【2026年1月施行】取適法とは?
下請法からの変更点や規制の全体像を
分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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「取適法」とは、比較的大きな規模の企業から業務を受託する、中小規模の事業者を保護するための法律です。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。
取適法は従来の「下請法」が改正されたもので、2026年1月から施行されました。「下請」等の用語が、委託者と受託者が対等であることを意識した用語へと見直されています。
また、適用対象となる取引の範囲が広がり、委託事業者(旧:親事業者)の禁止事項も追加されるなど、中小受託事業者(旧:下請事業者)の保護が強化されました。他社に対して業務を発注する事業者と、他社から業務を受注する事業者は、自社の取引が取適法の対象になるのか、どのような規制が適用されるのかなどを理解しておきましょう。
この記事では取適法について、下請法からの変更点や規制の全体像を分かりやすく解説します。
※この記事は、2026年1月8日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- ・下請法…下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)による改正前の下請代金支払遅延等防止法
- ・取適法…下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律(令和7年法律第41号)による改正後の製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
目次
取適法とは
「取適法」とは、比較的大きな規模の企業から業務を受託する、中小規模の事業者を保護するための法律です。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」といいます。
取適法は従来の「下請法」が改正されたもので、2026年1月から施行されました。法令の名称や用語が見直されたことに加えて、中小受託事業者(旧:下請事業者)の保護を強化するための変更が行われています。

【2026年1月改正】下請法から取適法への変更点
2026年1月から施行された取適法では、従来の下請法から以下の変更が行われました。
① 「下請」等の用語の見直し
② 対象取引の範囲の変更|特定運送委託の追加・従業員数基準の新設
③ 委託事業者の禁止事項の追加|手形払等の一律禁止・協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
④ 面的執行の強化|公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携
「下請」等の用語の見直し
従来の下請法における用語が、取適法では以下のとおり変更されました。
- 「下請」等の用語の見直し
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・下請法 → 中小受託取引適正化法
・親事業者 → 委託事業者
・下請事業者 → 中小受託事業者
・下請代金 → 製造委託等代金
これらの変更は、発注者・受注者の対等な関係を強調することを目的としたものです。
対象取引の範囲の変更|特定運送委託の追加・従業員数基準の新設
取適法では以下の変更が行われ、下請法よりも対象となる取引の範囲が広がりました。
- 対象取引の範囲の変更点
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(a) 特定運送委託の追加
発荷主が運送事業者に対して物品の運送を委託する取引(=特定運送委託)が、新たに取適法の適用対象とされました。(b) 従業員数基準の新設
下請法では、資本金の額または出資の総額によって適用の有無が判定されていました。これに対して取適法では、さらに従業員数による基準が新設されました。
引用元|公正取引委員会「取適法の概要について」6頁
対象取引の範囲については「取適法の適用対象となる取引」で詳しく解説します。
委託事業者の禁止事項の追加|手形払等の一律禁止・協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
下請法でも親事業者(発注者)の禁止事項が定められていましたが、取適法ではさらに、以下の委託事業者(旧:親事業者)の禁止事項が追加されました。
- 新たな委託事業者の禁止事項
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(a) 手形払等の一律禁止
中小受託事業者が支払期日までに代金を受け取れるようにするため、手形の交付などによる支払いが一律禁止されました。(b) 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
中小受託事業者がコストを代金に転嫁しやすくするため、委託事業者が協議の求めを拒否して一方的に代金額を決定することが禁止されました。
委託事業者の禁止事項については「取適法に基づく委託事業者の11の禁止事項」で詳しく解説します。
面的執行の強化|公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携
下請法では、事業所管省庁には調査権限のみが与えられていましたが、取適法では事業所管省庁の主務大臣に指導・助言権限が付与されました。
さらに、違法行為を事業所管省庁の主務大臣へ通報したことを理由とする不利益な取り扱いの禁止や、公正取引委員会・中小企業庁長官・事業所管省庁の主務大臣の間での情報提供等に関する規定が設けられました。
これらの変更は、公正取引委員会・中小企業庁・事業所管省庁の連携により、取適法を適切に執行できるようにするためのものです。
取適法の適用対象となる取引
取適法が適用されるのは、業として行う以下のいずれかに該当する取引のうち、資本金要件または従業員数要件を満たすものです。
- 取適法が適用され得る取引の種類
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① 製造委託
(a) 自社が販売し、他社から製造を請け負い、または自社で消費する物品につき、その製造や加工などを他の事業者に委託する取引
(b) (a)の物品の製造に用いる金型、木型、治具などの製造を他の事業者に委託する取引
(c) 物品の修理に必要な部品や原材料の製造を他の事業者に委託する取引② 修理委託
(a) 他社から請け負った物品の修理の全部または一部を他の事業者に委託する取引
(b) 自社で使用する物品の修理の一部を他の事業者に委託する取引③ 情報成果物作成委託
他社に対して提供し、または他社から作成を請け負った情報成果物につき、その作成を他の事業者に委託する取引④ 役務提供委託
他社から請け負ったサービスの提供を、他の事業者に委託する取引(建設業者が請け負う建設工事を除く)⑤ 特定運送委託
自社が販売する物品、他社から製造・修理を請け負った物品、または他社から作成を請け負った情報成果物が記載された物品などの相手方に対する運送を他の事業者に委託する取引
- 資本金要件
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【パターン1】
・製造委託
・修理委託
・情報成果物作成委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るもの)
・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るもの)
・特定運送委託→資本金の額または出資の総額(=資本金等の額)につき、以下のいずれかに該当すること
・委託事業者が3億円を超え、かつ中小受託事業者が3億円以下
・委託事業者が1000万円を超え3億円以下、かつ中小受託事業者が1000万円以下
・委託事業者が1000万円を超え、かつ中小受託事業者が個人【パターン2】
・情報成果物作成委託(パターン1に当たらないもの)
・役務提供委託(パターン1に当たらないもの)→資本金等の額につき、以下のいずれかに該当すること
・委託事業者が5000万円を超え、かつ中小受託事業者が5000万円以下
・委託事業者が1000万円を超え5000万円以下、かつ中小受託事業者が1000万円以下
・委託事業者が1000万円を超え、かつ中小受託事業者が個人
- 従業員数要件
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【パターン1】
・製造委託
・修理委託
・情報成果物作成委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るもの)
・役務提供委託(プログラムの作成、運送、物品の倉庫保管および情報処理に係るもの)
・特定運送委託→常時使用する従業員数につき、委託事業者が300人を超え、中小受託事業者が300人以下
【パターン2】
・情報成果物作成委託(パターン1に当たらないもの)
・役務提供委託(パターン1に当たらないもの)→常時使用する従業員数につき、委託事業者が100人を超え、中小受託事業者が100人以下
取適法に基づく委託事業者の4つの義務
取適法が適用される取引については、発注者である委託事業者は以下の4つの義務を遵守しなければなりません。
① 中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示(4条)
② 7条書類の作成・保存義務(7条)
③ 製造委託等代金の支払期日を定める義務(3条)
④ 遅延利息の支払義務(6条)
中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示(4条)
委託事業者は中小受託事業者に対し、書面またはメールなどの電磁的方法によって取引条件を明示しなければなりません。明示すべき事項は以下のとおりです。
| (a) 委託事業者および中小受託事業者の名称 (b) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託をした日 (c) 中小受託事業者の給付または役務の内容 (d) 中小受託事業者の給付を受領し、または役務の提供を受ける期日(期間) (e) 中小受託事業者の給付を受領し、または役務の提供を受ける場所 (f) 中小受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日 (g) 製造委託等代金の額および支払期日 (h) 一括決済方式で支払う場合は、以下の事項 ・金融機関名 ・貸付けまたは支払いを受けることができる額 ・金融機関に支払う期日 (i) 電子記録債権で支払う場合は、以下の事項 ・電子記録債権の額 ・電子記録債権の満期日 (j) 原材料等を有償で支給する場合は、以下の事項 ・品名 ・数量 ・対価 ・引渡しの期日 ・決済期日 ・決済方法 |
上記事項の明示に電磁的方法(メール・SNSなど)を用いる場合、中小受託事業者の承諾を得る必要はありませんが、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは遅滞なく交付しなければなりません。
7条書類の作成・保存義務(7条)
委託事業者は、中小受託事業者との取引に関する書類または電磁的記録(=7条書類)を作成し、2年間保存しなければなりません。7条書類に記載(記録)すべき事項は、以下のとおりです。
| (a) 中小受託事業者の名称 (b) 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託または特定運送委託をした日 (c) 中小受託事業者の給付または役務の内容 (d) 中小受託事業者の給付を受領し、または役務の提供を受けた期日(期間) (e) 中小受託事業者の給付の内容について検査をした場合は、以下の事項 ・検査を完了した日 ・検査の結果 ・検査に合格しなかった給付の取扱い (f) 中小受託事業者の給付の内容について変更またはやり直しをさせた場合には、その内容および理由 (g) 製造委託等代金の額 (h) 製造委託等代金の支払期日 (i) 製造委託等代金の額に変更があった場合は、増減額およびその理由 (j) 製造委託等代金を金銭で支払った場合は、その支払額、支払日および支払方法 (k) 製造委託等代金の支払について金銭以外の支払手段を用いた場合は、以下の事項((l)または(m)に当たる場合を除く) ・当該支払手段の種類、名称、価額など ・当該支払手段を使用した日 ・中小受託事業者が当該支払手段の引換えによって得る金銭の額、その他その引換えに関する事項 (l) 製造委託等代金の支払について、債権譲渡担保方式、ファクタリング方式または併存的債務引受方式を用いる場合は、以下の事項 ・貸付けまたは支払を受けることができる額および期間の始期 ・委託事業者が金銭を金融機関に支払った日 ・その他当該貸付けまたは支払に関する事項 (m) 製造委託等代金の全部または一部の支払いにつき、電子記録債権の発生記録または譲渡記録をした場合は、以下の事項 ・当該電子記録債権の額 ・中小受託事業者が製造委託等代金の支払を受けることができる期間の始期 ・当該電子記録債権の支払期日 ・その他当該電子記録債権の使用に関する事項 (n) 原材料等を委託事業者から購入させた場合は、以下の事項 ・品名 ・数量 ・対価 ・引渡しの期日 ・決済期日 ・決済方法 (o) 製造委託等代金の一部を支払い、またはその額から原材料等の対価を控除した場合は、その後の製造委託等代金の残額 (p) 遅延利息を支払った場合は、その支払額および支払日 (q) 中小受託事業者に対して明示すべき事項のうち、内容が定められないことにつき正当な理由があるために明示しなかった事項がある場合は、以下の事項 ・当該事項の内容が定められなかった理由 ・当該事項の内容を明示した日およびその内容 |
製造委託等代金の支払期日を定める義務(3条)
委託事業者は、中小受託事業者から給付を受領した日または役務の提供を受けた日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内において、製造委託等代金の支払期日を定めなければなりません。
合意によって定められた支払期日が、給付を受領した日または役務の提供を受けた日から60日を超えている場合は、60日後の日が自動的に支払期日となります。
遅延利息の支払義務(6条)
支払期日までに製造委託等代金を支払わなかったときは、委託事業者は中小受託事業者に対し、未払額に対して年14.6%の遅延利息を支払わなければなりません。
取適法に基づく委託事業者の11の禁止事項
取適法が適用される取引については、発注者である委託事業者は、受注者である中小受託事業者に対して以下のことをしてはなりません。
① 受領拒否
② 製造委託等代金の支払遅延
③ 製造委託等代金の減額
④ 返品
⑤ 買いたたき
⑥ 購入・利用強制
⑦ 報復措置
⑧ 有償支給原材料などの対価の早期決済
⑨ 不当な経済上の利益の提供要請
⑩ 不当な給付内容の変更および不当なやり直し
⑪ 協議を適切に行わない代金額の決定
①受領拒否
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付の受領を拒んではなりません(取適法5条1項1号)。
ただし、納入物が契約に適合していないことや、納期を大幅に過ぎたために納入物自体が不要となったことなどには、受領拒否が認められると考えられます。
②製造委託等代金の支払遅延
委託事業者は、製造委託等代金を支払期日までに支払わなければなりません(取適法5条1項2号)。支払期日を経過してもなお支払わないと取適法違反となり、年14.6%の遅延利息も発生します。
なお2026年1月の取適法施行に伴い、製造委託等代金を手形によって支払うことは一律禁止されました。
③製造委託等代金の減額
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造等代金を減額してはなりません(取適法5条1項3号)。
中小受託事業者に振込手数料を負担させることも、製造委託等代金の減額として取適法違反に当たります。中小受託事業者の同意がある場合も、同様に取適法違反となるのでご注意ください。
④返品
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、中小受託事業者の給付を受領した後、中小受託事業者にその給付に係る物を引き取らせてはなりません(取適法5条1項4号)。
ただし、納入物が契約に適合していない場合や、納期を大幅に過ぎたために納入物自体が不要となった場合などには、返品が認められると考えられます。
⑤買いたたき
委託事業者は、中小受託事業者の給付の通常の対価に比して、著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めてはなりません(取適法5条1項5号)。
製造委託等代金の額が不当であるかどうかは、総合的な観点から判断されます。例えば他の取引で中小受託事業者を優遇している場合や、原材料を委託事業者が安価で提供している場合などには、買いたたきに当たらないと判断されることもあります。
⑥購入・利用強制
委託事業者は原則として、自己の指定する物を中小受託事業者に強制して購入させ、または役務を強制して利用させてはなりません(取適法5条1項6号)。
ただし、中小受託事業者の給付の内容を均質にし、またはその改善を図るため必要がある場合などには、委託事業者が指定する物の購入や役務の利用を中小受託事業者に強制することも認められます。
⑦報復措置
委託事業者は、中小受託事業者の公正取引委員会・中小企業庁長官・事業所管大臣に対する通報等を理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをしてはなりません(取適法5条1項7号)。
⑧有償支給原材料などの対価の早期決済
委託事業者は、中小受託事業者に自己から半製品・部品・付属品・原材料(=原材料等)を購入させた場合に、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付の製造委託等代金の支払期日より早い時期に負担させて、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(取適法5条2項1号)。
ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある場合には、原材料等の対価を製造委託等代金の支払期日に先立って負担させることも認められます。
⑨不当な経済上の利益の提供要請
委託事業者は、自己のために金銭・役務その他の経済上の利益を提供させることによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(取適法5条2項2号)。
⑩不当な給付内容の変更および不当なやり直し
委託事業者は、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の内容を変更させ、または給付を受領した後にその給付をやり直させることによって、中小受託事業者の利益を不当に害してはなりません(取適法5条2項3号)。
なお、委託事業者が合理的な費用を負担する場合は、中小受託事業者の利益を不当に害することにならないため、取適法違反に当たらないと考えられます。また、納入物が契約に適合していない場合などには、給付のやり直しを指示することも認められます。
⑪協議を適切に行わない代金額の決定
委託事業者は、必要経費の高騰などの事情が生じた場合に、中小受託事業者が協議を求めたにもかかわらず、協議に応じることなく、または必要な説明や情報提供をせず一方的に製造等代金の額を決定してはなりません(取適法5条2項4号)。2026年1月の取適法施行に伴って新設された規定です。
取適法に違反した場合のリスクと罰則・ペナルティ
取適法に違反した委託事業者は、公正取引委員会・中小企業庁長官・事業所管大臣の指導や助言のほか、公正取引委員会の勧告を受けることがあります(取適法8条、9条)。
勧告を受けた場合は、原則として事業者名や違反事実の概要などが公表されるため、レピュテーションが毀損されるおそれがあります。
また、以下の行為は刑事罰の対象とされており、違反者と法人がいずれも「50万円以下の罰金」に処されます(取適法14条~16条)。
- 中小受託事業者に対して取引条件を明示しないこと
- 中小受託事業者から求められたにもかかわらず、取引条件を記載した書面を遅滞なく交付しないこと
- 7条書面を作成もしくは保存しないこと、または虚偽の7条書面を作成すること
- 取適法の規定に基づく報告をせず、または虚偽の報告をすること
- 取適法の規定に基づく検査を拒み、妨げ、または忌避すること
取適法に関するガイドライン
取適法については、公正取引委員会がガイドラインを策定・公表しています。特に委託事業者は、各種ガイドラインの内容を踏まえて、中小受託事業者との取引を適正な形で行ってください。
また、取適法について網羅的に詳しく知りたい場合は、公正取引委員会と中小企業庁が共同で策定している「中小受託取引適正化法テキスト」が参考になります。
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