【公取委令令和7年4月15日】
アンドロイド・スマートフォンへの
Google検索やChromeブラウザの
初期搭載等を課した行為が、
不公正な取引方法に当たるとされた事例

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この記事のまとめ

公正取引委員会令和7年4月15日命令では、Google社が日本においてアンドロイド・スマートフォンメーカー等との取引に関し、自社の検索機能を排他的・優先的に実装させる契約条件を課していた事案が問題になりました。
Google社は、許諾契約(MADA)や収益分配契約(RSA)を通じて、アンドロイド・スマートフォンメーカー等に対し、他の事業者の検索サービスを実装させないように仕向けていました。

公正取引委員会は、Google社の一連の行為が不公正な取引方法に当たるとして独占禁止法違反を認定し、排除措置命令を発しました。

本件の排除措置命令は、Google社のように特定の市場を寡占する巨大企業が、他社との競争を不当に制限しようとする行為に対して警鐘を鳴らすものといえます。
特にスマートフォン市場における寡占状態に対しては、スマホソフトウェア競争促進法など法規制の整備が進行しつつある状況です。中小規模の事業者にとっては、新規参入等のチャンスになり得るでしょう。

裁判例情報
公正取引委員会令和7年4月15日命令(公正取引委員会ウェブサイト)

※この記事は、2025年12月25日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・スマホソフトウェア競争促進法…スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律

事案の概要

検索エンジンサービスGoogleなどを運営するGoogle LLC(Google社)が、日本においてアンドロイド・スマートフォンメーカー等との取引に関し、自社の検索機能を排他的・優先的に実装させる契約条件を課していた行為が、独占禁止法で禁止されている「不公正な取引方法」に該当するとして、公正取引委員会が排除措置命令を発出した事案です。

Google社は、アンドロイド端末にアプリストアである「Google Play」を初期搭載するために不可欠な許諾契約(MADA)を締結するに当たり、以下の条件などを貸していました。

・Google検索アプリやChromeブラウザの初期搭載
・Google検索アプリやChromeブラウザのアイコンやウィジェットを、初期ホーム画面の指定位置に配置すること
・Chromeブラウザの検索設定をGoogle検索に固定すること
など

さらにGoogle社は、一部のメーカーおよび移動通信事業者に対し、検索広告収益の一部を分配する収益分配契約(RSA)を締結する際に、その対価として以下の排他的条件を課していました。

・他の検索事業者の検索機能を実装しないこと
・利用者に他社の検索サービスの利用を促さないこと
など

Google社による上記行為の結果、日本で販売されるアンドロイド端末の大多数において、Google検索およびChromeブラウザが初期設定・初期配置される反面、競合事業者の検索サービスが実装される余地が著しく制限されていました。
公正取引委員会はこうした状況を問題視し、Google社に対して排除措置命令を発するに至りました。

排除措置命令の要旨

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