【2022年6月1日等施行】
特定商取引法(特商法)改正とは?
改正点を分かりやすく解説!
- この記事のまとめ
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2021年6月9日に特定商取引法等を改正する法律が成立し、同月16日に公布されました。
主な改正点は、通販の「詐欺的な定期購入商法」対策、送り付け商法対策、クーリング・オフの通知の電子化対応、事業者が交付すべき契約書面等の電子化対応などです。
このうち送り付け商法対策については2021年7月6日に施行されており、事業者が交付すべき書面の電子化対応は2023年6月1日に施行されますが、その他の改正部分については2022年6月1日に施行されることとなりました。
本記事では、2022年6月1日施行の改正部分を中心に、2021年公布の特定商取引法改正の内容を解説します。
目次
特定商取引法(特商法)とは
特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)とは、消費者と事業者との間の契約のうち、訪問販売等、特に消費者が悪徳商法等の被害に遭いやすい取引類型を対象に、一定の規制を定めることで、消費者を保護することなどを目的とした法律です。
対象となる取引類型は、以下の7つです。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
これらに当たる取引に関し、広告表示規制や書面の交付義務などの行政規制、クーリング・オフ・不実告知等があった際の取消権など民事上のルールを定めることで、消費者保護を図っています。
詳細は「特定商取引法とは?基本を解説!」をご参照ください。
2021年公布の改正特定商取引法とは?
2021年6月9日、「消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)が成立し、同月16日に公布されました。今回の法改正は、消費者が安心して商品やサービスの取引ができるよう、消費者被害の防止や取引の公正を図ることを目的としたものです。
この法律により、特定商取引法のほか、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(改正により「預託等取引に関する法律」に改称)、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律などが改正されることとなりました。
本記事では、このうち特定商取引法の改正について解説します。
以下、上記法律による特定商取引法の改正を「2021年特定商取引法改正」又は「本改正」といい、改正後の特定商取引法(改正により変更がない部分を含みます。)を「特商法」と、改正前の特定商取引法を「旧特商法」といいます。
同様に、本改正に伴い、特定商取引に関する法律施行規則の一部を改正する命令(令和4年内閣府・経済産業省令第1号)によって、特定商取引に関する法律施行規則も改正されましたが、これによる改正後のもの(改正により変更がない部分を含みます。)を「特商規」と、その改正前のものを「旧特商規」といいます。
2021年公布の特定商取引法改正における主要な改正点
2021年公布の特定商取引法改正の内容は、大きく分けると次の3点となります。
公布日・施行日
2021年特定商取引法改正の根拠となる法令は、「消費者被害の防⽌及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の⼀部を改正する法律」(令和3年法律第72号)です。
施行日は、改正点によって異なるため、注意する必要があります。
本記事執筆(2022年3月)時点における、主な改正点の概要と施行日をまとめると次のとおりとなります(下記表中の条文の記載は全て改正後のものです。)。
| 概要 | 施行日 | |
|---|---|---|
| 1 | 送り付け商法対策 これまで消費者に14日間の保管義務があったところを、商品の送付を受けたら直ちに処分することができるようになりました(59条、59条の2)。 | 2021年7月6日(施行済み) |
| 2 | クーリング・オフの通知の電子化 これまでクーリング・オフの通知は書面によることが必要でしたが、本改正によりこの通知が電子メール等の電磁的方法によることが可能になりました(9条1項、2項等)。 | 2022年6月1日 |
| 3 | 通信販売における規制強化 法律で規定する広告表示事項が追加・拡大されました(11条)。また、誇大広告等の禁止(12条)の対象に、役務提供契約における申込みの撤回・解除に関する事項が含まれていませんでしたが、改正法ではこれを含むこととなりました。 そのほか、申込みの撤回・解除を妨げるための不実告知を禁止する旨が規定されました(13条の2)。 さらに、事業者が定める書式やウェブサイト等より売買契約・役務提供契約の申込みをする場合(特定申込み)における、その書面やウェブサイト等の表示義務が定められました(12条の6)。また、特定申込みをした者について、意思表示の取消権が新設されました(15条の4)。 | |
| 4 | 行政処分の強化 立入検査権限の拡充、処分対象者の拡大といった、行政処分の実効性を強化する改正が行われました(8条の2、66条等)。 | |
| 5 | 海外執行当局への情報提供 海外執行当局への情報提供の制度が新設されました(69条の3)。 | |
| 6 | 事業者が交付すべき契約書面等の電子化 従来、事業者が消費者に対して書面にて交付すべきとされていたものについて、電磁的方法(電子メールの送付等)による交付も可能となります(4条2項、5条3項等)。 | 2023年6月1日 |
以下では、まず2022年6月1日から施行される改正点(上記表のうち2~5)について説明し、それに続いて今後施行される予定の部分(上記表のうち6)と、既に施行されている部分(上記表のうち1)をみていきます。












