業務に関係する法改正情報に絞ってチェックできます。
(掲載内容は法令等の改正の一部です。全てではない点にご留意ください)
| 2026年04月01日等 | 安全衛生 | 【労働安全衛生法改正】高年齢者の労働災害防止のための指針NEW! 労働安全衛生法が改正され、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関する指針が定められました。 | ||
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| 2026年04月01日等 | 健康管理 | 【労働施策総合推進法改正】治療と就業の両立を促進する措置(努力義務)NEW! 労働政策総合推進法に、治療と仕事の両立支援に関する事業主の責務が明記されました。 具体的には、事業主は、疾病・負傷その他の理由により治療を受ける労働者について、就業により疾病または負傷の症状が増悪することを防止し、治療と就業の両立を支援するため、労働者からの相談に適切に対応できる体制整備等、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。 | ||
| 2026年04月01日等 | コンプラ | 【女性活躍推進法改正】男女間賃金差異の情報公表義務の拡大(301人以上→101人以上の企業)NEW! 女性活躍推進法の省令改正に伴い、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた「男女間賃金差異」について、公表義務の対象を従業員数101人以上の企業へ拡大します。 あわせて、新たに「女性管理職比率」についても、従業員数101人以上の企業に公表を義務付けます。なお、従業員数100人以下の企業は努力義務の対象となります。 | ||
| 2026年04月01日等 | コンプラ | 【女性活躍推進法改正】えるぼし認定制度の見直しNEW! 今回の改正では、認定基準の見直しや新たな認定区分の創設、行動計画の公表方法の改善が行われます。主なポイントは以下のとおりです。 ・えるぼし認定(1段階目)基準の見直し:改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しました。 ・えるぼしプラス認定(仮称)の創設:えるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定を創設します。 ・一般事業主行動計画等の公表方法の改正:厚労省「女性の活躍推進企業データベース」等を活用し、求職者にも分かりやすい形での公表を促進。進捗や課題も含めた説明が望まれます。 ・プラチナえるぼし認定の要件の追加:「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していること」が新たに追加されます。 | ||
| 2026年04月01日等 | 年金 | 【厚生年金保険法改正】在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(51万円→62万円へ)NEW! 在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く人について、賃金などの収入が一定額を超える場合に年金の支給額を調整(支給停止)する仕組みです。 現行(2024年度)は賃金と厚生年金の合計が月50万円を超えると、超過分の半額が支給停止となりますが、高齢者の就労促進の観点から、厚生年金が支給停止となる基準額を、月50万円→62万円(2026年度の場合)へ引き上げることを予定しています。 | ||
| 2026年04月01日 | 年金 | 【確定拠出年金法施行令改正】企業型DCの加入者掛金が事業主掛金を超えて拠出可能にNEW! 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者掛金額について、現行制度では、事業主掛金の額を超えないようにしなければならないとされています。 今回の改正により、この制限が撤廃され、拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額を超える額の拠出が可能となります。 | ||
| 2026年04月01日 | 年金 | 【保発(通知)】健康保険の被扶養者認定の収入要件見直しNEW! 社会保険(厚生年金・健康保険)における被扶養者認定では、過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込み等を総合的に考慮し、「今後1年間の収入見込み」に基づいて年間収入を判定してきました。 一方で、2026年4月1日以降は、労働契約の内容に基づく賃金(基本給、諸手当、賞与等)を基礎として年間収入を判定する取扱いへ変更されます。 | ||
| 2026年01月01日 | 安全衛生 | 【石綿障害予防規則改正】工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査などの制限NEW! 工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととされます。 石綿障害予防規則はこれまでも安全衛生法制の大きな改正パッケージの中で段階的に改正されており、今後も改正が見込まれます。 | ||
| 2025年10月01日等 | 労務管理 | 【育児介護休業法等改正】育児に関する働き方の柔軟化措置・意向聴取等の義務化 4月施行分に引き続き、全ての事業者を対象に、仕事と育児・介護の両立支援制度の強化に関する以下の内容が施行されます。 ・働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設 ・妊娠・出産の申し出に対する、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化 | ||
| 2025年06月01日 | 安全衛生 | 【労働安全衛生規則改正】職場の熱中症対策の義務化 「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業(熱中症のおそれのある作業)について、事業者の「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係労働者への周知」が、罰則付きで義務化されます。 詳細については通達等で示される予定です。 |
| 2026年04月01日等 | コンプラ | 【女性活躍推進法改正】男女間賃金差異の情報公表義務の拡大(301人以上→101人以上の企業)NEW! 女性活躍推進法の省令改正に伴い、これまで従業員数301人以上の企業に公表が義務付けられていた「男女間賃金差異」について、公表義務の対象を従業員数101人以上の企業へ拡大します。 あわせて、新たに「女性管理職比率」についても、従業員数101人以上の企業に公表を義務付けます。なお、従業員数100人以下の企業は努力義務の対象となります。 | ||
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| 2026年04月01日等 | コンプラ | 【女性活躍推進法改正】えるぼし認定制度の見直しNEW! 今回の改正では、認定基準の見直しや新たな認定区分の創設、行動計画の公表方法の改善が行われます。主なポイントは以下のとおりです。 ・えるぼし認定(1段階目)基準の見直し:改善傾向にあることを評価する新たな選択肢を示しました。 ・えるぼしプラス認定(仮称)の創設:えるぼし認定(1・2・3段階目)及びプラチナえるぼしについて、女性の健康支援に関する基準を追加した新しい認定を創設します。 ・一般事業主行動計画等の公表方法の改正:厚労省「女性の活躍推進企業データベース」等を活用し、求職者にも分かりやすい形での公表を促進。進捗や課題も含めた説明が望まれます。 ・プラチナえるぼし認定の要件の追加:「求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容を公表していること」が新たに追加されます。 | ||
| 2025年04月01日等 | コンプラ | 【雇用保険法等改正】雇用保険制度の拡充と見直し 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等や共働き・共育ての推進等を目的として、以下のように雇用保険制度が変更されます。 ・雇用保険の適用範囲の拡大 ・教育訓練やリ・スキリング支援の充実 ・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置 また、子ども・子育て支援法等改正により、以下の内容についても充実が図られます。 ・出生後休業支援給付の創設(育児休業給付の給付率引上げ) ・育児時短就業給付の創設 |
| 2026年04月01日等 | 年金 | 【厚生年金保険法改正】在職老齢年金の支給停止基準額の引き上げ(51万円→62万円へ)NEW! 在職老齢年金制度は、年金を受給しながら働く人について、賃金などの収入が一定額を超える場合に年金の支給額を調整(支給停止)する仕組みです。 現行(2024年度)は賃金と厚生年金の合計が月50万円を超えると、超過分の半額が支給停止となりますが、高齢者の就労促進の観点から、厚生年金が支給停止となる基準額を、月50万円→62万円(2026年度の場合)へ引き上げることを予定しています。 | ||
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| 2026年04月01日 | 年金 | 【確定拠出年金法施行令改正】企業型DCの加入者掛金が事業主掛金を超えて拠出可能にNEW! 企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者掛金額について、現行制度では、事業主掛金の額を超えないようにしなければならないとされています。 今回の改正により、この制限が撤廃され、拠出限度額の範囲内であれば、事業主掛金の額を超える額の拠出が可能となります。 | ||
| 2026年04月01日 | 年金 | 【保発(通知)】健康保険の被扶養者認定の収入要件見直しNEW! 社会保険(厚生年金・健康保険)における被扶養者認定では、過去の収入や現時点の収入、将来の収入見込み等を総合的に考慮し、「今後1年間の収入見込み」に基づいて年間収入を判定してきました。 一方で、2026年4月1日以降は、労働契約の内容に基づく賃金(基本給、諸手当、賞与等)を基礎として年間収入を判定する取扱いへ変更されます。 | ||
| 2024年10月01日等 | 年金 | 【健康保険法・厚生年金保険法等改正】社会保険の適用拡大 2024年10月1日から、常時使用される従業員が51人以上の事業所で、以下の要件を満たす短時間労働者(パート・アルバイト)が社会保険の適用対象者となります。 ① 使用される従業員が常時【101人以上→51人以上】であること(【 】は改正内容) ② 週の所定労働時間が20時間以上であること ③ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること ④ 2カ月を超える雇用の見込みがあること ⑤ 学生ではないこと |
| 2026年04月01日等 | 安全衛生 | 【労働安全衛生法改正】高年齢者の労働災害防止のための指針NEW! 労働安全衛生法が改正され、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関する指針が定められました。 | ||
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| 2026年01月01日 | 安全衛生 | 【石綿障害予防規則改正】工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査などの制限NEW! 工作物の解体等の作業を行う場合の事前調査について、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者に行わせなければならないこととされます。 石綿障害予防規則はこれまでも安全衛生法制の大きな改正パッケージの中で段階的に改正されており、今後も改正が見込まれます。 | ||
| 2025年06月01日 | 安全衛生 | 【労働安全衛生規則改正】職場の熱中症対策の義務化 「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の実施」が見込まれる作業(熱中症のおそれのある作業)について、事業者の「報告体制の整備」「実施手順の作成」「関係労働者への周知」が、罰則付きで義務化されます。 詳細については通達等で示される予定です。 |
| 2025年10月01日等 | 労務管理 | 【育児介護休業法等改正】育児に関する働き方の柔軟化措置・意向聴取等の義務化 4月施行分に引き続き、全ての事業者を対象に、仕事と育児・介護の両立支援制度の強化に関する以下の内容が施行されます。 ・働き方の柔軟化措置および個別の周知・意向確認義務の新設 ・妊娠・出産の申し出に対する、仕事と育児の両立に関する意向聴取・配慮の義務化 | ||
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| 2025年04月01日等 | 労務管理 | 【育児介護休業法等改正】仕事と育児・介護の両立支援制度の強化 全ての事業者を対象に、仕事と育児・介護の両立支援制度の強化に関する以下の内容が施行されます。 ① 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充 ② 育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 ③ 介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等 2025年4月施行分として、以下のような措置がとられます。 ・残業免除の対象範囲拡大|3歳以上小学校就学前の子も対象に ・子の看護等休暇の拡大|行事参加等の場合も取得可能に ・3歳未満の子を育てる労働者については、テレワークの選択を努力義務に ・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数300人超) ・育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化(従業員数100人超) ・介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置 |