【最決令和8年9月14日】
リニア中央新幹線の駅新設工事につき、
大手建設会社による不当な取引制限が
認定された事例

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この記事のまとめ

最高裁令和8年9月14日決定では、リニア中央新幹線の品川駅・名古屋駅の新設工事をめぐり、国内最大手の総合建設会社4社の幹部らが協議して受注予定事業者をあらかじめ決定し、見積価格などについて情報交換を行ったことが問題になりました。

最高裁は、4社のうち2社(甲社・丙社)とその幹部(乙・丁)の行為が、独占禁止法によって禁止される不当な取引制限に当たると認定し、原審の有罪判決を支持しました。その理由として最高裁は、4社がいずれも他社を牽制するに足る施工能力を有していたため、情報交換等が取引分野における競争を実質的に制限するものに当たることなどを挙げています。

発注者との「付き合い」などによって形だけ見積もりを提示するようなケースでも、会社組織の規模や過去の実績などから、潜在的な供給能力が認められることがあります。その場合、他事業者との情報交換等が不当な取引制限と認定されるおそれがあるので要注意です。

裁判例情報
最高裁令和8年9月14日決定(裁判所ウェブサイト)

※この記事は、2026年10月19日に執筆され、同時点の法令等に基づいています。

※この記事では、法令名を次のように記載しています。

  • ・独占禁止法…私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

事案の概要

リニア中央新幹線の品川駅・名古屋駅の新設工事をめぐり、国内最大手の総合建設会社4社(甲社・丙社・A社・B社)の幹部らが協議して受注予定事業者をあらかじめ決定し、見積価格などについて情報交換を行ったことが問題になった刑事事件です。
本件では甲社と丙社の行為につき、独占禁止法によって禁止されている「不当な取引制限」(同法2条6項、3条後段、89条1項1号、95条1項1号)に該当するかが争われました。

第2条
①~⑤ 略
⑥ この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
⑦~⑨ 略

第3条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第89条 次の各号のいずれかに該当するものは、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金に処する。
一 第3条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 略
② 略

第95条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第89条 5億円以下の罰金刑
二~四 略

引用元│私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律– e-Gov法令検索 – 電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ

本件において不当な取引制限が問題となった工事(以下「本件新設工事」)は、営業中の新幹線や在来線、駅ビルなどの直下に地下駅を構築する、大規模かつ高度な技術を要するものです。
発注者であるC社は、技術提案や見積価格などを踏まえて契約先を選定する競争見積方式を採用しており、本件新設工事について甲社・丙社・A社・B社の4社を指名しました。

甲社の幹部である乙および丙社の幹部である丁を含む4社の幹部らは、工区ごとの受注目標などについて情報交換を行い、品川駅南工区はA社、同北工区はB社、名古屋駅中央工区は甲社が受注を目指す方針を共有しました。その後、丙社を含む各社の幹部らは、積算資料や見積金額に関する情報を交換し、受注予定事業者が受注できるように見積価格の調整などを行いました。

被告人側(甲社・乙・丙社・丁)は、本件新設工事は類例のない大規模かつ高難度のもので、その施工が現実的に可能だったのはC社から出件前に依頼を受けて技術的検討等を行っていた事業者に限られていたとしました。
それ以外の事業者はC社との付き合い上指名競争見積手続に参加しただけで、4社間における競争はそもそも存在せず、被告人らが競争を実質的に制限したとはいえないと主張しました。

原審の東京高裁は、被告人らの上記主張を退け、第一審の有罪判決を支持しました。被告人らはこれを不服として、最高裁に上告しました。

決定の要旨

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