【2022年5月・2023年6月施行】
著作権法改正とは?
図書館関係の権利制限規定
(31条)の見直しを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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著作物の公正な利用を確保するため、著作権法は、例外的に、著作権者の許諾なく著作物を利用できる場合を定めており、これは一般に「権利制限規定」と呼ばれます。
さまざまな権利制限規定のうち、著作権法31条(図書館関係の権利制限規定)が、2021年6月2日に公布された改正著作権法により改正されました。
具体的には、2022年5月1日より、国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信が認められるようになり、利用者はリモートで絶版等資料(絶版の資料や入手困難な資料)を取得できるようになりました。
そして、2023年6月1日からは、各図書館等による図書館資料のメール送信等が認められるようになる予定で、調査研究を行う方にとってはさらに利便性が向上します。
今回は、図書館関係の権利制限規定の見直しに関して、著作権法改正の内容を詳しく解説します。
※この記事は、2023年2月21日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。(2024年8月19日追記)
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
・著作権法…著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)第2条による改正後の著作権法
・旧著作権法…著作権法の一部を改正する法律(令和3年法律第52号)第1条による改正後、同法第2条による改正前の著作権法
・著作権法施行令…著作権法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第405号)による改正後の著作権法施行令
目次
【2022年5月・2023年6月施行】著作権法改正とは|図書館関係の権利制限規定(31条)の見直し
2021年6月2日に公布された改正著作権法には、著作権の対象となる図書館資料の利用について、公益の観点から著作権に制限を加える新規定が盛り込まれました。
改正法による主な新規措置は以下の2点で、①は2022年5月に施行済み、②は2023年6月から施行される予定です。
①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
→国立国会図書館が保管している絶版等資料の一部につき、利用者宛のデータ送信が可能となりました。
②各図書館等による図書館資料の公衆送信
→各図書館等に保管されている資料につき、調査研究目的かつ一定の要件を満たす場合には、データによる取得および全部の複製が可能となります。
改正著作権法の公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「著作権法の一部を改正する法律」です。公布日と施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日|2021年6月2日
施行日|
①国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信(第1条関係)
→2022年5月1日
②各図書館等による図書館資料の公衆送信(第2条関係)
→2023年6月1日












