現状有姿とは、「現在の状況のまま」という意味となります。一般的には、契約締結後に、目的物に変化が生じたとしても、引渡す時に、現状のままで引渡せばよいものと考えられる傾向にあります。 もっとも、法律で定められている用語ではなく、その意味は一義的に明らかではありません。そのため、契約では、「買主は、現状有姿のままで引渡せば足りる」と記載するだけではなく、「買主は、本件商品に引渡し後においては、本件商品の修補、代替物の引渡し、又は不足分の引渡し等の自ら指定した方法による履行の追完及び代金額の減額を請求することはできない。」と定めことで、その意味合いが明確となり、当事者間のトラブル回避に繋がります。
現状有姿
げんじょうゆうし