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【フリーランス保護新法】フリーランスに業務委託をする事業者に契約内容の明示等を義務化

寄託契約

きたくけいやく

寄託契約とは、当事者の一方が物の保管を相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約です(民法657条)。

例えば、Aが所有するダイヤモンドの保管をBに委託し、Bがこれを承諾する契約が寄託契約に当たります。

この場合、「AはBに対して、別紙目録記載のダイヤモンドの保管を委託し、Bはこれを承諾する」などと契約に記載して、寄託契約であることを明確化します。

寄託契約は、以下の2種類に大別されます。

①有償寄託:受寄者(保管する側)が有料で預かるタイプ
②無償寄託:受寄者が無料で預かるタイプ

①有償寄託の場合、受寄者は善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければなりません。これに対して②無償寄託の場合、受寄者は自己の財産に対するのと同一の注意義務をもって寄託物を保管すれば足ります(民法659条)。

寄託物(預けられた物)の返還時期は、寄託契約の定めによります。

返還時期の定めがなければ、受寄者はいつでも寄託物を返還することが可能です(民法663条1項)。一方、返還時期の定めがある場合は、やむを得ない事由がある場合を除き、受寄者(保管する側)は期限前に寄託物を返還することができません(同条2項)。

なお受寄者は原則として、預かった寄託物と同一の物を返還する必要がありますが、例外的に「混合寄託」(民法665条の2)と「消費寄託」(民法666条)が認められています。

・混合寄託:複数の者から受け取った寄託物を混合して保管し、同数量の物を返還する
・消費寄託:受け取った寄託物を消費し、同数量の物を返還する

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