【公取委勧告令和7年11月13日】
トラック・バス等の製造販売会社が
下請事業者にさせた無償の金型保管等が
下請法違反とされた事例

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この記事のまとめ

公取委勧告令和7年11月13日では、トラック・バス等の製造販売を行うM社が、下請事業者に金型等の保管や現状確認等の棚卸作業を無償で行わせていた事案が問題になりました。

公正取引委員会はM社に対し、金型等の保管や現状確認等の棚卸作業を無償で行わせたことにつき、下請法違反による是正勧告を行いました。さらに、下請代金を給付受領日から60日以内に支払わなかったことについても、M社に対して指導を行いました。

公正取引委員会と中小企業庁は近年、金型等の保管や棚卸作業を受注者に無償で行わせる商慣習について監視を強化しています。
このような商慣習は取適法(旧:下請法)違反に当たる可能性が高く、発注者としては見直さなければなりません。

事案情報
公正取引委員会令和7年11月13日勧告(公正取引委員会ウェブサイト)

※この記事は、2026年2月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・下請法…下請代金支払遅延等防止法
  • ・取適法…製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律

事案の概要

トラック・バス等の製造販売を行うM社が、下請事業者に金型等の保管や現状確認等の棚卸作業を無償で行わせていた事案です。

M社は、トラックやバスの部品の製造を委託する61名の下請事業者に対して、自社が所有する金型等を貸与していました。
M社は令和6年3月1日以降、部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、貸与している自社所有の金型等を無償で保管させるとともに、現状確認等の棚卸作業も年1回無償で行わせました。金型等の合計数は5694個に上ります。

さらにM社は、下請事業者6社に対して支払うべき下請代金を、下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内に支払っていませんでした。支払遅延によって生じた遅延利息だけでも、総額3579万円1671円に上ります。

勧告等の要旨

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