【2025年5月施行】戸籍法改正とは?
氏名のフリガナの登録義務化はいつから?
目的・通知書などを分かりやすく解説!
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- この記事のまとめ
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2025年5月26日から戸籍法改正が施行され、戸籍に氏名のフリガナが新たに記載されます。フリガナの記載を追加する目的としては、行政手続きの円滑化、本人確認資料としての利便性向上、金融機関などでの本人確認の潜脱防止などが挙げられます。
戸籍に登録されている人には、本籍地の市区町村長から氏名のフリガナの届出に関する通知書が送られてきます。2026年5月25日までに、市区町村長の窓口・郵送・マイナポータルのいずれかの方法で、氏名のフリガナの届出を行いましょう。
届出をしなくてもペナルティはありませんが、間違ったフリガナが登録される可能性があるのでご注意ください。
この記事では、2025年5月施行の戸籍法改正による氏名のフリガナの追加について詳しく解説します。
※この記事は、2025年5月1日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。
目次
【2025年5月施行】戸籍法改正とは
2025年5月26日から戸籍法改正が施行され、戸籍に氏名のフリガナが新たに記載されます。
戸籍法改正による変更点|氏名のフリガナが追記される
戸籍法
第13条 戸籍には、本籍のほか、戸籍内の各人について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
① 氏名
② 氏名の振り仮名(氏に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「氏の振り仮名」という。)及び名に用いられる文字の読み方を示す文字(以下「名の振り仮名」という。)をいう。以下同じ。)
③ 出生の年月日
④ 戸籍に入つた原因及び年月日
⑤ 実父母の氏名及び実父母との続柄
⑥ 養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄
⑦ 夫婦については、夫又は妻である旨
⑧ 他の戸籍から入つた者については、その戸籍の表示
⑨ その他法務省令で定める事項2、3 略
※下線・太字は今回の改正で新設されたもの
来の戸籍には、氏名のフリガナが記載されていませんでした。
行政手続きの円滑化、本人確認資料としての利便性向上、金融機関などでの本人確認の潜脱防止などを目的として、今回の戸籍法改正により、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されました。
公布日・施行日
戸籍法改正の公布日および施行日は、以下のとおりです。
- 公布日・施行日
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公布日:2023年6月9日
施行日:2025年5月26日












