【2024年10月改正】
知的財産取引に関するガイドライン・
契約書のひな形とは?
基本的な考え方・ガイドラインの内容・
改正点などを分かりやすく解説!

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弁護士法人NEX弁護士
2015年弁護士登録(第二東京弁護士会所属)。経済産業省知的財産政策室や同省新規事業創造推進室での勤務経験を活かし、知的財産関連法務、データ・AI関連法務、スタートアップ・新規事業支援等に従事している。
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この記事のまとめ

中小企業庁は、知財取引に関する問題事例の防止等を目的に、知的財産取引に関するガイドライン(知財取引ガイドライン)および各種契約書のひな形を策定しており、2024年10月に記載を追加する改正がされています。

知財取引ガイドラインでは、問題となる場面を大きく、
①契約締結前(取引交渉段階・工場見学)
②試作品製造・共同開発等
③製造委託・製造販売・請負販売等
④特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾
⑤第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁
の5つに分類したうえ、各場面における基本的な考え方あるべき姿を提示しています。

知財取引ガイドラインに違反した場合、下請中小企業振興法4条に基づく指導・助言の対象となったり、独占禁止法・下請法上も問題とされたりする可能性があります。

この記事では、知財取引ガイドライン・契約書のひな形について、基本的な考え方・ガイドラインの内容・改正点などを分かりやすく解説します。

ヒー

新規取引先との契約書の内容、かなり相手に有利なものです…これって交渉して公平な内容にできませんか? 大企業だからダメかな…。

ムートン

そんなときは、知財取引ガイドラインや契約書ひな形を参考に交渉を行いましょう! しっかりとした理由があれば、交渉の糸口は見つかるはずです。

※この記事は、2024年11月26日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名等を次のように記載しています

  • 知財取引ガイドライン…知的財産取引に関するガイドライン
  • 不競法…不正競争防止法
  • 独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
  • 下請法…下請代金支払遅延等防止法

知的財産取引に関するガイドラインとは

知的財産取引に関するガイドライン知財取引ガイドライン)とは、知財取引に関する問題事例等の調査を踏まえ、当該問題事例の防止や知財取引における企業間の共存共栄を推進するために、知財取引を行うに当たり注意すべきポイントをまとめたものです。知財取引ガイドラインと併せて、各種契約書のひな形も策定されています。

詳しくは、「知的財産取引に関するガイドラインの内容」で記載しますが、知財取引に関する問題事例等の調査においては、例えば、大企業が秘密保持契約の締結なく中小企業の情報を一方的に取得しようとするケースや、共同研究開発等の成果について発明の寄与度に関係なく全て大企業に帰属するとされているケース等、数多くの問題事例が報告されており、こういった問題事例の防止等のために知財取引ガイドラインが策定されています。

法律上の位置づけ

中小企業庁では、下請中小企業の振興を図るため、下請中小企業振興法3条1項に基づき、「振興基準」を策定しています。

そして、当該振興基準の第8の5「知的財産の保護及び取引の適正化」には、

親事業者及び下請事業者は……「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」に基づき、知的財産権等……に係る取引を行うものとする。その際、知的財産権等の取扱いに係る取引条件の明確化のため、同通達附属資料「契約書ひな形」の活用を推奨する。

と記載されています。このため、知財取引ガイドラインは、下請中小企業振興法・振興基準に関連するガイドラインといえます。

知財財産取引に関するガイドラインに違反した場合

知財取引ガイドラインに違反した場合に行政処分や罰則の対象となるかについては、中小企業庁の「振興基準に関するよくある質問」のQ7において、以下のとおり規定されています。

【全体的な規定の整理】
(1)「~するものとする」… 規範性が高く、個別事案の問題性の大きさ等を踏まえ、場合によって下請中小企業振興法上の指導・助言の対象となる得る規定。

引用元|中小企業庁「振興基準に関するよくある質問」Q7

前述のとおり、振興基準では、「「知的財産取引に関するガイドライン」に掲げられている「基本的な考え方」に基づき、知的財産権等……に係る取引を行うものとする。」と記載されていますので、知財取引ガイドラインの「基本的な考え方」に違反する場合には、下請中小企業振興法4条に基づく指導・助言の対象となる可能性があるといえます。

また、知財取引ガイドラインの「基本的な考え方」に反する行為のうち一部の行為については、以下の各公正取引委員会策定の報告書等において、優越的地位の濫用行為に該当しうる行為等としても取り上げられていますので、知財取引ガイドラインの「基本的な考え方」に反する行為を行う場合には、独占禁止法下請法との関係についても留意が必要です。

  • 「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」
  • 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」
  • 「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」

2024年改正の内容・ポイント

知財取引ガイドラインは、2024年10月に、知財Gメンによる調査結果等を踏まえ、改正されています。

具体的には、調査の結果、受注者側の中小企業に、一方的に、紛争解決責任や非侵害保証を押し付けている事例等が確認されたことを踏まえ、知財取引ガイドラインの第2章に「5.第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」に関する項目が追加されました(詳細は、「⑤第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」をご参照ください)。

知的財産取引に関するガイドラインの内容

知財取引ガイドラインでは、知財取引において問題が発生する場面を、以下の5つに分類したうえ、各場面における知財取引の「基本的な考え方」として「あるべき姿」を提示しています。

知財取引ガイドラインにおける場面の分類

① 契約締結前(取引交渉段階・工場見学)
② 試作品製造・共同開発等
③ 製造委託・製造販売・請負販売等
④ 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾
⑤ 第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁

以下では、各場面における「あるべき姿」の内容について確認していきます。

①契約締結前(取引交渉段階・工場見学)

①契約締結前(取引交渉段階・工場見学)」の場面におけるあるべき姿として、以下の2点が提示されています。

相手企業の「営業秘密」の取り扱いに関するあるべき姿

相手方が秘密として管理する情報(以下「秘密情報」という)については、相手方の事前の承諾を得ることなく、取得し、又は、開示を強要してはならない。
相手方の秘密情報を知った場合には、これを厳に秘密に保持するものとし、相手方から事前に明示的に承諾を得ることなく利用し、又は、第三者へ開示してはならない。

特に、相手企業の「営業秘密」(不競法2条6項)を、不正に取得・使用・開示する行為は、不競法上の不正競争行為に該当し、民事上・刑事上の責任が発生し得ることについても指摘されています(不競法2条1項4号・7号、21条1項1号・2号、同条2項1号・2号等)。

✅ 秘密保持契約の締結に関するあるべき姿

当事者の意思に反するような形で事前に秘密保持契約を締結することなく、取引交渉や工場見学等、相手方のノウハウや技術上又は営業上の秘密等を知り得る行為をしてはならない。この場合において、一方当事者のみが秘密保持義務を負う内容のものであってはならない。
一方、秘密保持契約を締結する場合においても、当事者が機密保持契約を締結する目的に照らして、必要以上に秘密情報を提供する企業の事業活動を制限しないように配慮しなければならない。

ノウハウ等が漏えいすれば、当該企業の強みが失われかねないため、取引開始前であっても秘密保持契約を締結することが必要であること等について指摘されています。

②試作品製造・共同開発等

知財取引ガイドラインでは、「②試作品製造・共同開発等」の場面を、さらに、「ⅰ試作品製造・技術指導」と「ⅱ共同研究開発における成果の権利帰属」の場面に分類して、あるべき姿を提示しています。

ⅰ試作品製造・技術指導

「ⅰ試作品製造・技術指導」の場面における、あるべき姿として、以下の2点が提示されています。

✅ 無償の技術指導・試作品製造等の強制に関するあるべき姿

競合する取引先への技術指導、試作品の製造や技術指導、実験等を意に沿わない形で強制してはならない。
また、試作品等の製造を依頼する場合には、実費(材料費、人件費等)は当然のこととして、技術に対する対価、利益を含む適切な対価を支払わなければならない。

第三者への技術指導等によって、ノウハウ等が流出するおそれがあります。このため、相手方に、第三者への技術指導等を強制してはならず、こういった行為を行わせる場合には明示的な合意が必要であること、合意に基づき技術指導等をさせる場合でも、適切な対価の支払いが必要であること等について指摘されています。

✅ 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用に関するあるべき姿

試作品の製造を依頼した場合における試作品そのもの又は技術指導の過程で得た情報を秘密情報として取扱うこととし、その企業が蓄積してきた知識・経験などを含むノウハウを相手方の事前の書面による承諾を得ることなく、他の目的に利用し、複製し、又は、第三者に開示してはならない。

試作品そのもの等にも企業の秘密情報が反映されているため、これらについても秘密情報として取り扱うべきであること等が指摘されています。

ⅱ共同研究開発における成果の権利帰属

「ⅱ共同研究開発における成果の権利帰属」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

共同研究開発によって得られた成果の帰属は、技術やアイディアの貢献度によって決められることが原則である。特に、もっぱら中小企業のみが技術やノウハウ、アイディアを提供している場合であって、大企業あるいは親事業者のみに単独で帰属させるときには、原則としてノウハウ等の広義の知的財産権を含む適切な対価を支払わなければならない。その際、技術等を提供した中小企業が望めば、共同研究の成果を同社も利用できるよう、無償で実施権を設定する、もしくは優先的に専用実施権を得る権利を付与するなど、共同研究に携わった中小企業の利用可能性に配慮しなければならない。

主に中小企業側の技術等によって共同研究開発の成果があげられているにもかかわらず、成果の全てが大企業側に帰属するとされているという問題事例等が指摘されたことを踏まえ、共同研究開発による成果の帰属は技術の貢献度によって決定されるべきこと等について指摘されています。

③製造委託・製造販売・請負販売等

知財取引ガイドラインでは、「③製造委託・製造販売・請負販売等」の場面を、さらに、「ⅰ契約に含まれない技術資料等の開示」、「ⅱ技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用」、「ⅲ金型設計図面等の提供」、「ⅳ工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係」の場面に分類して、あるべき姿を提示しています。

ⅰ契約に含まれない技術資料等の開示

「ⅰ契約に含まれない技術資料等の開示」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

製造委託にあたり、委託本来の目的に照らして合理的に必要と考えられる範囲を超えて、相手方の有するノウハウ、アイディア、レシピ等の技術上又は営業上の秘密情報、又は技術指導等の役務(以下総称して「技術情報等」という。)の提供を求めてはならない。

製造委託等の目的とは関係しないノウハウ等の提供要請等が行われている事案が報告されたことも踏まえ、委託本来の目的に照らして合理的に必要と考えられる範囲を超えたノウハウ等の提供要請を行ってはならない旨指摘されています。

ⅱ技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用

「ⅱ技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

技術情報等の提供を受ける場合には、当該技術情報を作出するにあたり必要となった費用や工数に応じた人件費等を含む相当な対価を支払わなければならない。
また、技術情報等の提供を受けた大企業または親事業者は、厳重に管理をするとともに、当該技術情報等を保有する中小企業に対して事前に明確な承諾を得ることなく、または当事者間での約束に反する態様で、第三者へ開示し、又は、契約の目的を超えて当該技術情報等を利用してはならない。

なお、技術情報等提供の対価の支払いにあたっては、必ずしも、当該対価を製造委託の総価に含めることを妨げるものではないが、当該対価について明確な合意がなされるべきである旨指摘されています。

ⅲ金型設計図面等の提供

「ⅲ金型設計図面等の提供」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

製造委託の目的物とされていない、金型の設計図面、CAD データその他技術データの提供を、当事者の意に沿わない形で強制してはならない。
当該技術データ等の提供を求め、又はこれを利用する場合には、製作技術やノウハウの創造に要した費用、人件費等を含む相当な対価を支払わなければならない。

金型製造委託の目的物として設計図面等が含まれていないにもかかわらず、設計図面等の提供要請等が行われている事案が報告されたことも踏まえ、提供の強制をしてはならないこと、合意のもと設計図面等の提供を求める場合には、適切な対価を支払わなければならないこと等について指摘されています。

ⅳ工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係

「ⅳ工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

監査や品質保証等(以下、監査等)により、相手方のノウハウや技術上・営業上の秘密等(以下、「ノウハウ等」という。)の提供を受ける必要がある場合には、あらかじめ監査等を必要とする箇所を明らかにし、また、監査等の目的を達成するために必要な範囲を超えてノウハウ等の提供を求め、又は知りうる行為をしてはならない。

取引先に対する監査等を行う場合もありますが、監査等を理由にみだりに相手方のノウハウ等を取得してはならない旨が指摘されています。

④特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾

知財取引ガイドラインでは、「④特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾」の場面を、さらに、「ⅰ特許出願への干渉(出願内容の報告・修正、共同出願の強制)」、「ⅱ知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要の場面に分類して、あるべき姿を提示しています。

ⅰ特許出願への干渉(出願内容の報告・修正、共同出願の強制)

「ⅰ特許出願への干渉(出願内容の報告・修正、共同出願の強制)」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

取引とは直接関係のない又は中小企業が独自に開発した発明その他これに係る独自の改良発明等の出願、登録等について、事前報告や出願等の内容の修正を求めるなど、企業が単独で行うべき出願等に干渉してはならない。

特許を受ける権利は原則として発明者に帰属するため、仮に取引上の関係があるとしても、当該取引とは関係がない発明の出願に干渉してはならない旨が指摘されています。

ⅱ知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要

「ⅱ知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要」の場面における、あるべき姿として、以下が提示されています。

相手方が生み出した特許権等について、相手方に対し、無償による譲渡を強要したり、相当の対価を支払うことなく自社に単独帰属することを強要してはならない。
また、相手方が生み出した特許権等の知的財産権について、自社が相手方に対し、相当の対価を支払うことなく相手方又は第三者への実施許諾を強制してはならない。

特に、取引先が従前から保有する知的財産権について転注後も無償で自社に許諾させたり、無償で技術情報へのアクセスを求めたりする場合は、転注前の単価とは切り分けて対価を設定するなどの配慮が必要であるといった指摘もされています。

【2024年10月改正】⑤第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁

⑤第三者との間に生じる知財訴訟等のリスクの転嫁」の項目は、2024年10月の知財取引ガイドライン改正に伴い追記されたものです。本項目では、いわゆる紛争解決責任非侵害保証等についてあるべき姿が提示されています。

発注者の指示に基づく業務について、第三者との間に生じる知的財産権上の責任や負担を、受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

これはいわゆる紛争解決責任に関する指摘であり、専ら発注者が決定した仕様により第三者の知的財産権の侵害が発生している等発注者にのみ帰責事由が存在するときには発注者が紛争解決責任を負担しなければならないことや、発注者・受注者双方に帰責事由があるときには、正当な範囲で紛争解決責任を分担すべきであること等について指摘されています。

発注者が希望する目的物において第三者が有する知的財産権を侵害しないことの保証に係る責任の所在については、発注者、受注者間の明示的な協議の上で決定するものとし、受注者に例外なく一方的に保証責任を転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

いわゆる非侵害保証に関する指摘であり、非侵害保証責任や、保証に要する調査費用等の負担については、仕様等の決定において発注者・受注者が果たした役割等を踏まえ協議のうえ適切に分担すべきであること、専ら発注者が仕様等を決定している場合には、原則として発注者が自らの負担で調査等を行うべきであること等について指摘されています。

発注者が希望する目的物の製造等に当たり、第三者が有する知的財産権を使用する必要があるときは、その使用に要する費用その他の負担を受注者に例外なく一方的に転嫁し、又はその旨を契約に定めてはならない。

発注者が希望する目的物の製造等に当たり、第三者から知的財産権のライセンスを受けなければならない場合もありますが、このような場合にライセンス料等を一方的に受注者に転嫁することはできず、協議の上決定しなければならないことについて指摘されています。

知的財産取引に関するガイドラインの活用の仕方

契約書ひな形の活用

中小企業庁では、知財取引ガイドラインと併せて、以下の4つの契約書のひな形を策定しています。

  • 秘密保持契約書
  • 共同開発契約書
  • 知的財産権等の取扱いに関する契約書(開発委託契約)
  • 知的財産権等の取扱いに関する契約書(製造委託契約)

各契約書のひな形では、「知的財産取引に関するガイドラインの内容」記載の基本的な考え方あるべき姿の内容を踏まえた契約条項例が掲載されていますので、知財取引ガイドラインの内容を踏まえた契約条項を作成したい場合に参照・活用することが可能です。

ガイドライン・ひな形を活かした契約交渉

従前、受注者側の中小企業においては、発注者側の大企業から契約書の提示や各種の対応依頼を受けると、どうせ指摘しても契約書の修正には応じてもらえない依頼を断ったら取引がなくなってしまうのではないかといった懸念から、提示された契約書のまま契約を締結したり、各種依頼にも応じたりしていたところかと思います。

中小企業庁が知財取引ガイドラインおよび各種契約書のひな形を策定していることも踏まえ、今後は、知財取引ガイドラインの基本的な考え方あるべき姿に反する契約書の提示や各種の対応依頼を受けた場合には、知財取引ガイドラインを1つの根拠として、発注者側の大企業に契約条項の修正を求めたり、各種の対応依頼を拒否したりといった対応をとることが考えられます。

これに対し、発注者側の大企業としても、「知財財産取引に関するガイドラインに違反した場合」に記載のとおり、知財取引ガイドラインの基本的な考え方に反する対応をとる場合には、下請中小企業振興法4条に基づく指導・助言の対象となったり、独占禁止法・下請法上も問題とされたりする可能性があることを踏まえ、対応について十分な検討が必要になるといえます。

ムートン

知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形の記事は以上です。最新の記事に関する情報は、契約ウォッチのメルマガで配信しています。ぜひ、メルマガにご登録ください!

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参考文献

中小企業庁「知的財産取引に関するガイドライン」

中小企業庁ウェブサイト「知的財産取引に関するガイドライン・契約書のひな形について」(その他知的財産取引に関するガイドラインに関係する契約書のひな形等)

中小企業庁「振興基準」

公正取引委員会「製造業者のノウハウ・知的財産権を対象とした優越的地位の濫用行為等に関する実態調査報告書」

公正取引委員会「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方」

公正取引委員会ウェブサイト「下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準」