【2021年1月施行】
著作権法改正とは?改正点を解説!
(新旧対照表つき)
- この記事のまとめ
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改正著作権法(2021年1月1日施行)のポイントを解説!!
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年6月12日公布)では、次の3点について、著作権法が改正されました。
1.インターネット上の海賊版対策の強化(2020年10月1日、2021年1月1日施行)
2.著作物の円滑な利用を図るための措置(2020年10月1日施行)
3.著作権の適切な保護を図るための措置(2021年1月1日施行)
この記事では、2021年1月1日に施行される点について解説します。改正ポイントは3つです。ポイント1
侵害コンテンツのダウンロード違法化ポイント2
著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化ポイント3
アクセスコントロールに関する保護の強化それぞれのポイントを分かりやすく解説します。
※この記事では、法令名を次のように記載しています。
- 著作権法…2020年10月施行後の著作権法(昭和45年法律第48号)
- 旧著作権法…2020年10月施行前の著作権法(昭和45年法律第48号)
※この記事は、2021年4月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
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目次
2020年(令和2年)の改正著作権法とは?
改正の目的
今回の改正の目的は、①海賊版被害への早急な対応、②社会の変化の応じた著作物の利用の円滑化、③著作権の適切な保護です。
①海賊版被害への早急な対応
海賊版コンテンツによる被害は深刻であり、対策を講じない場合のクリエイター・コンテンツ産業への損害は計り知れないものです。 現行法では、「著作権者の許可なく著作物(全般)をアップロードすること」や、「違法アップロードされた音楽・映像を違法アップロードであることを知りながらダウンロードすること」は違法です。しかし、違法コンテンツへのリンクを集約したリーチサイトや、違法アップロードされた書籍・漫画・論文・コンピュータープログラムについてダウンロードが行われるような場面に対して対策が不十分でした。
このような場面に対応すべく、リーチサイト対策およびダウンロード違法化・刑事罰化を柱とした法整備を行い、海賊版被害の拡大を防止し、もって、産業の振興および著作権法の目的である「文化の発展」を図ることが今回の改正の目的の一つです。
②社会の変化に応じた著作物の利用の円滑化
写り込みにかかる権利制限規定の対象範囲の拡大について、文化庁の立法担当者は以下のように説明しています。
スマホやタブレット端末等の急速な普及や、動画投稿・配信プラットフォームの発達など、社会実態が大きく変化している中で、従来の規定では不都合が生じる場面が顕在化して来たことから、スクリーンショットや生配信を行う際の写り込みも対象に含めるなど、規定の対象範囲の拡大を行う。
文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」28頁
また、著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入について、文化庁の立法担当者は以下のように説明しています。
著作権者と利用許諾契約(ライセンス契約)を締結して著作物を利用している者(ライセンシー)は、著作権が譲渡された場合、著作権の譲受人などに対し、著作物を利用する権利(利用権)を対抗することができず、利用を継続することができない状況。
文化庁 「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」32頁)
特許法等における仕組みを参考に、著作権法においても、ライセンシーが安心して利用を継続することができるよう、利用権を著作権の譲受人などに対抗できる制度を導入する。
これらの立法担当者の説明から分かるように、今回の改正は、社会の変化に順応し、著作物の利用をより円滑に行えるようにすることを目的としているのです。
③著作権の適切な保護
従前の制度では、「著作権侵害訴訟における証拠収集手続が不十分で、適切な権利保護がなされないことがあり得る」ことや、「コンテンツ提供に関するライセンス認証について不正利用を防止するアクセスコントロールについて現行著作権法では十分な保護ができない」ことなど、権利保護に関して不十分な面が残っていました。 そこで、今回の改正により、制度の改善を図り、著作権の適切な保護を行うことを目的としています。
公布日・施行日
改正の根拠となる法令名は、「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」(令和2年法律第48号)です。 施行日は、改正点によって、異なりますので注意しなければなりません。
著作権法の「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」の公布日と施行日は、次のとおりです。
- 公布日・施行日
-
公布日|2020年6月12日
施行日|2020年10月1日
その他の改正点の施行日は、それぞれ次のとおりです。
「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律」による各改正点の施行日
改正される法令 | 改正点 | 施行日 |
---|---|---|
著作権法 | ・リーチサイト対策 ・写り込みに係る権利制限規定の対象範囲の拡大 ・行政手続きに係る権利制限規定の整備(地理的表示法・種苗法関係) ・著作物を利用する権利に関する対抗制度の導入 | 2020年10月1日 |
・侵害コンテンツのダウンロード違法化 ・著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化 ・アクセスコントロールに関する保護の強化 | 2021年1月1日 | |
プログラム登録特例法 | ・プログラム登録に関する新たな証明制度の新設 | 公布日から1年以内で政令で定める日 |
・国と独立行政法人が登録を行う場合の手数料免除規定の廃止 | 2021年1月1日 |
著作権改正の概要
今回の著作権法改正により、違法ダウンロードの減少などが期待されます。
概要は、大きく3つのポイントとなります。
- 改正ポイント(3つ)
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ポイント1
侵害コンテンツのダウンロード違法化ポイント2
著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化ポイント3
アクセスコントロールに関する保護の強化
2021年(令和3年)の改正ポイント
以下、改正のポイントをそれぞれ解説します。
ポイント1│侵害コンテンツのダウンロード違法化
これまでは、音楽、映像の違法ダウンロードは著作権法上違法とされていましたが、音楽、映像以外の雑誌、書籍などの違法ダウンロードについて、著作権法上規定がありませんでした。
そこで、今回の法改正で、音楽、映像にとどまらず「著作物全般」について、違法ダウンロードを著作権法で規制することとなりました。
具体的には、以下の2種類の規制があります。
①民事措置: 違法にアップロードされたものと知りながら侵害コンテンツをダウンロードすることについて、一定の要件の下で、私的使用目的であっても違法(著作権侵害)となる。著作権者は、ダウンロードした者に損害賠償請求や差止請求ができる。
②刑事罰: 侵害コンテンツのダウンロードについて、正規版が有償で提供されているものにつき、ダウンロードを継続的に反復して行う場合は刑事罰の対象となる。
①民事措置、②刑事罰の詳しい要件を以下にまとめました。
民事措置 | 刑事罰 | |
---|---|---|
対象となる著作物 | 違法にアップロードされた著作物 | 違法にアップロードされた著作物 + 正規版が有償で提供されているもの |
要件 | 要件①違法にアップロードされた著作物をダウンロードする 要件②違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする(故意。ただし、重大な過失により知らなかった場合も著作権侵害とならない。著作権法30条2項) | 要件①違法にアップロードされた著作物をダウンロードする 要件②違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする(故意。重大な過失により知らなかった場合も刑事罰の対象とならない。著作権法119条5項) 要件③継続的に又は反復して行う |
例外 | 例外①「軽微なもの」 例外②二次創作・パロディのダウンロード 例外③「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」 | 例外①「軽微なもの」 例外②二次創作・パロディのダウンロード 例外③「著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合」 *民事措置と同様 |
違反の結果 | 著作権侵害にあたる(私的使用のための例外に該当しない)。 →著作権者は、侵害者に対して損害賠償請求、差止請求などが可能(民法709条、著作権法112条) | 2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科も可能) *親告罪(著作権者の告訴が必要) |
民事措置
著作権者は、自分の創作した著作物について、著作権、つまり著作物を複製、上映、公衆送信などする権利を有しています(著作権法21条~28条)。
また、著作権者は、自分の創作した著作物について、著作者人格権、つまりこれを公表する権利、著作物に氏名を表示する権利などを有しています(同法18条1項、19条1項、20条1項)。
そこで、著作物を複製するなど、著作物を利用したい人は、著作権者に許可を得なければなりません。
著作権者の許可を得ずに著作物を利用すると、それは著作権侵害となります。
この例外として、「私的使用」のための複製は著作権者の許可を得ずとも認められています(同法30条)。
「私的使用」とは、自分が個人で、または家族などの限られたプライベートなグループにおいてのみ著作物を使用する場合をいいます。
例えば、TV番組を家族で観るために録画することはこの「私的使用」のための複製にあたります。
ただし、「私的利用」のための複製であっても、許されない(著作権侵害となる)場合が、著作権法30条の各号に定められています。
今回はこの著作権法30条1号~3号に加えて、4号が追加されました。
これによって、「私的使用」のための複製であっても、つまり私的使用のために著作物をダウンロードする行為であっても、その著作物が侵害コンテンツ(著作権者の許可を得ずにアップロードされた著作物)であることを知りながらダウンロードした場合は、それは著作権を侵害する行為となります。
(私的使用のための複製)
文化庁ウェブサイト「令和2年通常国会 著作権法改正について」著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照表)
30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1~3号 略
4号
著作権(第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作さ れた二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であ つて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示 の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合(当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
この著作権法20条1項4号は少し分かりにくいので、以下のように分けて読むと理解しやすいです。
- 著作権法20条1項4号の読み方
-
(私的使用のための複製)
30条
著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
1~3号 略
4号
著作権
(【例外①】第二十八条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号において同じ。)
を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く*。以下この号において同じ。)
(【例外②】当該著作権に係る著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示 の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び次項において「特定侵害複製」という。)
を、特定侵害複製であることを知りながら行う場合
(【例外③】当該著作物の種類及び用途並びに当該特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
*録音、録画については、3号で以前から私的使用のための複製の例外となっています。
刑事罰
私的使用の目的で、有償で販売などされている著作物について、違法にアップロードされた著作物をダウンロードする行為を、それが違法にアップロードされたものであることを知りながら、継続的に、または繰り返し行った者は、刑事罰の対象となります。 具体的には、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはこの併科となります。
これは親告罪ですので、著作権者の告訴が必要となります(著作権法123条1項)。
この刑事罰は、著作権法119条3項に定められました。
119条
文化庁ウェブサイト「令和2年通常国会 著作権法改正について」著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(新旧対照表)
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に書し、又はこれを併科する。
1号 略
2号
第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権(第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第5号において同じ。)を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)(当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第甲において「有償著作物特定侵害複製」という。)を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為(当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)を継続的に又は反復して行つた者
この著作権法119条3項は少し分かりにくいので、以下のように分けて読むと理解しやすいです。
- 著作権法119条3項の読み方
-
119条
3項 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に書し、又はこれを併科する。
1号 略
2号
第30条第1項に定める私的使用の目的をもつて、著作物(著作権の目的となつているものに限る。以下この号において同じ。)であつて有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権を侵害しないものに限る。)の著作権
(【除外①】第28条に規定する権利(翻訳以外の方法により創作された二次的著作物に係るものに限る。)を除く。以下この号及び第5号において同じ。)
を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の複製(録音及び録画を除く。以下この号において同じ。)
(【除外②】当該著作物のうち当該複製がされる部分の占める割合、当該部分が自動公衆送信される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものを除く。以下この号及び第甲において「有償著作物特定侵害複製」という。)
を、自ら有償著作物特定侵害複製であることを知りながら行つて著作権を侵害する行為
(【除外③】当該著作物の種類及び用途並びに当該有償著作物特定侵害複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合を除く。)
を継続的に又は反復して行つた者
ポイント2│著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化
次に、著作権侵害訴訟における証拠収集手続の強化について解説します。
今回の改正により、裁判所は、著作権侵害訴訟において、書類の提出命令(著作権法114条の3)の要否を判断するために必要があると認めるときは、①書類の所持者に当該書類の提示をさせることができる(裁判所のインカメラ手続)ようになりました。 また、このとき、②当事者の同意を得て、専門委員(大学教授など、技術の専門家)に対し、当該書類を開示することができるようになりました(同法114条の3第2項、第4項)。
これは、2018年の特許法改正と同じ内容の改正です(特許法105条2項、4項)。
裁判所は、書類の内容を確認した上で、書類の提出命令を出すか否かを判断することになります。
つまり、当該書類が侵害行為について立証するため、または侵害行為による損害額を計算するために必要な書類か否か、を判断することになります。
著作権侵害訴訟における書類の提出命令とは?
著作権の侵害訴訟において、当事者が申し立てることにより、当事者に対して、侵害行為について立証するため、または侵害行為による損害額を計算するために必要な書類の提出を命じることができます(著作権法114条の3第1項)。
ただし、書類を所持する当事者において、提出を拒む「正当な理由」がある場合は、提出を命ずることはできません。
改正前は、裁判所は、この「正当な理由」の有無を判断するために、書類の所持者に当該書類の提示をさせることができましたが、「侵害行為について立証するため、または侵害行為による損害額を計算するために必要」か否かを判断するために、書類の所持者に当該書類の提示をさせることはできませんでした。
そこで、今回の改正で、「侵害行為について立証するため、または侵害行為による損害額を計算するために必要」か否かを判断するために必要な場合にも、書類の所持者に当該書類の提示をさせることができるようになりました。
ポイント3│アクセスコントロールに関する保護の強化
最後に、アクセスコントロールに関する保護の強化について解説します。
著作物等の不正使用を防止するための保護技術(アクセスコントロール技術)のうち、シリアルコードを活用したライセンス認証について、 ①ライセンス認証などの最新技術が保護対象に含まれることを明確化する(著作権法2条1項21号)とともに、 ②ライセンス認証を回避する機能を有する不正なシリアルコード(ライセンス認証等の際に入力する符号)の提供などについて、 著作権などを侵害する行為とみなし、民事上・刑事上の責任を問いうるようになりました(同法113条7項、120条の2第4号)。
定義規定の改正
著作権法2条は、著作権法の中に出てくる各単語について定義を定めています。
この著作権法2条1項21号で「技術的利用制限手段」を定義しています。「技術的利用制限手段」とは、著作物等の不正使用を防止するための保護技術(アクセスコントロール技術)、のことです。
「技術的利用制限手段」について、従来は、以下のように定義されていました。
電磁的方法により、著作物等の視聴(プログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第三項において同じ。)を制限する手段(著作権者、出版権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」という。)の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)であつて、 著作物等の視聴に際し、これに用いられる機器が特定の反応をする信号を 著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに記録媒体に記録し、若しくは送信する方式又は当該機器が特定の変換を必要とするよう著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を変換して記録媒体に記録し、若しくは送信する方式によるものをいう。
著作権法 e-gov法令検索 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ
今回の改正によって、「著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像とともに」の箇所(ハイライト箇所)が削除されました。
これにより、シリアルコードを利用したライセンス認証についても、「技術的利用制限手段」の定義に含まれることになりました。
不正なシリアルコードの提供行為の規制
ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードを公衆に提供する行為について、著作権などを侵害する行為とみなされるようになりました(著作権法113条7項)。
公衆に提供する行為、とは具体的には、以下の行為を指します。
譲渡 貸与 公衆への譲渡・貸与の目的をもって製造 公衆への譲渡・貸与の目的をもって輸入 公衆への譲渡・貸与の目的をもって所持 公衆の使用に供する 公衆送信 送信可能化 |
著作権者は、これらの行為を行った侵害者に対して損害賠償請求、差止請求などが可能となります(民法709条、著作権法112条)。
また、著作権法113条7項により著作権などを侵害するとみなされる行為(ライセンス認証などを回避するための不正なシリアルコードを公衆に提供する行為)を行った者は、 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの併科となります(著作権法120条の2第4号)。
これは親告罪ですので、著作権者の告訴が必要となります(著作権法123条1項)。
【解説つき】改正前と改正後の著作権法の条文を新旧対照表で比較
それでは、改正点について、条文を確認しましょう。解説つきの新旧対照表をご用意しました。 以下のページからダウンロードできます。
〈サンプル〉
実務への影響
今回の改正によって、違法ダウンロードの減少が期待されます。
音楽・映像の違法ダウンロードについては、2012年10月1日施行の著作権法改正で違法ダウンロードの刑事罰化が行われた結果、ファイル共有ソフト上(Winnyなど)における違法著作物の数が減少しました。
今回の法改正でも、音楽・映像以外の著作物について、違法ダウンロードの減少をもたらす効果が期待されています。
参考文献
文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(説明資料)」
文化庁「著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(条文)」