【2022年4月1日より順次施行】
育児介護休業法・雇用保険法改正とは?
改正ポイントを解説!
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- この記事のまとめ
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「改正育児介護休業法(2022年4月1日より順次施行)」のポイントを解説!!
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第58号、令和3年6月9日公布)では、出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児等を両立できるようにすることをめざして、育児介護休業法・雇用保険法が改正されました。
施行日は、改正点に応じて異なっています。
この記事では、改正育児介護休業法・改正雇用保険法について、以下の6つのポイントを解説します。
✅ポイント1|男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
✅ポイント2|育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
✅ポイント3|育児休業の分割取得
✅ポイント4|育児休業の取得の状況の公表の義務付け
✅ポイント5|有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和
✅ポイント6|育児休業給付に関する所要の規定の整備
※この記事は、2021年12月21日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
この記事では、法令名等を次のように記載しています。
・育児介護休業法…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)
・雇用保険法…雇用保険法(昭和49年法律116号)
・育児介護休業法規則…育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成3年労働省令第25号)
目次
改正育児介護休業法・改正雇用保険法(2021年6月9日公布)とは?
改正の目的
少子高齢化に伴う人口減少下においては、出産・育児による労働者の離職を防ぎ、希望に応じて男女ともに仕事と育児を両立できる社会の実現が重要です。
しかし、実際の育児休業取得率は、男女間で大きな差が存在しています。男性の育児休業取得率は、2019年度で7.48%、2020年度で12.65%と近年上昇しているものの、未だ低い水準にとどまっており、取得期間も男性の場合は約8割が1か月未満となっています。
<図2 育児休業取得率の推移>
一方で、育児のための休暇・休業の取得を希望していた男性労働者のうち、育児休業制度の取得を希望していたが、できなかった者の割合は、約4割であり、労働者の制度取得の希望が十分かなっていない現状があります。
こうした状況を受け、今回の改正は、男性の育児休業取得を促進することを目的として行われました。
男性の育児休業取得を促進すれば、男性の「仕事と家庭の両立」の希望がかなうなど、ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現できます。これにより、第一子出産後に約5割の女性が出産・育児により退職している現状において、女性の雇用継続にも資すると期待されています。
また、夫の家事・育児時間が長いほど、「妻の継続就業割合」や「第二子以降の出生割合」が高くなっているという調査結果も存在します。そのため、男性の育児休業取得を促進し、男性が主体的に育児・家事に関わる時間を増やすことで、女性の雇用継続や夫婦が希望する数の子を持つことに資するとも考えられています。
(目的)
厚生労働省「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(2022年4月1日)」
第1条
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「育児休業、介護休業等又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和3年法律第58号)」です。
施行日は、改正点によって異なるため、注意しましょう。
- 公布日
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✅公布日|2021年6月9日
- 施行日
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✅ポイント2,5|2022年4月1日
✅ポイント1,3|2022年10月1日
✅ポイント4|2023年4月1日
✅ポイント6|2022年10月1日
施行日 | 改正点 | 改正される法令 |
---|---|---|
2022年4月1日 | 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(ポイント2) | 育児介護休業法 |
有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件の緩和(ポイント5) | ||
2022年10月1日 | 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 (ポイント1) | |
育児休業の分割取得(ポイント3) | ||
2023年4月1日 | 育児休業の取得の状況の公表の義務付け (ポイント4) | |
2022年10月1日 | 育児休業給付に関する所要の規定の整備 (ポイント6) | 雇用保険法 |