差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。
差止請求権
さしとめせいきゅうけん
さしとめせいきゅうけん
差止請求権とは、他人から権利を侵害される恐れがあるときに、その行為をやめることを請求する権利。「損害賠償請求権」は、 発生してしまった 損害の回復を求めるという 措置である一方、「差止請求権」は、まだ発生していない損害を 防ぐという事前の救済措置となります。民法上、「差止請求権」の定めはなく、判例(すでに裁判所が下した判断で、他の事件に影響を与えます)やその他の法令の規定により、限られた場面で認められているにすぎません。
契約書のレビューに関係する法令の改正情報をアップデートします