【2025年4月等施行】
2024年の雇用保険法等改正とは?
改正内容や企業への影響などを
分かりやすく解説!

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2025年施行予定の法改正まとめ >>
この記事のまとめ

2024年5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」が、同年6月5日には「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が、それぞれ国会で可決されました(前者は同年5月17日、後者は同年6月12日公布)。

今回の改正により、雇用保険制度は、多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築、「人への投資」の強化等や共働き・共育ての推進等を目的として、以下の点が変更されました。

・雇用保険の適用拡大(2028年10月1日施行)
・教育訓練やリ・スキリング支援の充実(一部は2024年10月1日、2025年10月1日施行)
・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保(一部は2024年5月17日)
・出生後休業支援給付の創設(2025年4月1日)
・育児時短就業給付の創設(2025年4月1日)
・その他雇用保険制度の見直し(一部は2024年5月17日施行)

なお、施行日は、主に2025年4月1日が予定されていますが、制度ごとに若干差異があります。

この記事では、冒頭の改正法による各種制度改正のうち、雇用保険制度に係る改正部分について、分かりやすく解説します。

ヒー

雇用保険法が改正されたと聞きました。毎年何かしら対応している気がしますが、2024年改正はどんな内容ですか?

ムートン

雇用保険制度の適用対象や、教育訓練、育児休業給付金など、幅広く事業者に影響のある改正です。人事労務の担当者はキャッチアップが欠かせませんね。内容を見ていきましょう!

※この記事は、2024年7月9日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名等を次のように記載しています。
育児介護休業法…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
育児介護休業法施行規則…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

雇用保険制度とは

雇用保険制度は、雇用保険法(昭和49年法律第116号、昭和50年4月1日施行)に基づき発足した強制保険制度(労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用される)です。

数次にわたる改正を重ね、現在では、失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的として、失業・教育訓練・育児休業等の各種給付を実施するほか、雇用安定事業および能力開発事業を行っています。

雇用保険法をめぐる2024年改正の動き

2024年の雇用保険制度改正の動きとして、5月10日に「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第26号)が、6月5日には「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第47号)がそれぞれ国会で可決され、前者は同年5月17日、後者は同年6月12日に公布されました。

今回の雇用保険制度改正の趣旨は、以下のようにまとめることができます。

✅ 多様な働き方を効果的に支える雇用のセーフティネットの構築
✅ 労働者の学び直しの支援(「人への投資」)強化等
✅ 共働き・共育ての推進等

雇用保険法等改正子ども・子育て支援法等改正
・雇用保険の適用範囲の拡大
・教育訓練やリ・スキリング支援の充実
・育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保等の措置
・こども未来戦略(令和5年12月22日閣議決定)の「加速化プラン」に盛り込まれた施策を着実に実行するため、共働き・共育ての推進に資する施策の実施に必要な措置

これには、女性や高齢者等の多様な人材の労働参加が進む中で、新型コロナウイルス感染症の影響等により、働くことに対する価値観やライフスタイルが多様になってきている状況の下、労働者がその希望と状況に応じて持てる能力を十分に発揮できるよう、多様な働き方を効果的に支え、労働者の主体的なキャリア形成を支援すること(令和6年法律第26号関係)、また、急速な少子化が進展する中で、社会全体で子育てを支援し、男女共に働きながら育児を担うことができる環境整備に向けて、特に男性の育児休業の取得促進や育児期を通じた柔軟な働き方を推進すること(令和6年法律第47号関係)が求められているという背景が存在します。

以下、それぞれの改正法の概要について解説します。

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