使用貸借契約とは、当事者の一方が他方に対して、無償で何らかの物を貸す契約です(民法593条)。貸す側を「貸主」、借りる側を「借主」といいます。
身近な例としては、「親が所有する車を借りること」が挙げられます。
使用貸借の借主は、契約終了時に貸主に対して、借りた物を返還しなければなりません。
これに対して、借りた物を一度消費した上で、同じ種類・品質・数量の物を返還すればよい場合は「消費貸借」に当たります(お金の貸し借りなど)。
また、使用貸借に当たるのは無償の場合に限られ、有償の場合は「賃貸借」に当たります。
使用貸借は無償であるため、有償の賃貸借よりも、以下の各点について貸主の義務が軽減されています。
・借主が借用物を受け取るまでは、貸主が契約を解除できる(書面による場合を除く。民法593条の2)
・借主の死亡によって終了する(民法597条3項)
※賃貸借は借主が死亡しても原則終了しない
・期間の定めのない契約解除の要件が緩和されている(民法597条2項、598条1項、2項)
※賃貸借は解約の申し入れから一定期間の経過が必要(民法617条1項)
・貸主は借用物を修繕する義務を負わない
※賃貸借の貸主は修繕する義務を負う(民法606条)
・貸主は契約不適合責任を負わない
※賃貸借の貸主は契約不適合責任を負う(民法559条、562条以下)
・借地借家法が適用されない