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【労働基準法施行規則改正】労働条件明示のルール変更(追加)

無償契約

むしょうけいやく

無償契約とは、当事者のいずれか一方のみが相手方に対して経済的な利益を与える内容の契約です。

例えば贈与契約は、与える側が経済的価値のある目的物を引き渡す(or金銭を支払う)債務を負う一方で、もらう側は経済的な対価を支払う債務を負わないので、無償契約に当たります。

そのほかにも、以下の契約などが無償契約に該当します。

・消費貸借(無利息の場合)
・使用貸借
・終身定期金(対価がない場合)

無償契約と対になるのは、当事者が互いに経済的な対価を支払う「有償契約」です。

無償契約の場合、対価を支払わない側が取得する権利の内容は、有償契約に比べて弱いものとなるケースが多いです。これは、無償(≒善意)で何かをしてあげるに過ぎないのだから、有償契約同様の義務を負わせるのは酷であると考えられているためです。

具体的には、有償契約とは異なり、目的物の引き渡しについて契約不適合責任(民法562条以下)の規定は適用されません。

契約不適合責任とは

契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任のことです。

また、使用貸借の場合も、有償である賃貸借よりも貸主(貸した側)の義務が軽減されるほか、貸主による契約の解除も比較的容易に認められます(民法598条等)。

無償寄託の場合は、有償寄託よりも受寄者(預かる側)の義務が軽減されます(民法659条等)。

ただし委任については、有償・無償を問わず、受任者(委任を受ける側)に同等の善管注意義務が課されます(民法644条)。

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