【2020年10月施行】 特許法改正(査証制度)とは?改正点を解説! (新旧対照表つき)
- この記事のまとめ
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改正特許法(2020年4月1日施行)のポイントを解説!!
「特許法等の一部を改正する法律」(2019年5月17日公布)では、次の2点について、特許法が改正されました。
1.査証制度の創設(2020年10月1日施行)
2.損害賠償額の算定方法の見直し(2020年4月1日施行)この記事では、2020年10月1日に施行される「査証制度の創設」について解説します。
2020年4月1日に施行された「損害賠償額の算定方法の見直し」については、こちらの記事で解説しています。
また、2022年4月1日等に施行された特許法改正については以下の記事で解説しているため、気になる方はぜひこちらもご参考になさってください。
※この記事は、2020年8月28日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 特許法…2020年4月施行後の特許法(昭和34年法律第121号)
- 旧特許法……2020年4月施行前の特許法(昭和34年法律第121号)
目次
2020年の特許法改正とは?
改正の目的
今回の法改正の目的について、特許庁の立法担当者は次のように述べています。
デジタル革命により業種の垣根が崩れ、オープンイノベーションが進む中、中小・ベンチャー企業が優れた技術を生かして飛躍するチャンスが拡大している。せっかく取得した特許で大切な技術を守れるよう、訴訟制度を改善する。
特許庁「令和元年度特許法等改正説明会テキスト」(URL)
昨今、大企業に限らず、中小企業やスタートアップ企業も、独自の技術を活かし、イノベーションの担い手として活躍しています。 特許法は、このようなイノベーションを支えるため、優れた技術を保護し、特許権として権利を行使しやすいものである必要があります。
しかしながら、従来の特許法には、次のような課題がありました。
- 改正前の課題
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・証拠収集の困難性
製造方法、BtoBなど市場で手に入らないもの、ソフトウェア製品の特許権侵害については、証拠を収集することが難しく、相手方の特許権侵害を立証するのが困難でした。・損害賠償の算定をめぐる不満
損害賠償額の認定については、平成27年度に特許庁が調査したところ、主に、特許権者から不満の意見が寄せられていました。参考│ 平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」
また、特許法102条(損害賠償額の推定等)の解釈をめぐって、裁判例と学説との間で見解の対立がありました。 そのため、損害賠償額の認定プロセスと基準について、もっと明確に定めてほしい、といった意見もありました。
そこで、今回の改正では、特許訴訟の制度を改善するため、次の2点が改正されます。
- 改正ポイント(2つ)
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・査証制度の創設
・損害賠償額の算定方法の見直し
公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「特許法等の一部を改正する法律」(令和元年5月17日法律第3号)です。 この法令によって、特許法だけでなく、実用新案法・意匠法・商標法も改正がなされました。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。
特許法の「損害賠償額の算定方法の見直し」の公布日と施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
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・公布日|2019年5月17日
・施行日|2020年4月1日
その他の改正点の施行日は、それぞれ次のとおりです。
改正される法令 | 改正点 | 施行日 |
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商標法 | ・公益著名商標に係る通常使用権の許諾制限の撤廃 | 2019年5月27日 |
特許法 | ・損害賠償算定方法の見直し | 2020年4月1日 |
実用新案法 | ||
意匠法 | ||
商標法 | ||
意匠法 | ・保護対象の拡充 ・組物の意匠の拡充 ・関連意匠制度の見直し ・意匠権の存続期間の延長 ・間接侵害の拡充 | |
商標法 | ・国際商標登録出願手続きに係る手続き補正書の提出期間の見直し | |
特許法 | ・査証制度の創設 | 2020年10月1日 |
意匠法 | ・意匠登録出願手続の簡素化 ・手続救済規定の整備 | 2021年1月1日 |
特許法改正の概要
今回の特許法改正により、「査証制度」が導入されました。 特許権侵害の被害者(特許権者)は、侵害訴訟において、 新たな証拠の収集手続きである「査証制度」を利用して、侵害を証明することができるようになりました。
概要は、大きく2つのポイントとなります。
- 改正ポイント(2つ)
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ポイント1
特許権者は、証拠収集手続きとして、「査証制度」を利用することができる(105条の2~105条の2の10の新設)ポイント2
特許権者は、一定の要件を満たせば、「査証制度」を利用することができる(新設された105条の2)
*4つの要件
① 必要性
② 蓋然性
③ 補充性
④ 相当性
侵害訴訟とは?
侵害訴訟とは、特許権侵害の被害者(特許権者)が、自身が有する特許を侵害された(無断で使用された)場合に、 無断で使用した相手(侵害者)に対して、何らかの責任追及をするために起こす訴訟です。
具体的には、以下の責任追及をすることが考えられます。
①侵害者に対して、損害賠償を請求する(民法709条)。
②侵害者に対して、特許の無断使用を差し止めるように請求する(特許法100条)。
②について、特許法では、特許権侵害による損害賠償額について、民法709条(不法行為)の特則として特許法102条を定めています。
また、民法709条に基づいて損害賠償を請求するためには、相手方の故意・過失が必要となりますが、 特許権の侵害訴訟においては、侵害者について過失が推定されます(特許法103条)。
特許法102条については、こちらの記事をご覧ください。
改正のポイント|査証制度
ポイント1│特許権者は、証拠収集手続きとして、「査証制度」を利用することができる。
まず、「査証制度」とは何か、について説明します。
改正により、 「査証制度」という証拠の収集手続きが新設 されました。
侵害訴訟を提起した後、 当事者が申し立てることによって 、要件(ポイント2で解説)を満たした場合、「査証制度」を利用することができます。
「査証制度」とは、裁判所の命令によって、中立公正な専門家(弁護士、弁理士などが想定されます)が、相手方当事者の工場などにおいて必要な資料を収集して、報告書を裁判所へ提出するものです。この報告書は、申立人が証拠として利用できます。
専門家による必要な資料の収集とは、具体的には、以下のようなことが行われると想定されています(特許法105条の2の4第2項)。
- 専門家による資料の収集
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・書類の提示を要求する
・質問をする
・機械などを実際に動かす
・計測をする
・実験をする
(査証を受ける当事者が工場等への立入りを拒む場合等の効果)
特許庁ウェブサイト「特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)新旧対照表」
第105条の2の5
査証を受ける当事者が前条第二項の規定による査証人の工場等への立入りの要求若しくは質問若しくは 書類等の提示の要求又は装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置の要求に対し、正当な理由なくこれらに応じないときは、 裁判所は、立証されるべき事実に関する申立人の主張を真実と認めることができる。
ポイント2│特許権者は、一定の要件を満たせば査証制度を利用できる。
次に、「査証制度」を利用するための要件について、説明します。
「査証制度」は、専門家が、工場などに立ち入って証拠を収集するものですので、強力な証拠の収集手続きです。 そこで、 「査証制度」を利用するための要件は、厳しく定められています。
具体的には、以下の4つの要件を満たすことが必要です。
- 査証の要件
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① 必要性
侵害行為を証明するために、査証を利用することが必要であること② 蓋然性
特許権が侵害されている可能性がある程度存在するといえること
(相手方が特許権を侵害したと疑うのに足りる相当な理由がある)③ 補充性
査証以外の手段では、侵害を証明するための証拠が十分に集まらないこと④ 相当性
査証を実施することによって、相手方の負担が重くなりすぎないこと
この4つの要件は、新設された特許法102条の2第1項に定められています。
(査証人に対する査証の命令)
特許庁ウェブサイト「特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)新旧対照表」
第105条の2
1 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、 又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、 特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、 相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。 ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
- 第105条の2第1項の読み方
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裁判所は、
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、
当事者の申立てにより、
①立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。) について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、
②特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、
かつ、
③申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、
相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。
④ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
【解説つき】改正前と改正後の特許法の条文を新旧対照表で比較
それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご用意しました。 以下のページからダウンロードできます。
〈サンプル〉
実務への影響
今回の改正により、特許権の侵害訴訟をより積極的に提起する方向に進むのではないか、と期待されます。 また、特許ライセンス契約をレビューするときには、損害賠償の条項についてより慎重な検討が必要になることでしょう。
法改正に対応した「特許ライセンス契約」のレビューポイントは、こちらの記事をご覧ください。
参考文献
平成27年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究」