【民法改正】契約不適合責任とは?
瑕疵担保責任との違いや
レビューポイントなどを分かりやすく解説!

この記事のまとめ

改正民法(2020年4月1日施行)に対応した売主の担保責任条項のレビューポイントを解説!!

改正民法(2020年4月1日施行)に対応した売主の担保責任条項のレビューポイントを解説!! 改正により、「瑕疵担保責任」という概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。これに伴い、買主が行使できる権利が増えたり、行使期間が延長されたりします。 この記事では、

・契約不適合責任とは、どのような責任なのか?
・買主には、どのような権利が認められているのか?
・買主が権利行使できる期間はどのくらいなのか?

という契約不適合責任の基本を分かりやすく解説したうえで、 売買契約における売主の担保責任の条項をレビューするときに、どのようなポイントに気を付けたらよいか、売主と買主のそれぞれの立場から解説します。

※この記事は、2020年8月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • 民法…2020年4月施行後の民法(明治29年法律第89号)
  • 旧民法…2020年4月施行前の民法(明治29年法律第89号)
ヒー

先生、とうとう民法が改正されましたね。瑕疵担保責任が契約不適合責任に変わりましたが、文言が変更されただけで、レビューには影響がないのでしょうか?

ムートン

そんなことはありません。契約不適合責任では、買主に、今までよりも多くの権利を認めています。それに、権利を行使できる期間も延長されました。しっかり理解しておきましょう。

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、納品された目的物があらかじめ決めていた種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないことが判明したときに、売主が負担する責任をいいます。

民法における「瑕疵担保責任」が、債務不履行とは異なる特別の法定責任だと解釈されていたのに対して、改正後の民法における「契約不適合責任」は、債務不履行責任の一種だとされています。

民法改正による瑕疵担保責任の廃止理由

旧民法では、「売買の目的物に隠れた瑕疵があったとき」に、売主は担保責任を負うものとされていました(旧民法570条、566条)。いわゆる瑕疵担保責任と呼ばれていたものです。 今回の改正では、旧民法で「瑕疵」「瑕疵担保責任」と呼ばれていた用語を廃止し、「契約不適合」「契約不適合責任」に改めました。

そもそも、なぜ瑕疵担保責任という制度が契約不適合責任という制度に改正されたのでしょうか? 旧民法の瑕疵担保責任の性質については、学説上の対立がありました。

法定責任説

伝統的な通説では、特定物の売買においては、売主は、契約で定められたその特定のものを引渡せばよい、と考えられていました。そのため、契約で定めたものが、いくらボロボロのものであっても、売主は引渡しさえすれば、あとは責任を負わなくてよいものと理解されていたのです。

しかしながら、目的物がボロボロの状態であれば、買主にとっては不利益です。そこで、このようなケースにおいて、買主を保護するため、「瑕疵担保責任」という法律上特別な売主の責任を作ることで、損害賠償請求権と解除権を買主に付与した、と考えたのです(法定責任説)。

このような立場にたつと、瑕疵担保責任で買主に与えられる権利は、法律が特に定めた損害賠償請求権や解除権だけであり、一般の債務不履行において認められる追完請求権や代金減額請求権は含まれないことになります。

契約責任説

しかし、実際の取引実務では、目的物が「特定物」であるかどうかは必ずしも明らかではありません。 また、「特定物」の取引でも、不具合があれば、売主としては、部品の交換や代替物の納品で済ませることが少なくありませんでした。 そのため、有力な学説では、「瑕疵担保責任は、債務不履行責任としてとらえるべきだ」という考え方も根強くありました(契約責任説)。

このような議論を背景に、今回の改正では、契約責任説にたつに至りました。 そのため、改正された民法の「契約不適合責任」は、「特定物」であるかどうかを問わず適用されます。 また、旧民法の「瑕疵担保責任」では認められていなかった、「追完請求権」や「代金減額請求権」も認められるようになったのです(民法562条、563条)。

契約不適合責任で買主が請求できる権利

「契約不適合責任」のルールが新設されたことにより、買主は、目的物に契約内容と異なる点があることを発見したときは、売主に対して、契約不適合責任として、次の対応を売主に請求することができます(民法562条)。

契約不適合責任で買主が請求できる権利

①履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し)
②代金減額
③損害賠償 ※売主に帰責性(責任)がある場合に限る
④解除

以下、それぞれの権利について解説します。

履行の追完請求権とは?

「追完」について、法律辞典には次のように記載があります。

民法上、法律上必要な要件を備えていないため、一定の効果を生じない行為が後に要件を備えて効果を生じることをいう。

 高橋和之他「法律学小辞典」(有斐閣)

すなわち、納品したときには、不完全な状態であったため、後から、完全なモノを改めて納品することをいいます。

具体的には、買主は、契約不適合責任として、履行の追完を請求するときは、「修補」「代替物の引渡し」「不足分の引渡し」のいずれかを請求することができます(民法562条)。 つまり、「直してください」「代わりの物を納品してください」「不足している分を納品してください」といった請求ができるようになったのです。

このとき、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完してもかまいません(民法562条1項但書)。たとえば、買主が「直してください」といったとしても、売主としては、買主に不相当な負担を課するものでなければ「代わりの物を納品します」と言えるのです。 もっとも、「不相当な負担を課するものでないとき」の基準は、不明確ですので今後の裁判例などを注意する必要はあります。

また、契約不適合について、買主に帰責性(責任)がある場合には、履行の追完を請求できません(民法562条2項)。

代金の減額請求権とは?

買主は、履行の追完を請求したにもかかわらず、売主が対応してくれないときは、代金の減額を請求することができます(民法563条)。

旧民法では、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法563条)、権利の一部が他人に属する場合の担保責任(旧民法565条)のみ、代金の減額請求が認められていましたが、改正により、広く請求できるようになりました。

もっとも、履行の追完が不能である場合などを除き、履行の追完を請求せずに、いきなり代金の減額を請求することはできませんので注意が必要です(民法563条1項2項)。また、契約不適合について、買主に帰責性(責任)がある場合には、代金の減額を請求できません(民法563条3項)。

解除権・損害賠償請求権とは?

今回の改正では、契約不適合責任は、債務不履行責任として考えられるようになりました。 そのため、買主は、売主に対して、 債務不履行の一般ルールに従って、解除・損害賠償を請求する こともできます(民法564条)。 旧民法では、解除は、瑕疵によって「契約をした目的を達することができない場合」(旧民法570条)に限られていましたが、本条にそのような制限はありません。

目的物が契約不適合である場合の権利行使の期間制限

旧民法では、瑕疵担保責任に基づく損害賠償・解除について、買主が瑕疵の存在を知った時から1年以内に権利行使をしなければならない、という期間制限が定められていました(旧民法564条、566条3項、570条)。

しかしながら、このような期間制限は、買主の権利を大きく制限することになるのではないか、という意見がありました。他方で、いかなるケースであっても、買主に長期の権利行使期間を認めたのでは、売主としては、長期間、関係証拠を保存しなければならず、大きな負担となります。

そこで、今回の改正では、買主の権利と売主の負担のバランスを図り、次のようなルールとなりました。

・目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合
買主は、その旨を 1年以内に通知 しなければ、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できない。

・目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合
買主は、 期間の制限なく 、権利行使(追完請求・代金の減額請求・損害賠償請求・解除)できる

以下、目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合と、数量・権利が契約の内容に適合しない場合について解説します。

①目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合

従来は、1年以内に権利行使する必要がありましたが、今回の改正では、 1年以内に通知をすれば足りる ので、買主の権利行使期間が延長されたというものです。 買主としては、1年以内に「目的物の種類が、契約で取り決めた内容と違いました」と通知すれば、その後、いつどのように請求をするのかは自由となります。

②目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合

売主としては、数量が不足していることや、目的物に担保物件などが付着していることは、 外見上明らか であるので、いつ請求されてもそこまで不利益にはなりません。そのため、期間制限は撤廃されました。

商法上の権利行使期間

もっとも、商法には、民法と異なる権利行使の期間が定められています。 商人間の売買では、買主は、目的物を受け取った後、 遅滞なく検査し、契約不適合を発見したときは直ちに売主に通知しなければ 、 契約不適合責任を追及できません(商法526条1項2)。 また、 検査で直ちに発見できない契約不適合については引渡し後6か月以内に発見して直ちに通知しなければ責任追及できません(商法526条2項)。 数量が契約に適合していない場合、これは直ちに発見できないものではないので検査時に発見して通知しなければ 、 契約不適合責任は追及できません(商法526条2項)。

契約不適合責任が問題になるケース

契約不適合責任は、売買契約のほか、請負契約などその他の有償契約に対しても適用されます。

売買契約において契約不適合責任が問題になるケース

売買契約は、契約不適合責任が問題となる契約の最も基本的な類型です。

売買契約において契約不適合責任が問題となるケースとしては、以下の例が挙げられます。

売買契約における契約不適合責任の発生例

・家電メーカーから洗濯機を購入したが、配送された洗濯機の品番が異なっていた(「種類」の契約不適合)

・家具メーカーからソファを購入したが、配送されたソファの座面に使用されているウレタンの密度が契約の規定よりもかなり低く、座り心地に問題があった(「品質」の契約不適合)

・精米業者から米50kgを購入したが、配送された米の重さを量ってみると、全部で40kgしかなかった(「数量」の契約不適合)

売買契約の目的物に代替可能性があり、代替物を市場から調達することが容易な場合、目的物の差し替え(履行の追完)によって契約不適合責任が履行されるケースが多いです。

これに対して、売買契約の目的物に代替可能性がなく、市場から調達することが困難である場合には、代金の減額・損害賠償・契約解除などによって契約不適合責任を果たすことになります。

請負契約において契約不適合責任が問題になるケース

契約不適合責任の規定は、売買契約以外の有償契約についても準用されます(民法559条)。

売買契約以外で、契約不適合責任が問題となるケースの典型例は、工事請負契約における施工不良などです。工事請負契約において契約不適合責任が問題となるケースとしては、以下の例が挙げられます。

工事請負契約における契約不適合責任の発生例

・ハウスメーカーに注文住宅の施工を発注したが、床材の色や品番が契約内容と異なっていた(「種類」の契約不適合)

・外構業者に家の外構整備工事を発注したが、施工されたアスファルトに当初から亀裂が生じていた(「品質」の契約不適合)

・内装業者に飾り棚の造作工事を発注したが、棚板として使用される強化ガラスの枚数を契約上4枚としていたところ、実際に完成した飾り棚には3枚しか備え付けられていなかった(「数量」の契約不適合)

請負契約において、施工業者(請負人)の契約不適合責任が発生した場合、基本的には工事のやり直し(履行の追完)によって対応することになります。

しかし、取り壊して再工事することが難しい箇所の場合や、家全体の耐震性に問題がある場合など、履行の追完による解決が難しいこともあります。履行の追完が難しい場合、施工不良をそのままにしておくことで妥協できるならば、代金の減額や損害賠償によって対応することも可能です。

これに対して、耐震性不足や床の傾きなど、施工不良をそのままにしておくわけにはいかない場合は、契約の解除及び請負代金の返還(+損害賠償)により解決せざるを得ません。

契約不適合責任(売主の担保責任)の条項のレビューで見直すべきポイント

上述の改正点をふまえて、契約不適合責任(売主の担保責任)の条項をレビューするときに、見直すべきポイントについて解説します。

今回の改正では、売主の担保責任として、買主に追完請求権と代金減額請求権が認められるとともに、買主の権利の行使期間が延長されることになりました。 そこで、売主と買主のいずれの立場であっても、
・担保責任の内容(どんな責任を請負人が負うのか)
・権利行使の期間(いつまで責任を負うのか)
について、民法のルールに比べて、自分たちにとって、有利な内容にする必要はないか、あるいは、不利な内容になっていないか、という点を確認する必要があります。

売主の立場でレビューする場合

民法の契約不適合責任のルールは、当事者間の合意で排除することもできます。そこで、売主としては、目的物を現状有姿のままで引渡し、契約不適合責任を負わないと定めるのが有利です。

記載例

(契約不適合責任の排除)
売主は、本件商品を現状有姿のまま引き渡すものとし、買主は、本件商品に引渡し後においては、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完及び代金額の減額を請求することはできない。

もっとも、売主としては、買主からの追完の請求に応じてもよい、ということであれば、契約不適合責任のルールを定めてもよいでしょう。 このとき、売主としては、
①売主が追完方法を選択できるように定められているか?
②買主の権利行使期間は適切か?
③履行の追完・代金の減額をした場合は、解除・損害賠償の請求を排除する必要はないか?
という点を確認するとよいでしょう。 ①~③の観点を考慮して、売主に有利な規定を定めるのであれば、たとえば次のように定めることが考えられます。

記載例

(契約不適合)
1. 第●条(検査)の検査により、本件商品に種類、品質又は数量の相違その他個別契約の内容に適合しないこと(以下、「契約不適合」という。)が発見され、不合格となった場合、売主は、 【①】自らの裁量により、当該本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額、損害の賠償その他の必要な措置を講じなければならない。
2. 買主は、契約不適合につき本契約締結前に知っていたとき又は契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、履行の追完、代金の減額、又は損害の賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
3. 買主は、第●条(検査)の検査では直ちに発見することができない契約不適合(数量の相違を除く)を発見したときは、 【②】引渡し後1か月以内に売主に対してその旨の通知を発しなければ、履行の追完、代金の減額、又は損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
4. 【③】買主は、履行の追完又は代金の減額請求をした場合においては、損害賠償の請求及び解除をすることができない。

以下、①~③について、それぞれ解説します。

①売主が追完方法を選択できるように定められているか?

民法では、基本的には、買主が追完方法を選択することができるように定められていますが、売主としては、契約で、自ら追完方法を選択できるように修正するのが有利です。 つまり、買主が「修理してください」と申し出たとしても、売主としては、「修理できないので、代替物を納品させてください」と対応できるようにしておくのです。

②買主の権利行使期間は適切か?

売主としては、どのくらいの期間であれば、追完や代金減額に応じることができるのか、といった観点から合理的な期間を設定する必要があります。 たとえば、権利行使期間を短く設定するのであれば、直ちに発見できない契約の不適合については、商法の「引渡し時から6か月以内に通知する」という期間よりも短く定めてもよいでしょう。

③履行の追完・代金の減額をした場合は、解除・損害賠償の請求を排除する必要はないか?

民法上は、履行の追完や代金の減額を請求したからといって、損害賠償請求や解除をすることができなくなるわけではありません(民法564条)。しかしながら、履行の追完や代金の減額に応じれば、買主にはそこまで大きな不利益とはいえない場合もあります。そこで、売主としては、不測の損害賠償請求や解除によって不利益を被ることがないように、あらかじめ契約で排除してもよいでしょう。

買主の立場でレビューする場合

買主の立場でレビューするときは、売主の契約不適合責任の内容が適切であるかを確認することになります。すなわち、
①買主が追完方法を選択できるように定められているか?(売主がこれを選択できる余地がないか?)
②買主は、追完を請求することなく、代金の減額を請求できるか?
③履行の追完・代金の減額をした場合は、解除・損害賠償の請求が排除されていないか?
④買主の権利行使期間は適切か?
⑤商法のルールが適用される余地はないか?
という点を確認するとよいでしょう。 ①~⑤の観点を考慮して、買主に有利な規定を定めるのであれば、たとえば次のように定めることが考えられます。

記載例

(契約不適合)
1. 第●条(検査)の検査により、本件商品に種類、品質又は数量の相違その他個別契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)を発見した場合、買主は、売主の費用負担で、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の 【①】自ら指定した方法による履行の追完を請求することができる。
2. 買主は、本件商品の契約不適合が是正不能と判断した場合には、 【②】第1項の追完請求を行うことなく、自らの選択により、当該契約不適合の程度に応じて売買代金の減額を請求することができる。
3. 【③】本条の定めは、損害賠償の請求及び解除権の行使を妨げない。
4. 買主が第●条(検査)の検査では発見することができない 【④】契約不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、当該契約不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、売主が引渡しの時に当該契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
5. 【⑤】商法526条は本契約に適用されない。

以下、①~⑤について、それぞれ解説します。

①買主が追完方法を選択できるように定められているか?

民法では、「買主に不相当な負担を課するものでないとき」は、売主は、買主が請求したのと異なる方法で追完することができます。「買主に不相当な負担を課するもの」であるかどうかは一義的に明らかではないので、買主としては、契約で、売主の選択の余地を一切排除することも考えられます。

②買主は、追完を請求することなく、代金の減額を請求できるか?

民法では、買主は、履行の追完を請求しても追完されたなかった場合にはじめて、代金の減額を請求することができます(民法563条)。買主としては、すぐに追完されなければ不利益が大きいようなときは、最初から、代金の減額を請求してもよいでしょう。

③履行の追完・代金の減額をした場合は、解除・損害賠償の請求が排除されていないか?

民法上、履行の追完と代金の減額を請求した場合であっても、損害賠償請求と解除をすることは妨げられません(民法564条)。買主としては、これと異なる内容が契約で定められているときは、追完や代金の減額があれば、自らに不利益は生じないのかどうかを確認する必要があります。 仮に、追完や代金の減額がなされたとしても、不利益が生じるといった事情があれば、民法と同じ内容を確認的に定めると安心です。

④買主の権利行使期間は適切か?

買主としては、権利行使できる期間が、民法に比して短く定められていないか、定められているときは、権利行使するに十分な期間であるかを確認します。

⑤商法のルールが適用される余地はないか?

契約に定めのない事項は、民商法のルールが適用されます。 そのため、契約に売主の担保責任のルールを定めたとしても、民商法のルールを全て書き換えたものなのか、一部だけ書き換えて、残りは民商法のルールが適用されるのか、といった問題が残る場合があります。 とくに商法526条には、買主にとって非常に短い権利行使期間が定められています。買主としては、商法のルールを全て書き換えたつもりであったのに、一部しか書き換えられていないと解釈されると、非常に不利益です。 そこで、買主としては、契約であらかじめ「商法526条は適用されない」と定めると安全です。

まとめ

民法改正(2020年4月1日施行)に対応した契約不適合責任条項のレビューポイントは以上です。
実際の業務でお役立ていただけると嬉しいです。

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ムートン

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〈サンプル〉

参考文献

法務省『民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

筒井健夫・松村秀樹編著『【一問一答】一問一答・民法(債権関係)改正』商事法務、2019